なにかと時間が過ぎるのが早い今日この頃です
ネット接続も毎日しなかったり、と
それなりにアナログな生活が続いていたわけですが
別にたいした事をしていたワケでもないのですけどね
普通に、とりあえず健康に生活してました
と、言うか最近アタマがかなりボケボケしてるかも・・
昨日インフルエンザの予防接種をようやく受けてきました
ワクチン打っても風邪はひくとか
注射後に万が一にも副作用でヤバイことが起こる可能性があるとか
ワクチンは打つ必要ないと学会で主張する医師もいるとか
1%くらいはワクチン打った人でも感染するとか
とまぁ、そこそこ先生の説明を受けて打ってきました
ま、こんなのはキモチの問題ですからね
受けないで感染するより、受けて感染するほうが後悔も被害も少ないかな、と
今年は人員が少ないので、健康にはマジで留意しなくてはという現実的な思惑もありますが・・・(笑)
さて、しばらく真面目ネタで続いてきました通則法関係の
勝手な講釈たれまくりのこのシリーズも
やっと今回で終わりに出来そうです
最初に言っておきますが、
今回も長いです(爆)
お疲れの方は、どうぞ別の場所へ・・・(笑)
さて、それでは早速
前回までで、期間と期限についての考え方と言うか
具体的な例をあげながら説明したわけですが、
今回は、「郵送等に係る納税申告書の提出時期」
をテーマにしてみたいと思います
とりあえず、いきなり条文をいってみますか(爆)
(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
第二十二条
納税申告書
(当該申告書に添付すべき書類
その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類
を含む。)
その他国税庁長官が定める書類
が
郵便又は信書便により提出された場合には、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日
(その表示がないとき、
又は
その表示が明瞭でないときは、
その郵便物又は信書便物について
通常要する送付日数を基準とした場合に
その日に相当するものと認められる日)
にその提出がされたものとみなす。
キーワード的なものとして
「納税申告書」
「その他国税庁長官が定める書類」
「郵便」
「信書便」
「通信日付印により表示された日」
「その提出がされたものとみなす」
実質的な発信主義を規定しています
まず、期限までに手続きを確定させる手段といえば、
提出、納付、徴収といった行為ですが
その中で、「提出」に関しては二つのパターンが考えられますよね
① 直接受付窓口に行く
② 郵送等によって送る
この『② 郵送等によって送る』については、
国税通則法第22条によって整備されているわけですが、
その大前提として勘違いできない原則は
郵送等に係る効力発生時期は到達主義がとられている
と、言う事です
これは税法条文上に明確な表現は無いみたいですが、
民法上の原則が到達主義によっていることから、それに準じているようですね
( ̄- ̄)フーン 程度で良いと思います
では、なぜにしてわざわざ税法で発信主義を規定するのか?というと
まあ、単純に、納税者への配慮でしょうね
コレはそれほど疑問にならないことなんですけど
では、なぜ、そういった配慮がなされるのか?というと
単に、当たり前、というだけでは言い切れない
深い事情が制定当時の現況にはあったようです
国税通則法は昭和37年4月2日法律第66号の制定の法律です
1962年・・・今(2007)から45年も前なんですね
もちろん自分は生まれていないのでその当時の事は良く知りません(^^;ゞ
他のサイトで色々検索したトコロのパクリですけど
当時は、三公社五現業時代であり、労働組合によるストライキなど盛んだったようです
そのなかの日本郵政公社労働組合、旧名は全逓信労働組合(全逓)も例外ではなく
多発するストライキによって郵便事情が悪く、遅配で郵便物の到着日数がバラバラだったようです
そういった当時の現状では、到達主義の場合は発信人である納税者がとばっちり(不利益)を受け
めちゃめちゃ酷な状態だったわけなんでしょうね
だからせめて、申告書は通信日付印で到達したとみなしましょう、となったようですよ
今では考えられないですけど、当時はそんな世の中だったんですねぇ
国鉄がストライキ、郵政がストライキ、大学の学生運動etc・・・
今より物騒な感じ、迷惑なことが多かったんじゃないか?と思えますが
今時の若者は・・・と、多く言われている昨今ですけど
いつの世代だってそれぞれやんちゃな時期を過ごしてきているって事ですよね
世代の違いで考え方が違うのはしょうがない、と言う事で、飛んだ話は元に戻します
とまあ、そんなこんなで発信主義が到達主義の例外として規定されているわけですね
立法の趣旨はこの辺で良いとして・・・お次は
ココでポイントとなるのが、
平成18年の税制改正により追加された部分「その他国税庁長官が定める書類」と
「郵便」「信書便」デス
「納税申告書」については大よそ検討がつくと思うので省略します(^^;ゞ
まずは、追加になった「その他国税庁長官が定める書類」ですが
旧22条はココの部分が無かったため、発信主義の適用を受けるのは
納税申告書のみだけでした
申請書や届出書といった物は、依然として到達主義のまま
期限後に到着した郵便物等は通信日付印ではなく、到着日で効力発生していたわけです
なぜ申告書だけ? かは知りません(爆)
調べてません(^^;ゞ
さて、ではその「その他国税庁長官が定める書類」とはいったい何か?
ですが、おおかたアレやコレやと想像はつくと思いますが
具体的なアレコレではなく、まず、根拠としてどのように規定されているか
はココにあります
国税庁ホーム>税について調べる>国税庁告示>
国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件
国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類は、
国税に関する法律の規定により
提出する
申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類
のうち、次に掲げる書類
から
後続の手続に影響を及ぼすおそれのあるもの
として別表に掲げる書類
を除いた書類とする。
一 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類
二 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類に準ずる次に掲げる書類
イ 国税通則法第74条第1項の規定に基づき時効により消滅する場合がある還付金等に係る国に対する請求権を行使するために提出する書類
ロ 書類を提出した日を基準として国税に関する法律の規定が適用される期間又は期限が定まるため、一定の期間内又は期日に提出する必要がある書類
別表・・・省略
頭の悪い自分は1回読んだだけでは(?_?)で、何度も何度も読みましたし
色々な解説を参考にしながら、ようやく、雲をつかむような感じから抜けた感があります
まとめると
1.納税申告書等
2.提出期限の定めがある書類
3.消滅時効の影響を受ける書類
4.一定の期間、期日に提出することにより適用関係が定まる書類
の4つにわかれるようです
1が22条により規定
2~4が国税庁告示により規定
それぞれの具体例を挙げると
1.納税申告書等
申告所得税の確定申告書
相続税の申告書
贈与税の申告書
法人税の確定申告書
消費税の確定申告書 他
2.提出期限の定めがある書類
所得税の予定納税額の減額承認申請書
青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
たな卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
法人設立届出書 他
3.消滅時効の影響を受ける書類
源泉所得税の年末調整過納額還付請求書
源泉所得税の誤納額還付請求書 他
4.一定の期間、期日に提出することにより適用関係が定まる書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択不適用届出書
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 他
もっと詳しいことは下記サイトで(^^;ゞ
参考サイト
国税庁ホーム>申告・納税手続>
税務手続に関する書類の提出時期
国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続に関する書類の提出時期>
発信主義の適用範囲を定める告示の制定
とにかくまあ、発信主義の適用対象となる書類が増えたのは間違いないわけで
今までは、2~4は認められなかったのが認められるようになっただけでも
納税者側の便宜を図った改正であったわけですね
特に消費税の選択適用になる届出書などは、
前回に紹介しましたように
期限が定められている書類ではないため
休日等による期限の延長の適用は受けられないです
月末が期限で休日等にぶつかった場合は郵送で送っても
翌月に到着した場合はNGだったわけですから
その辺が大きく改正されたわけですね
しかし、やはり期限モノであるということにしっかりとした理解がないと
大きな勘違いで大失敗をしてしまうかもしれない危険が潜んでいるわけです
たとえば先々月の平成19年9月30日は日曜日であるため
申告書等の期限は平成19年10月1日(月)まで延長されるわけですが
消費税の選択届出書は発信主義が適用されるからといっても
もともとが提出期限の定めがある書類ではないために
平成19年10月1日(月)の郵送等で通信日付印では、NGというわけなのですね
その代わり、平成19年9月28日(金)に郵送等で送って通信日付印がその日で
仮に平成19年10月1日(月)に到着しても、
平成19年9月28日(金)に提出があったとみなされるわけです
なんだかややこしい感じがしますけどね、うん
それともうひとつ、何気にスルーしてしまいそうな事ですが
(単に自分だけスルーしていた世間知らずなだけなのでしょうけど・・・)
通則法第22条の適用の対象となる書類は上記で説明しましたが
ではその書類を、『郵送等で送る行為』とは何か?
が、実は(・0・。) ほほーっ と思えてしまった
「郵便」と「信書便」の違い デス
まず、郵便ですが
通常郵便物とされるのは
第一種郵便物 封書
第二種郵便物 はがき
第三種郵便物 定期刊行物
第四種郵便物 通信教育用郵便物、点字郵便物、植物種子郵便物etc・・・
ま、これは別段どうという内容ではないわけですが
次に、信書便ですが、コレが抽象的な定義が法律で定義されてるようです
総務省のサイトに『信書のガイドライン』なるものがあります
『信書』とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
・・・( ̄  ̄;) うーん わかるようなわからないような・・・・
リンク先を参照してもらえればおおよその概要はつかめると思いますが
具体的なものをひとつだけ
信書に該当するものは
■請求書の類 【類例】
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、
依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
上記により
会計事務所で作成する税務手続に関する書類は 『信書』に該当することから
郵便又は信書便でしか送ることが出来ないそうです
信書便事業は許可制で、許可を受けた民間業者しか行なうことが出来ないので
某大手の○○メール便とかいうのは、本来、信書を送ってはいけないようです
現実は、中身が信書でないことが前提で配達をしているようですけど・・・
とにかく、
封筒に入れて送れば郵便、それ以外なら信書便として送らなければならない
大抵は信書便なんて使わないで、郵便が専らですけどね
では、小包や荷物と一緒なら?と思うかもしれませんが
コレも理屈ではNGです
特に、今年 平成19年10月1日をもって郵政公社が民営化になったことに関連して
これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりました
とのお知らせが出ていましたから
小包郵便物 → 荷物 となったので 郵便物として送れない
と、言う事で
ゆうパック
EXPACK500 を使って送ってはいけない
ゆうメール
と、なったわけなんですね
仮に間違って送ってしまったとしても、おそらく到達主義により期限オーバーの
二重のNGを繰り広げてしまう結果になるわけで・・・
知らぬということが、いかに恐ろしいか ((´д`)) ぶるぶる・・・
郵便や信書便の定義があいまい(世間知らず)だっただけに
基本的なトコで変にあやふやになってしまうんですね
現実にお客さんのところに扶養控除申告書とか徴収簿の綴りを
EXPACK500で送ってましたし(爆)
(いいのかな?こんなこと書いて(^^;;)
参考サイト
国税庁ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>
申告書の税務署への送付について
実を言うと、このシリーズの思いつきは
今回のこのテーマについて言いたかった訳なのですけど
なんでんかんでん、こんなにもダラダラと長々説明をしてきちゃったのですねぇ
その一番の根本は、
10月1日をもって郵政公社が民営化になったことに関連して
税務手続きに関しても、上で説明した一つのほんのちょっとした変化があって
それが、おや?と、ギモンにぶつかったのが始まりです
税法の条文が変わらずとも、手続に実質的な変化が起こることってあるんだなぁ、と
( ̄。 ̄)ホーーォ。と妙に興味がわいたワケなのです
(もんちゃんちはカメムシがわいたようですけど)
それから・・・
んじゃ、郵便って何なのさ?
んじゃ、信書便って何なのさ? と連鎖的にギモンが生まれていった訳です
そして行き着く所として、
国税通則法第22条に規定する郵送等に係る納税申告書等の提出時期
にぶつかって、そして期間やら期限やらとは?
と、どんどん深みにはまって、記事も深みにはまって・・・(TДT)うぅ・・・・
自分の理解不足と説明下手もあって、理解不能な点が多々あると思いますが
その辺は、ご愛嬌で(^^;ゞ
どうせそれほどじっくり見られているわけではないことですしね(爆)
どっかで誰かが、(´ρ`)へ~ か ( ̄。 ̄)ホーーォ。 と思ってくれれば
それでいいんですから(笑)
ハイ、というわけで、お疲れ様でした
以下、相変わらずの勉強以外のネタです
先日・・・と、いっても10日も前になりますが
久しぶりのBBQをやったわけですけど
事後報告というか、丸鳥の写真でUPしてみようかな、と思います
あくあさんも報告を期待しているようですし
(勝手な思い過ごし?(爆))
基本的に野外料理といっても、手の込んだことはしないで
かなりアバウトな大雑把料理を楽しみます
今回のローストチキンも本当に簡単で
道具と材料さえあれば、あとは待つだけという非常にシンプルなモノです
材料は、地鶏の丸のまま
道具はダッチオーブンと薪&炭
ツーバーナーとかあればより安定した火力が維持できるわけですけど
今回はツーバーナーは芋煮の鍋を煮るのに使ってしまったので
焚き火台というもので、薪を使って焼き上げてみました
こんな感じ
焼く前のチキン
どこで手に入れるんだ?思うかもしれませんが
ま、そこは会計事務所特有のオキャクサンですヨ(笑)
担当に肉の卸のオキャクサンがオリマシテ・・・
それなりに安く調達できて、㎏@520くらい
1羽1.6キログラムで約830円といった所ですかね
クレイジーソルトをよーくすり込んで
腹の中にタマネギとニンニクのみじん切りを入れただけです
ぶっちゃけ何を入れてもいいんでしょうね
事前に特性タレでも作って、それに漬け込んでもおいしいのでしょうけど
今回は特にシンプルに!
塩とハーブと野菜のみ
出来上がりのチキン
ジャーン
どうでしょう?
なんか若干グロい感じにも見えますし
得体の知れない物体にも見えますけど・・・
とにかくまあ魔法の鉄鍋 ダッチオーブンってスゴイやつなんですよ!
鋳鉄製で密閉性が高く、圧がかかりながら蒸し焼きにするので
ふっくら柔らかく肉に火が通ります
シンプルですがウマイですよ、ダッチオーブンで作るローストチキンは
アウトドアしてる人にはそこそこ、知る人ぞ知るみたいな
一般的にはあまりなじみのない調理器具なんでしょうか・・・?
LODGE のダッチオーブン
2001年に購入して早6年たちました
手入れは大変だし、すぐ錆びるし、洗剤で洗えない など
とっても手の掛かる重たいヤツですが、
手を掛ければ掛けるほど愛着が沸いてくると言うか・・・
まだまだ、ガンガン使っていきます
爺になっても現役で使えたらいいな
当日は天気も良くて、とてもおいしいBBQと芋煮を頂きました
(芋煮の写真は別段撮らなかったのでUP無しです)
ほんの些細な事かもしれませんが、幸せって、なるものではなく感じるものだなぁと
つくづく思います
息抜きどころか、本気になって遊びまくってますけど(爆)
人生、悔いのないように生きていきたいですね
では、次回までごきげんよう
あー、気が楽になった(^^;)
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