感無量

官報ゴウカクしました (ToT)

今朝、お客さんのところへ行く途中
友人からのお知らせメールとカミさんからの電話で知りました

自分でページをクリックする大興奮のドキドキを体感せずに済む
(ノミの心臓なので飛び出しそうなほどドキドキしちゃうんです)
ホッとしたような、興奮したような とにかくワケが分からない状態

そして出先の会社のPCでWeb官報の確認し
自分の目で見て、名前があることに目まいを感じる

試験には手応えはあったものの、実際結果として出ると逆に不思議な感触になりました

まだ実感がわきませんが、まずはヒトツの到達点へ辿り付く事が出来ました

 

 

このブログへ訪問してくださった方々をはじめ、
多くの受験生と日々励ましあいながらの、叱咤激励の繰り返しをしてきました

この幸運の結果は、ひとえにそういう皆さんとの繋がり、絆が何よりの支えによるものと思います

一人一人が孤独な努力の積み重ねをする中、自分独りだけではないという心強さは何よりもの力となっていました
自分の努力も然りですが、家族・友人や職場の人々の支えも無くてはならない大切な存在でした
人の役に立ちたいからこそ目指したこの試験
支え支えられの繰り返しであることを改めて実感しました

心から感謝の気持ちで一杯です

本当にありがとうshine

そして、これからもどうぞよろしくお願いします

 

受験仲間は、今年の結果がどうであれ、まだ来年以降も試験を受けていくわけで、
そんな中、自分は一足先にいく事になります

決して遠い存在ではなく、今の自分はなんら変化もありません
みんなの目標になれるように、まだまだ自分ももっと頑張ります
決して諦めずに、どうか、自分と同じ幸運に恵まれるまで努力を続けて欲しいです
みんなの目指す所は、きっと官報合格のその先ですよね

前回の記事にも書きましたが、

人能弘道、非道弘人也、

です

道は自分自身で広めていくし、広められるものです
自分自身を信じて、諦めず前を見て、一歩一歩
自分がそうやってココまで辿りつきました

合格の報告とともに、皆さんのところにも良い知らせが届く事を祈っています

 

今から、ココからまた新たなスタートが始まりました

今日のこの感動を忘れずに、初心を胸に刻んで行きたいと思います

 

とりあえず・・・

年内はもうしばらくゆっくりします(‥;)

ただいま

そうそう
絢香の「おかえり」って曲いいですよねぇ
曲も歌詞も歌声も

家だけに限らず
家族だけに限らず

帰る場所があるということ
場所は現実に存在しないものだとしても
目に見えないものだとしても

“ある”という事実

哲学や宗教や思想なども含めて
誰もが皆心のどこかにもっているモノ

そういうのをひっくるめて
「おかえり」
という言葉で受け止めるというか・・・

 

おっとイキナリ話がすっとびましたが

今年も無事受験できました!
2008年8月6日(水)
9:00~11:00 法人税

( ー人ー)~~~
神様仏様、家族友人みんなに感謝です

自分1人でココまで来れたとは恐れ多い
努力したのは自分だ!
コツコツ地道にやってきたのは自分だ!
自己陶酔や自己顕示欲は、お釈迦様の掌の上の孫悟空

年々、試験を受けるごとに感謝を一番強く感じるこの時期
実はものすごい貴重な瞬間なんだろうと思うわけです

試験を受けた人
試験を受けられなかった人
試験を受けない人
試験に関係ない人

それぞれ感じ方や過ごし方が全然違う
あたりまえだけど

スッキリした人もいればhappy01
凹んだ人もいるsad
悔しい人もいるpout
懐かしむ人もいるcatface
羨む人もいるlovely
いつもどおりの人もいるchick

それもまた、
あたりまえだけどpig

そのあたりまえのことが、森羅万象なんだな

 

結局のところ何が言いたいのかというと

感謝は孤独じゃないからこそのキモチ

感謝を無くしたとき、孤独になって、帰る場所を失う
それってやっぱり、すごく寂しいし悲しいことだ

だから、こうやって感謝の気持ちを感じられる今の瞬間は
幸福であると実感できるんだなぁ、と

ありがとう

やっぱり
この言葉に尽きるんだな

つい、改まって声に出して言うのは気恥ずかしいんだけど

今日は家に帰ったら
ちゃんと言葉に出して家族に言おう

昨日は夜遅くなっちゃったし
今朝はなんだかんだバタバタしてたから

 

さて・・・そいで法人税の手応えは・・・?

毎年毎年のコトながらまたまたボチボチってトコですよ(笑)
出来たか出来なかったか・・・は

みーんな他人のそういうところって気になりますよね~
それもまた、自分が孤独じゃないってことの裏返しかも

ま、それはまた、別の話。。。

 

 

前の内容だけど、終わったあとはこんなこと書いてた
読み直すとたいして成長していない自分
むしろより厚かましさが増してるかも・・・

1年前の試験後
07/08/14
【生きてま~す】

2年前の試験後
06/08/03
【抜け殻】

スル・シナイ ソノ・カク

第3期に突入しててんやわんやですが
ガッコの資料よりもナマの事例にぶつかって
さらに勉強になる刺激的な時期になりましたね

以前に書き留めておいたネタです
忙しいこの時期に・・・とも思いましたが
他にたいしたネタもないのでupします

**********

法人税法の条文の表現
ま、受験生にとってみれば理サブ、理マスの言いまわし

ついついアヤフヤになりがちな
その事業年度の~」
各事業年度の~」
の二つ

とあるセンセの話によると
“どっちにしたらええか迷うたら、「その事業年度」にしたらええねん”
というくらい、なんともアバウトな感じですが・・・

この点に関して、キッチリと表現できる目からウロコのプチ情報


法人税の決算調整と申告の手引(平成19年版)
この中から発見しました

そんなん知ってるよー!
当たり前やん!

って言われそうですが・・・
そもそも目からウロコなのかどうかも疑問ですが・・・

あまり気にせず、知らなかった人のためにもUP
あいかわらず長いですよー、ダラダラの下手くそ文章で失礼します

まず、法人税の基本中の基本のおさらい
法人税法第21条
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

そしてすべての根幹である、各事業年度の所得の金額の規定
法人税法第22条①
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

キーワード
21条各事業年度の所得に対する法人税」「各事業年度の所得の金額
22条益金の額」「損金の額

5条で課税所得の範囲が定められているわけですが、法人税の種類のヒトツである「各事業年度の所得に対する法人税」は21条以降に規定されていくわけですね。
で、その構成要素は「益金の額」と「損金の額」のみであり
22条②、③でそれぞれふちどり的な感じで、なんぞや?と規定してますよね。

益金の額は、収益の額であることを大前提として
例示的に以下のようなもの
資産の販売
有償による資産の譲渡
無償による資産の譲渡
有償による役務の提供
無償による役務の提供
無償による資産の譲受け

損金の額
原価の額
費用の額
損失の額

益金の額損金の額は具体的には何の説明はないわけで
「別段の定め」という個別規定を置いて、それぞれを定めているわけですね

ま、それはサラッと読み飛ばしてもらって

「別段の定め」に関しては
益金の額に算入する
益金の額に算入しない
損金の額に算入する
損金の額に算入しない
の4パターンで構成されていて、この表現以外には無いわけですね

そしてコレに絡めてのポイントは
いつの事業年度の計算においてか?というところでしょうけど、
については、それぞれに定められている金額を益金の額又は損金の額に算入する事業年度を特定していて
については、「各事業年度の所得の金額の計算上益金の額損金の額)に算入しない」というように定めています。

ココが理論教材には省略されてしまっているために、理解がアヤフヤになってしまう原因かと思います。
そして、本来の条文では「当該~」となっている部分が「その~」とやわらかく表現しているのも原因のヒトツ。

(◎_◎) ン?
とアタマがゴチャゴチャにならないようにもう一度整理します

■ポイント整理

「算入する」規定は事業年度を特定します→「その事業年度」
「算入しない」規定は事業年度を特定するわけではなく→「各事業年度

教材では
算入するその事業年度の○○に算入する
算入しない各事業年度の○○の額に算入しない

でも実は条文上は
算入する当該事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入する
算入しない各事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入しない

教材で省略されたり簡略されたことでアヤフヤになることもあるってことですね
ま、膨大な条文をコンパクトにまとめてくれてるので、使い勝手が悪いわけじゃないですけど

 

さらに、自分の考え、考察的なものを・・・

教材の場合は各事業年度の(所得の金額の計算上)○○の額に算入しない
と、グレー部分が省略されているので
あたかも“いつの事業年度の”的な論点で解釈しそうですが、

実は、事業年度が特定されているのは“算入する”規定だけであって
いつの?という論点が表現されているのは“算入する”の方だけなんですね
“算入しない”規定については、「各事業年度の所得の金額の計算上」という表現ですから、言い換えるなら、課税標準を計算するにあたっては、絶対的に、恒久的に、いつ何時も、永久に算入されないわけですね

同じ“所得の金額の計算上”って言ってますけど
上は、“特定の事業年度の~”って意味合いですが
下は、課税標準とされるべき“各事業年度の所得の金額”の計算についてのことなんですよね

だから、申告書の四表において「社外流出」という欄に記載されるのも納得です
寄付金、租税公課、受取配当等、役員給与など「各事業年度の○○の額に算入しない」と表現されてるんですね
交際等は措置法という時限立法のため「当該事業年度の~」となっていますが
その前提にちゃんと「各事業年度において支出する~」と表現されています

ま、例外もあったりと矛盾も出てくるかもしれないですが、基本として覚えておけばその後の応用も効くんじゃないかなーと思ったので紹介してみました

また、留保というのも、裏返し的な考えで言うと
当該事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入する
というわけですから、それ以外の事業年度中に損金経理なりをしてしまっているために税務調整をして留保するわけで
実際に当該事業年度になれば認容されるってことなんでしょうね
減価償却の論点の辺りなんて、特にそんな感じの表現がされてますよね

というわけで
うっとおしい薀蓄は放って置いて
タイトルのスルシナイ ソノカクを並び替え
そのスル各シナイ」で覚えちゃえば完璧です

 

以下、参考までに・・・

話は飛びますが、損金の額についての捉え方の視点というか、リクツ

役員給与の損金不算入の規定について
改正になって原則不算入の取扱になった、と言われていますが
コレは認識の間違いで、役員給与は販売費及び管理費その他の費用であるから
損金の額であることが大前提であり、原則損金算入の立場のうえで
恣意的な利益操作などによる租税回避を防止するために要件を設けたというわけみたいですね
それなので、
34条①「次の給与のいずれにも該当しないものの額」の部分
34条②「過大な役員給与」の部分
34条③「仮装経理等によるもの」の部分
について損金不算入としているわけですね

実務的には「損金の額に算入するように」っていう処理で対処していきますが
理論的には「損金の額に算入しない部分はどれか」という処理になるんですね
試験は後者の感じで対応してるような・・・
だから実務と理論はかけ離れるって思うときがあるんだなぁ
ま、表裏一体なのでそれはそれで良いですが
かといって、損金不算入にならないから損金算入かっていうと
それも一概にそうではないのでグレーゾーンの勉強が必要になってくるんですな

しかしながら、なんやかんや
これも試験勉強とはかけ離れてきちゃうもんですな
試験は「税理士となる資格を有する者」の立場をゲットするものなので
本当の意味での税理士になるにはまーだまだ先の話ってことね・・・

まだまだ勉強する事は沢山あるなー

テーレー

2月4日(月) 珈琲館にて夕方、解きました

去年に引き続き・・・

を吹きました

 ガフッ!Σ( ̄Д ̄;)! って

やっぱり成長していない自分がココにアリcrying

ま、どんな間違いかは今年はヤメ!annoy
(なんかめんどくさいし)

頑張っていきましょbell

今回はサッパリ、スッキリ、スカスカで

 

パァ~ッと飲みにでも行きたいbeer

カラオケでガーッと歌いたいkaraoke

ディズニーランドに行きたいevent

そんだけ?

イヤ、マダマダアルヨ

まずは目下のトコロ・・・

【号外】税法の遡及適用は違憲

YOMIURI ONLINE 読売新聞 より

税法の遡及適用は違憲、福岡地裁が住宅売却損の控除認める

 改正租税特別措置法が施行前にさかのぼって適用されたため、マンション譲渡で発生した損失を他の所得から控除することを福岡税務署が認めない処分をしたのは違憲として、福岡市の女性が国を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。

 岸和田羊一裁判長は「租税法規不遡及(そきゅう)の原則に違反し、違憲無効。控除を認めるべき」などとして処分を取り消した。

 改正法では、個人の土地、建物などの譲渡に伴う損失を他の所得から控除するのを認めないことにする一方、譲渡や買い替えに伴う借入金がある場合は控除を認める特例が盛り込まれた。2004年4月に施行され、適用はさかのぼって同年1月からとされた。

 判決によると、女性は1997年、同市中央区のマンションを約4800万円で購入し、04年3月に2600万円で売却。同月、同区内に別のマンションを購入した。女性は05年3月、約2000万円の損失を他の所得から控除し、約170万円の還付を求めたところ、法改正を知らされた。女性は直後、同税務署に04年分所得税の更正請求をしたが売却、買い替えに伴う借入金がなかったため、特例措置の対象とならなかった。

 女性は同税務署長に異議申し立てをし、国税不服審判所長にも審査請求をしたが、いずれも棄却。06年提訴した。弁護士を付けず、「国民の財産権を侵害する遡及適用は許されない」と主張。国側は「節税のために土地の安売りを招く恐れがある」などと訴えていた。

 岸和田裁判長は「法改正要旨が報道されたのは遡及適用のわずか2週間前。国民に周知されていたといえない」などと指摘。その上で、「控除を認めないことで不利益を被る国民の経済的損失は多額に上る場合も少なくなく、改正法の遡及適用が国民に経済生活の法的安定性を害しないとはいえない」と判断した。

 油布寛・福岡国税局国税広報広聴室長は「控訴するかは判決内容を詳細に検討して決めたい」と話した。

 改正法の遡及適用を巡っては、日本弁護士連合会が「憲法に違反するもので、再度法改正を行って救済措置をとるべき」とする意見書を発表している。日弁連税制委員会の水野武夫委員長は「租税法規の遡及適用を違憲と認めた判決はおそらく初めて。慎重な立法を促すという点でも画期的だ」と話した。

(2008年1月30日03時05分  読売新聞)
上記の記事内容は読売新聞に帰属します

こういう判決は受験生の身分といえど、税理士を目指す者としてかなり熱いモノがありますね
思わず号外としてUPしてしまいましたshine

 

以下、自分の意見ですが

この女性の勇気と精神力、そして福岡地裁の裁判長の判決に心から敬服デス

税法は国の税収確保の根幹ですが、その施行・執行に関して憲法を逸脱した行為は
やはり国の誤りとして正されるべきですよね

本来国民を守るべき立場にある国・政府が、政策や諸々の事情で
抑制的・制裁的な措置を取る姿勢は分らないでもないですが
行き過ぎた措置は、むしろ守るべき国民を苦しめるという事が立証されつつあるという事ですよね

税法に規定されているから、それに沿った申告納税手続きを代行する
というだけが税理士の仕事として存在しているわけではない
ってこと、少しずつ変わりかけているかもしれないですね

そもそも土地・建物の譲渡損失の損益通算NGだってことも
平成16年度の税制改正でいきなり国会通過し承認された(決まっちゃった)ものだし
平成18年度の特殊支配同族会社や役員報酬の規定にしてもしかりですが
こういった悪法がいとも簡単に通過し、それを承認してしまっている国会議員にも疑問が生じます

財務省官僚の思うがままで、国の財政を健全に維持しようという趣旨は理解できますが
予算編成のその先の具体的な支出にクサイ臭いプンプンの不透明な使い道に
全くもって正常な状態とは思えません

ガソリン国会だなんだとか言ってアピールしている野党にしかり
本当の国民の平和や安定は、どちらが与党となって政権を取るかではなく
筋道の通った透明性のある将来像が見えるかどうか、
実現可能かどうか

といった本当の意味の建て直しが必要だと思います
(超×2自分の意見です、異論反論あるのはごもっとも!coldsweats01

小手先の税制措置でつないでいて、世に棲む腐敗を取り除かない限り
いつまでたっても不安定な格差や矛盾が続いていきそうですね

「企業は人なり」って言葉がありますけど、
それと同じで国家こそ「国は人なり」だって思います

国民こそ財産であれば、目先の税収確保に走った政策や予算分配ではなく
共存共栄できるような社会が出来ると良いですね

税理士の使命
 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

たかが税理士風情がっ!
ってバカにされそうですが・・・
(しかもまだ資格者にもなってませんけどsweat02

青二才が青臭い事言ってんじゃねぇ!!
って怒られそうですが・・・

そもそも、法律で確立された資格であり、そういう立場なわけですが・・・

でも、やっぱり信念って持っていたいじゃないですか

メシを食うためにお金をもらうという面と
対価以外のものに対する価値のありかたと
生きていくうえで、大きく主張をしていくわけではないですが
自分の中に持っていたい志というか・・・

そういう自分なりの信念に対して、今回のこの判決は大いに希望が持てる
なんともつかみようの無い状態ですが、ちょこっと明るい未来が望めるかな

っと思えた次第でした

うーんと勉強して、不服申し立ての道
 異議申立~審査請求~提起を頑張るというのもド偉い仕事だ

なんていうか・・・税理士の受験勉強をし続けるのにあたって

なかなか税理士になる勉強って悪くないなって思いますbell

自分が社会に還元できるヒトツの行動なのかもしれない

ま、頑張っていきましょうね、ボチボチで

 

おっと、まずは自分のやるべきことは、目下のところ定例対策だ・・・(爆)

まだまだちっちぇ~なぁオイ、俺goodshock

法人税法上級コース

開講しましたね、上級コース

上級のカリキュラムとしては2年目
法人税法としては・・・いやはや4年目coldsweats01

力の入れ具合は年々マチマチでしたけど・・・

そして、完全集中して一科目に迎えるのは2回目

法人税法の初年度(H17年度)は色々あって
一科目受験だったのに集中できずでしたが

今年は、今のところ懸念は無し!

まぁ、事務所の人数が激減して繁忙期をどう乗り切るか
が、目下の不安材料なんですけどね

というのも、他の担当者のお客さんが自分にも貼り付けられるわけで
そうなると、自分自身にとっては全くの新規で
さらに引継ぎもあまり無く辞めてしまった場合など
前年踏襲が大前提とはいえ、やっぱりヒトツヒトツの処理スピードが激減しちゃうんですよねぇ

間違ってはならないとなると、常に確認チェックをしながらですしsweat02

ま、そんなグチめいた事は置いといて・・・

 

そう!だから今年は法人税法一本に真っ向勝負出来るということで
今までが欲深に二本立てにしてただけですが

なんかこう、メラメラと燃えさかってる感じですかねぇflair

竜馬風にいうなら

“だぎっちょる”

感じ

伝わらない?

とにかく外的環境の懸念は無いとすると、あとは自分の努力次第
健康を維持してマイペースにボチボチできるというわけですね

今のところはね

ってなワケで今年の教材は・・・

大原簿記学校
08年受験 法人税法 上級 教材資料book       ¥90000
08年受験 法人 実力判定公開模試 教材資料memo ¥12000

チーンmoneybag

大原のWebサイトでは教材資料講座についてこんなウリで載ってますね

■■■こんな方に受講をオススメします■■■

  • 受験・学習経験のある方
  • 教材による最新情報の提供を求める方

これは、よーく分ります。
去年の通信でも経験済みで、意外となんとかなります。

そしてこのように紹介されてます

■■■教材資料講座の特徴■■■

■自分の学習ペースで進められる。
学習経験者なら教材さえあればどんどん学習を進められるという方は多いはず。

・・・多いはず・・・て憶測?
ま、まぁ良いでしょう、良しとしましょう
一応自分もそのクチですし
どんどん学習を進められる、かどうかは別として・・・

無駄を省いて経済的。
講義説明のない資料コースだから、受講料が割安に設定されています。
再受験の学習にあって経済的な負担が軽くてすみます。

言っちゃってますねsweat02・・・・ハッキリとsweat01

省かれているのは映像・音声講義の事なんでしょうけど
無駄・・・なんでしょうか?

あまり大きな声では言えませんが・・・

 

やっぱり言えない、そんな大それた事(爆)

必要な人には必要ですからね、人それぞれです、ハイ

しいて言うなら、
自分には“必要ない”というより
講義を見ても、結局またテキストbook読み直すなら
“最初から読み込むだけ”の方が良い、と思っただけです

なにしろ、割安shinemoneybagですし

経済的な負担が軽くてすみます、ホントに

近くにガッコが無いだけなんですけど

通えない

ま、近くにあっても、通う気は無いですけどjapanesetea

大原をネタにしてますが、決して悪意は無いですから
ちょっとしたツッコミ気分を入れてますが
決してバカにしてるわけじゃございませんヨ~
優良な教材を提供してくれる学校として尊敬してますしね
こんなお茶目な大原が結構スキheart02ってわけで
毎年お世話になっている次第ですhappy01

とにかくテンコ盛りの教材に意欲満々で
今のところは頑張れてます

当たり前や、はじまったばかりや

 

さて、そして今回はプラスアルファの教材としてコレ


法人税の決算調整と申告の手引(平成19年版)

実務ではおなじみ(?)の分厚い本 ¥4410

を、自分用にたまった楽天スーパーポイントで買いました
意外とキャンペーンとか利用すると大量ポイントゲットできたりするのよね・・・
カードとか口座とか・・・

ま、それは良いとして、
この手引きは項目ごとに、本法~施行令~規則~基通と関連して掲載してるし
ほぼ条文ベースに構成されているのでナマ教材としてもってこいです

最初はちょっと読みにくいですけどね

理サブとテキストとこの手引きを行ったり来たり
で、大原のテキストに載っていない部分
重箱の隅的ナ論点もちょこっとずつ取り入れてみたり

とにかく、「知っている」ことを少し広くしてみようかと
他の人が3回問題を解くなら、自分は2回で、
さらに広く深くを目指してみたい、と思いました
またまた欲深対策ですコレ

でも、やっぱり基本が大事pen

まずは理サブ暗記と論点の吸収

問題のための問題に慣れすぎて、作業にならないように気をつけようrock

結果通知

昨日(12月15日土曜日)に届きました

昨日は諏訪湖に釣りfishに出かけていたので
悶々と待つ事もなく、良い気晴らしが出来ましたflair

さて、結果ですが

所得税法 ゴウカク
Dsc07316

法人税法 A
Dsc07318

わざわざ写真を掲載しなくても・・・・
と言う声が聞こえてきそうですが

百聞は一見にしかず

 

受かりました!

奇跡です
たぶん401人目だと思います・・・

通信で孤独だった頃は、仲間というのは皆無でした
H16年の合格発表の頃も、現実に会話をする仲間もいませんでした

それ以降、じゅんちゃんとriyonさんをきっかけとして
徐々に現実にあって話をしたりする仲間が広がっていって
それからはゴウカクが遠退いていて、でも、諦めずにこういう結果がでたのは
紛れもなく仲間が出来たから、って思ってます

自分1人の努力だけじゃ叶わない、
仲間のみんなの存在があってこそ、と

明らかにありきたりでウザイ奴でしょうけど

感激すると感情が感化されて、何に対しても感謝してしまいます

仲間でいてくれて、本当にありがとう

 

今年の試験後にお知り合いになれた方もいますけど
そういった方とも全部ひっくるめて、もっともっと同じ目標、同じ夢、

はたまた違う目標、違う夢を共有して、大いに感動していきたいです

ラスト一科目!

まだまだ受験生として頑張っていきますよ!


ブログをはじめたきっかけは色々ありますが
合格発表を夢見て”っていうのが

自分は一番の動機でした

息抜きだったり、コミュニケーションだったり、と
用途はそりゃ色々あるわけですが

俺もブログやってみようかなー、と思ったのは

合格者ブロガーへの憧れ、羨望の気持ち
があったからこそです

多少、嫉妬やねたみもありましたけど・・・
一応人間ですから、人間クサイものも持ち合わせてます(^^;ゞ

だから、今回やっとそれが実現出来たわけです

共に応援し、励ましあったみんなにも、
胸を張って報告出来る機会なんですよね

ですが、正直、複雑な気分です

こんなにも複雑な気持ちになるとは思いもしませんでした(-_-;)

同情というと、きっと迷惑がられてしまうでしょうけど
みんなと必死に頑張ってきたからこそ・・・

 

とにかく不合格通知は重くて、やる気も根気も全部持っていかれて
それでも腹が立ったり、ちくしょーって思ったり
合格者が羨ましくて、自己嫌悪に陥ったりグチャグチャになってしまうけど

諦めない気持ちは、自分自身しか持てないから

「悔しさをバネに」って言葉があるけど、それは本当だと思う

悔しさがバネなんだ

悔しさがなければバネもない

合格者は同情の声を掛けるより、悔しさを与えられる唯一の存在

そして、まぎれもなく「ゴウカク」という希望のカタチが合格者

「ゴウカク」というまぎれもない現実が、よりいっそう悔しさを生み
憧れや、羨む気持ちを生み出して力になる

自分はそう思って頑張ってきました

これからも勿論頑張っていきます

だからあえて写真付きバネを載せました

強制する事も、強要することもなく

自らが「ゴウカクしたい!」って思えるように

大いに悔やみ、羨み(恨みじゃダメですよ、“や”が入るのが重要)開き直って欲しいです

 

自分の合格通知を見に来て、落ち込んで帰って欲しくない

すぐには無理でも、少しでもやる気を、徐々に取り戻して
また一緒に頑張って行きたいです

心から思います、自分の合格通知だけじゃない、仲間の合格通知も見たい、と

自分は今回で少し先を行きますけど、
追いつかれたり、追い抜かれたりもあるでしょう

でもまだまだ先は長い、通過点はあっても終着点はないですもんね

焦らず一歩一歩、頑張っていきましょう

同朋のゴウカクを祈って

 

 

 

ちなみに・・・

明日の更新はお休みにします

国税通則法【22条】

なにかと時間が過ぎるのが早い今日この頃です

ネット接続も毎日しなかったり、と
それなりにアナログな生活が続いていたわけですが
別にたいした事をしていたワケでもないのですけどね

普通に、とりあえず健康に生活してました

と、言うか最近アタマがかなりボケボケしてるかも・・

昨日インフルエンザの予防接種をようやく受けてきました

ワクチン打っても風邪はひくとか
注射後に万が一にも副作用でヤバイことが起こる可能性があるとか
ワクチンは打つ必要ないと学会で主張する医師もいるとか
1%くらいはワクチン打った人でも感染するとか
とまぁ、そこそこ先生の説明を受けて打ってきました

ま、こんなのはキモチの問題ですからね

受けないで感染するより、受けて感染するほうが後悔も被害も少ないかな、と

今年は人員が少ないので、健康にはマジで留意しなくてはという現実的な思惑もありますが・・・(笑)



さて、しばらく真面目ネタで続いてきました通則法関係の
勝手な講釈たれまくりのこのシリーズも
やっと今回で終わりに出来そうです

最初に言っておきますが、

今回長いです(爆)

お疲れの方は、どうぞ別の場所へ・・・(笑)

さて、それでは早速

前回までで、期間と期限についての考え方と言うか
具体的な例をあげながら説明したわけですが、

今回は、「郵送等に係る納税申告書の提出時期
をテーマにしてみたいと思います


とりあえず、いきなり条文をいってみますか(爆)

(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
第二十二条  
納税申告書
 (当該申告書に添付すべき書類
  その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類
   を含む。)
その他国税庁長官が定める書類

郵便又は信書便により提出された場合には、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日
  (その表示がないとき、
     又は
   その表示が明瞭でないときは、
   その郵便物又は信書便物について
   通常要する送付日数を基準とした場合に
   その日に相当するものと認められる日)
にその提出がされたものとみなす。

キーワード的なものとして
「納税申告書」
「その他国税庁長官が定める書類」
「郵便」
「信書便」
「通信日付印により表示された日」
「その提出がされたものとみなす」

実質的な発信主義を規定しています

 

まず、期限までに手続きを確定させる手段といえば、
提出納付徴収といった行為ですが

その中で、「提出」に関しては二つのパターンが考えられますよね

① 直接受付窓口に行く
② 郵送等によって送る

この『② 郵送等によって送る』については、
国税通則法第22条によって整備されているわけですが、
その大前提として勘違いできない原則

郵送等に係る効力発生時期は到達主義がとられている
と、言う事です
これは税法条文上に明確な表現は無いみたいですが、
民法上の原則到達主義によっていることから、それに準じているようですね

( ̄- ̄)フーン 程度で良いと思います

では、なぜにしてわざわざ税法で発信主義を規定するのか?というと

まあ、単純に、納税者への配慮でしょうね
コレはそれほど疑問にならないことなんですけど

では、なぜ、そういった配慮がなされるのか?というと
単に、当たり前、というだけでは言い切れない
深い事情が制定当時の現況にはあったようです

国税通則法は昭和37年4月2日法律第66号の制定の法律です
1962年・・・今(2007)から45年も前なんですね
もちろん自分は生まれていないのでその当時の事は良く知りません(^^;ゞ

他のサイトで色々検索したトコロのパクリですけど
当時は、三公社五現業時代であり、労働組合によるストライキなど盛んだったようです
そのなかの日本郵政公社労働組合、旧名は全逓信労働組合(全逓)も例外ではなく
多発するストライキによって郵便事情が悪く、遅配で郵便物の到着日数がバラバラだったようです

そういった当時の現状では、到達主義の場合は発信人である納税者がとばっちり(不利益)を受け
めちゃめちゃ酷な状態だったわけなんでしょうね
だからせめて、申告書は通信日付印で到達したとみなしましょう、となったようですよ

今では考えられないですけど、当時はそんな世の中だったんですねぇ
国鉄がストライキ、郵政がストライキ、大学の学生運動etc・・・
今より物騒な感じ、迷惑なことが多かったんじゃないか?と思えますが

今時の若者は・・・と、多く言われている昨今ですけど
いつの世代だってそれぞれやんちゃな時期を過ごしてきているって事ですよね

世代の違いで考え方が違うのはしょうがない、と言う事で、飛んだ話は元に戻します

とまあ、そんなこんなで発信主義到達主義の例外として規定されているわけですね

立法の趣旨はこの辺で良いとして・・・お次は

ココでポイントとなるのが、
平成18年の税制改正により追加された部分その他国税庁長官が定める書類」と
郵便」「信書便」デス

「納税申告書」については大よそ検討がつくと思うので省略します(^^;ゞ

まずは、追加になった「その他国税庁長官が定める書類」ですが
旧22条はココの部分が無かったため、発信主義の適用を受けるのは
納税申告書のみだけでした

申請書や届出書といった物は、依然として到達主義のまま
期限後に到着した郵便物等は通信日付印ではなく、到着日で効力発生していたわけです

なぜ申告書だけ? かは知りません(爆)
調べてません(^^;ゞ

さて、ではその「その他国税庁長官が定める書類」とはいったい何か?
ですが、おおかたアレやコレやと想像はつくと思いますが
具体的なアレコレではなく、まず、根拠としてどのように規定されているか
はココにあります

国税庁ホーム>税について調べる>国税庁告示>
国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件

国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類は、
国税に関する法律の規定により
提出する
申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類
 のうち次に掲げる書類
から
 後続の手続に影響を及ぼすおそれのあるもの
 として別表に掲げる書類
除いた書類とする。

一 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類
二 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類に準ずる次に掲げる書類
 イ 国税通則法第74条第1項の規定に基づき時効により消滅する場合がある還付金等に係る国に対する請求権を行使するために提出する書類
 ロ 書類を提出した日を基準として国税に関する法律の規定が適用される期間又は期限が定まるため、一定の期間内又は期日に提出する必要がある書類

別表・・・省略

頭の悪い自分は1回読んだだけでは(?_?)で、何度も何度も読みましたし
色々な解説を参考にしながら、ようやく、雲をつかむような感じから抜けた感があります

まとめると

1.納税申告書等
2.提出期限の定めがある書類
3.消滅時効の影響を受ける書類
4.一定の期間、期日に提出することにより適用関係が定まる書類

の4つにわかれるようです
1が22条により規定
2~4が国税庁告示により規定

それぞれの具体例を挙げると

1.納税申告書等
 申告所得税の確定申告書
 相続税の申告書
 贈与税の申告書
 法人税の確定申告書
 消費税の確定申告書  他

2.提出期限の定めがある書類
 所得税の予定納税額の減額承認申請書
 青色申告承認申請書
 青色事業専従者給与に関する届出書
 たな卸資産の評価方法の届出書
 減価償却資産の償却方法の届出書
 法人設立届出書            他

3.消滅時効の影響を受ける書類
 源泉所得税の年末調整過納額還付請求書
 源泉所得税の誤納額還付請求書     他

4.一定の期間、期日に提出することにより適用関係が定まる書類
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 消費税課税事業者選択届出書
 消費税課税事業者選択不適用届出書
 消費税簡易課税制度選択届出書
 消費税簡易課税制度選択不適用届出書  他

もっと詳しいことは下記サイトで(^^;ゞ
参考サイト
国税庁ホーム>申告・納税手続>
税務手続に関する書類の提出時期

国税庁ホーム>申告・納税手続>税務手続に関する書類の提出時期>
発信主義の適用範囲を定める告示の制定

とにかくまあ、発信主義の適用対象となる書類が増えたのは間違いないわけで
今までは、2~4は認められなかったのが認められるようになっただけでも
納税者側の便宜を図った改正であったわけですね

特に消費税の選択適用になる届出書などは、
前回に紹介しましたように
期限が定められている書類ではないため
休日等による期限の延長の適用は受けられないです

月末が期限で休日等にぶつかった場合は郵送で送っても
翌月に到着した場合はNGだったわけですから
その辺が大きく改正されたわけですね

しかし、やはり期限モノであるということにしっかりとした理解がないと
大きな勘違いで大失敗をしてしまうかもしれない危険が潜んでいるわけです

たとえば先々月の平成19年9月30日は日曜日であるため
申告書等の期限平成19年10月1日(月)まで延長されるわけですが
消費税の選択届出書は発信主義が適用されるからといっても
もともとが提出期限の定めがある書類ではないために
平成19年10月1日(月)の郵送等で通信日付印では、NGというわけなのですね
その代わり、平成19年9月28日(金)に郵送等で送って通信日付印がその日で
仮に平成19年10月1日(月)に到着しても、
平成19年9月28日(金)に提出があったとみなされるわけです

なんだかややこしい感じがしますけどね、うん


それともうひとつ、何気にスルーしてしまいそうな事ですが
(単に自分だけスルーしていた世間知らずなだけなのでしょうけど・・・)

通則法第22条の適用の対象となる書類は上記で説明しましたが
ではその書類を、『郵送等で送る行為』とは何か?
が、実は(・0・。) ほほーっ と思えてしまった

郵便」と「信書便」の違い デス

まず、郵便ですが
通常郵便物とされるのは
第一種郵便物 封書
第二種郵便物 はがき
第三種郵便物 定期刊行物
第四種郵便物 通信教育用郵便物、点字郵便物、植物種子郵便物etc・・・

ま、これは別段どうという内容ではないわけですが

次に、信書便ですが、コレが抽象的な定義が法律で定義されてるようです

総務省のサイトに『信書のガイドライン』なるものがあります

 『信書』とは、
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書

・・・( ̄  ̄;) うーん わかるようなわからないような・・・・

リンク先を参照してもらえればおおよその概要はつかめると思いますが
具体的なものをひとつだけ

信書に該当するものは
■請求書の類 【類例】
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書申告書
依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書

上記により
会計事務所で作成する税務手続に関する書類 『信書』に該当することから
郵便又は信書便でしか送ることが出来ないそうです

信書便事業は許可制で、許可を受けた民間業者しか行なうことが出来ないので
某大手の○○メール便とかいうのは、本来、信書を送ってはいけないようです
現実は、中身が信書でないことが前提で配達をしているようですけど・・・

とにかく、
封筒に入れて送れば郵便、それ以外なら信書便として送らなければならない

大抵は信書便なんて使わないで、郵便が専らですけどね

では、小包荷物と一緒なら?と思うかもしれませんが
コレも理屈ではNGです

特に、今年 平成19年10月1日をもって郵政公社が民営化になったことに関連して
これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりました
とのお知らせが出ていましたから

小包郵便物 → 荷物 となったので 郵便物として送れない

と、言う事で

ゆうパック
EXPACK500   を使って送ってはいけない
ゆうメール

と、なったわけなんですね

仮に間違って送ってしまったとしても、おそらく到達主義により期限オーバーの
二重のNGを繰り広げてしまう結果になるわけで・・・

知らぬということが、いかに恐ろしいか ((´д`)) ぶるぶる・・・

郵便信書便の定義があいまい(世間知らず)だっただけに
基本的なトコで変にあやふやになってしまうんですね

現実にお客さんのところに扶養控除申告書とか徴収簿の綴りを
EXPACK500で送ってましたし(爆)
(いいのかな?こんなこと書いて(^^;;)

参考サイト
国税庁ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>
申告書の税務署への送付について


実を言うと、このシリーズの思いつきは
今回のこのテーマについて言いたかった訳なのですけど
なんでんかんでん、こんなにもダラダラと長々説明をしてきちゃったのですねぇ

その一番の根本は、
10月1日をもって郵政公社が民営化になったことに関連して
税務手続きに関しても、上で説明した一つのほんのちょっとした変化があって
それが、おや?と、ギモンにぶつかったのが始まりです

税法の条文が変わらずとも、手続に実質的な変化が起こることってあるんだなぁ、と
( ̄。 ̄)ホーーォ。と妙に興味がわいたワケなのです

もんちゃんちはカメムシがわいたようですけど)

それから・・・

んじゃ、郵便って何なのさ?
んじゃ、信書便って何なのさ? と連鎖的にギモンが生まれていった訳です

そして行き着く所として、
国税通則法第22条に規定する郵送等に係る納税申告書等の提出時期

にぶつかって、そして期間やら期限やらとは?

と、どんどん深みにはまって、記事も深みにはまって・・・(TДT)うぅ・・・・

 

自分の理解不足と説明下手もあって、理解不能な点が多々あると思いますが
その辺は、ご愛嬌で(^^;ゞ

どうせそれほどじっくり見られているわけではないことですしね(爆)

どっかで誰かが、(´ρ`)へ~ か ( ̄。 ̄)ホーーォ。 と思ってくれれば

それでいいんですから(笑)

ハイ、というわけで、お疲れ様でした


以下、相変わらずの勉強以外のネタです

先日・・・と、いっても10日も前になりますが
久しぶりのBBQをやったわけですけど
事後報告というか、丸鳥の写真でUPしてみようかな、と思います

あくあさんも報告を期待しているようですし
(勝手な思い過ごし?(爆))

基本的に野外料理といっても、手の込んだことはしないで
かなりアバウトな大雑把料理を楽しみます

今回のローストチキンも本当に簡単で
道具と材料さえあれば、あとは待つだけという非常にシンプルなモノです

材料は、地鶏の丸のまま
道具はダッチオーブンと薪&炭
ツーバーナーとかあればより安定した火力が維持できるわけですけど

今回はツーバーナーは芋煮の鍋を煮るのに使ってしまったので
焚き火台というもので、薪を使って焼き上げてみました

こんな感じ
Dsc07153

焼く前のチキン
Dsc07152_2

どこで手に入れるんだ?思うかもしれませんが
ま、そこは会計事務所特有のオキャクサンですヨ(笑)

担当に肉の卸のオキャクサンがオリマシテ・・・
それなりに安く調達できて、㎏@520くらい
1羽1.6キログラムで約830円といった所ですかね

クレイジーソルトをよーくすり込んで
腹の中にタマネギとニンニクのみじん切りを入れただけです
ぶっちゃけ何を入れてもいいんでしょうね
事前に特性タレでも作って、それに漬け込んでもおいしいのでしょうけど
今回は特にシンプルに!
塩とハーブと野菜のみ

出来上がりのチキン
Dsc07160
ジャーン

どうでしょう?

なんか若干グロい感じにも見えますし
得体の知れない物体にも見えますけど・・・

とにかくまあ魔法の鉄鍋 ダッチオーブンってスゴイやつなんですよ!

鋳鉄製で密閉性が高く、圧がかかりながら蒸し焼きにするので
ふっくら柔らかく肉に火が通ります

シンプルですがウマイですよ、ダッチオーブンで作るローストチキンは

アウトドアしてる人にはそこそこ、知る人ぞ知るみたいな
一般的にはあまりなじみのない調理器具なんでしょうか・・・?

LODGE のダッチオーブン

2001年に購入して早6年たちました
手入れは大変だし、すぐ錆びるし、洗剤で洗えない など
とっても手の掛かる重たいヤツですが、
手を掛ければ掛けるほど愛着が沸いてくると言うか・・・
まだまだ、ガンガン使っていきます
爺になっても現役で使えたらいいな

当日は天気も良くて、とてもおいしいBBQと芋煮を頂きました
(芋煮の写真は別段撮らなかったのでUP無しです)

ほんの些細な事かもしれませんが、幸せって、なるものではなく感じるものだなぁと

つくづく思います

息抜きどころか、本気になって遊びまくってますけど(爆)

人生、悔いのないように生きていきたいですね

では、次回までごきげんよう

 

 

 

あー、気が楽になった(^^;)

国税通則法【期間と期限】その3

しかしまぁ結構疲れますねー、こういうの(爆)

いきなり、ボヤキです(^^;ゞ

自分で始めといてなんですが・・・

真面目ネタは間違いに気を使うし、受験生の身分だし
って偉そうにモノ申す事に気後れしたりやら

でも受験生でありながら、実務は現場で仕事としてるわけですから
資格があるとかないとか関係なく幅広い知識を習得しなきゃとか
とにかく色んな情報の中のヒトツの伝達手段で
誰かしらに届けばいいのかなー?と思っているわけですけども

ぶっちゃけ、長引くと面倒になるのは確かですね(爆)

もともと飽きっぽい性格なのか
熱しやすく冷めやすいのか・・・
好奇心はスッとやってきて次から次へと・・・

週末は
ナルトのコミックにはまって読み込んじゃったりさ
機動戦士ガンダムのDVDとか見ちゃったりさ
懐かしくて300円のガンプラとか買っちゃったりさ
3体も塗装とかまでしちゃって組み立ててかなりインドア派でさ

さっそく子供のオモチャになって、
ウデ
とかもがれちゃったりさ(T-T)

やはりザクは所詮ザクなのか・・・

 

っていうかもっと勉強しなさいよアンタ・・・

と自分自身が常に思っている10月の中旬です、ハイ

みなさんお元気ですか?

 

さて・・・前々回、前回と引き続き講釈たれまくりのこのネタも

今回で最後!

と、いきたいところですが、
最後のほうまで書いてて、書ききれない内容になったです・・・

どうやらまだ続くようです(^^;ゞ

今回も面白いところは無いですからね
もともと面白くないですけどね(T-T)

と、いうことで

さぁ!思う存分読み飛ばしてください(爆)


ではさっそく。

今まで
・期と期の違い
・期計算の内容
・期の読み取り例
などを紹介してきましたが、

今回は、「延長について」 をテーマにしてみたいと思います

延長は、大きく分けて二つ

休日等の場合通則法10②

災害等の場合通則法11

まずヒトツ目

【休日等は延長がある】

大前提として二つの要素

国税に関する法律に定める
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  通知
  納付又は徴収
 に関する
 であること

曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
 その他一般の休日
  (1月2日と3日のこと)
 政令で定める日
  (曜日、12月29日、12月30日、12月31日のこと)
 に当たるときであること

以上二つの要素が満たされる場合には、

その翌日みなされる

みなし規定により実質的に延長の効果があるわけですね。

実務では当たり前に、月末の提出期限とか10日納付などの源泉税の納期限
確定申告の期限などが、祭日に当たると、翌月の月曜日になるわけですが

その当たり前が、法律ではこうやって定められているわけなんですね
期限の延長を規定している、と

しかし、曜日が政令(通令2②)で定めているとは知りませんでしたね(^^;ゞ

と、いうことで・・・

ね、だから期は延びるんですよ!
(コレが言いたいがために、弦は伸びるとか言ってたりして・・・)

ちなみに
更正、決定等の期間制限や、国税の徴収権の消滅時効などはこの延長は無いです。
満了日が休日等であっても、そこで満了ということみたいです。

それと、政令(通令2①各号)でも、休日等の延長は無しヨって規定があります。
所得税の出国時の確定申告とか、
法人税の清算残余財産の一部分配とか
etc・・・

ま、深いところはよく知らないので、あとでじっくり読んでみましょ

とにかく、期限モノ申告書、申請書、請求書、届出書

などが対象ということが、ミソなわけですね


さて、次のフタツ目

【災害等は延長がある】

まあ、言わずとも知れたトコロではありますが
国税通則法11条で

国税庁長官
国税不服審判所長
国税局長
税務署長
 又は
税関長
 は、
 災害
 その他やむを得ない理由
により、
 国税に関する法律に基づく
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  納付又は徴収
 に関する
 まで
これらの行為をすることができない
 と認めるときは、
政令で定めるところにより、
その理由のやんだ日から二月以内に限り、
当該期限を延長することができる

と、規定があります。

「税務署長は~できる」という行政側の権利ですね。
権利なのか?汗・・

法人の理サブ、確定申告理論でもおなじみですね。

納税者への配慮で、大規模災害などあった場合は

偉い人が、
「ココの地域の人は、この日まで期限の延長OKヨ!(^-^)g」

と指定してくれるわけですね

つい最近では、新潟県中越沖地震がありましたね
偉い人が認める申告等の行為をする事ができない事例ということですね

この場合は指定地域が新潟県の
柏崎市
三島郡出雲崎町
刈羽郡刈羽村
となっているので、その指定地域以外は延長が受けられないわけですが

コレに準じて、政令(通令3②)で、その地域以外でも申請すれば延長OKという
救済規定もあるわけなんですね。

指定された期日は告示により
「その期限が平成19年7月16日から平成19年11月12日までの間に到来するものについて、平成19年11月13日とする。」
と発表されています。

リンクばかりで恐縮ですが、一応参考ということで・・・(^^;ゞ

国や行政全体ではもっと様々な救済措置がとられているわけで、
補助金や自衛隊派遣、仮設住宅だったりとあるなか
税務行政面ではまず、最初に期限ありきのものへの配慮
その他は災免法などによって細かに救済措置があるわけなんですね。

現地の被害を受けた方々には、本当に大変な苦労で
法律上の救済措置なんて取るに足らない、言い換えれば当たり前なんでしょうね
それより生きるかどうかの瀬戸際なんでしょうから・・・

他人事ではなくて、明日は我が身かもしれない・・・
ありきたりの表現ですけど、心よりお見舞い申し上げます。

しかしまぁ、11条の規定には
さりげなく、休日等の規定にあった通知という部分が書かれていませんが
その理由もなんとなくわかる気がしますね。

課税庁側の通知まで延長されちゃったら
大事なお知らせまで延長になっちゃうってことですもんね(^^;ゞ

並列の事項は、ついつい類似っぽく思って読み飛ばしてしまいがちですけど
実は全然違う内容だったりすることが多いので、
よくよく気をつけないといけないですね

って自分だけの勝手な情報整理なだけなんでしょうけど


さて、ココまで説明してきて、色々な事例が思いつくわけですが

その中でも、実務でも勘違いしやすい消費税の届出について
ちょっとばかり例示をあげて見ましょう。

条文と照らし合わせながらですね。

消費税は期限についてちょっと表現が変わっている部分があります。

細かい前提は抜きにして、ダイレクトに言うと

①消費税課税事業者選択届出書(不適用届出書)

②消費税簡易課税制度選択届出書(不適用届出書)

は、期限に関して表現がややこしい感じです。

「~までに」といった表現ではなく

「提出した日の属する課税期間の課税期間以後の課税期間について・・・」

といったように、いつまでに出せばどうなるという表現ではないので
具体的な提出期限というものは存在しません。

条文の読み取りの解釈上で、結果的に

「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

と読み取れるわけですね。

これは、おそらく(自分の勝手な解釈ですが・・・)
納税義務者の判断による選択のために、
期限といった義務的な要素は無く、納税者の意思や意図によって
その後の適用が変わってくるモノなので
課税庁側からは具体的な期限を設けることが出来ないのでは、と思います。

そもそも、条文の最後に「~を選択できる」などといったデキル規定でないため
権利的な意味合いも無いのだと思います。

有利不利の判定は納税者自らが行うという申告納税主義の根幹がある様にも思います。

深く考えすぎでしょうけどね(^^;ゞ

ま、ウデの見せ所であったり、税理士損害賠償保険の事例集にも載ってくる
案件というのは事実なんでしょうけどね。

話が飛んだので元に戻しますが

本来
①の消費税課税事業者選択届出書は
免税事業者であるのが大前提ですが
それでもなお、自分から課税事業者になりたい者が
自分で手を挙げるための意思表示の手段であるわけですね。

また
②の消費税簡易課税制度選択届出書は
基準期間の課税売上が5千万円以下である課税事業者が
売上把握だけで楽チンな仕入税額控除の特例計算を選択したい
という意思表示の手段であるわけですね。

というわけで、まずは課税期間を把握した上で、
翌課税期間の手当のためにその期間の間に提出を済ます。

と、なるわけなんですね。

なので、ココ勘違いできないのは

その課税期間の終わりが休日等であっても、延長はないわけです。

なぜ?と思います?

なるほど!と思います?

いずれにせよ、何でかというと
これらの届出書は通則法10②に規定するトコロの

国税に関する法律に定める届出提出に関する期ではない

ということなんですね

だから、休日等の延長の特例は受けられない存在なんですヨ・・・・・・多分
(多分って・・・イチバン大事なトコロっぽいのに・・・)

なので、大抵が月末が課税期間の終わりだと思うので
月末が休日等の場合はその金曜日までに提出の手当を行っておかないと
翌課税期間の選択に間に合わないということになってしまうわけなんですね。

別の視点でいうなら、課税期間は消費税法の定義語ですけど

やはり期と名の付くものですから、延長はないモノなんじゃないかな?と

課税期間の末日が休日等だったら、その翌日が課税期間の末日になるのか?
と、いうと、そうじゃないですもんね。
(コレは勝手な自分の解釈ですのであしからず・・・)

なので、期は延びない 缶は伸びない という事がさらに納得というか・・・

ちょっと履き違えてると思いますけどね(^^;ゞ 

 

うーん、深いですねぇ・・・

なかなかすんなり意味を把握できませんでした、自分は(^^;ゞ

基本的に期というものに対して、実務の現場では「いつまで」
と、カラダで覚えていても
具体的なそれぞれの届出書などの規定まで細かく調べてないわけで
それぞれの違いに気付かないわけなんですよ、ハイ

根の部分の理解が足りなかったんですね、うん

それと、この消費税の届出書の提出に関してですが
実は、郵送等による場合は発信主義の適用
月末が休日等の場合、その休日前に発送して月明けに到着してもOKな改正が
平成18年に行われているんですよね。

この辺の説明は、次回に取っておこうと思います。

 


例によって、またまた今回も長々となってしまいましたが

それぞれの規定のつながりや、通則法の存在がジワジワと効いてくるこの感じ

なんとなく、伝わってますでしょうか?

毎回自分で調べていても、 なるほどな~ とか ん? とか ばかりです

知識の根っこの部分を固めていくってのは本当に大切ですね。

試験に受かるためにみんな必死になって勉強をしているわけでしょうけど
いつの間にか、専門学校のカリキュラムに流されてしまったり

落ちこぼれ感が強くなって挫折してしまったりと、
それぞれみんな色々な意味で強くなっているわけなんでしょう

自分はまあ、通信でやってきて、教室の負の雰囲気を体感していませんので
オキラクな楽観主義のマイペースでやっていけるのでしょうかねぇ (^◇^;)

基本的に好奇心で勉強が続けられているようなもんですわ(爆)

勉強知識のストックがままならないので、ココ2年は不合格ですけど
いつか、は取るつもりで頑張ってますので、
あせらずじっくりと税の知識を蓄積して行きたいと思ってます。

なんか、変な締めの文章になりましたね(^^;ゞ

とりあえず、まだまだ先のようで、あっという間、でも長い短い辛い楽しい受験勉強を
大いに味わって行きましょね

お疲れ様でした!

 

参考サイト
国税庁タックスアンサー>消費税>申告と納税>
№6629 消費税の各種届出書
No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

国税通則法【期間と期限】その2

前回に引き続いて、真面目ネタでいっちゃいます

咳に続いて口内炎が出来て、相変わらずプチ体調不良が続いてますけど・・・
口内炎ってバカに出来ないっすね
食欲はうせるし、なにかとしみて痛いし・・・

(〃´o`)=3 フゥ

あ・・・携帯からの閲覧はすごくみにくくて
何が何やら分らないと思いますが、あしからず

それと、今回も面白くないですから(笑)

 

では、早速

前回はと期違いをサラッと紹介しましたが
今回は、その計算についてのご紹介デス

知ってる?

知らない?

まあまあ、どちらでも良いです

国税通則法第10条に「期間の計算及び期限の特例」についての規定があります

まず、期間計算については2点ポイントがあります
その2点をキッチリおさえれば怖いものなしです(ホントか?)


【ポイント1】起算点について
原則:期間の初日は、算入しない。=翌日を起算日とする。

特例期間が午前零時から始まるとき
    又は国税に関する法律に別段の定めがあるとき
    
初日を起算日とする。
    (ただし書きにより)

(・-・)・・・ん?って感じですか?
まあまあ、あとで具体例をあげてみます。


【ポイント2】満了点について
期間が又はをもって定められているときは、暦に従って計算する。

1ヶ月とか1年とかは、日数では数えませんってこと。

例えば
1ヶ月なら翌月起算日に応答する日(=応答日)の前日が期間の末日
1年なら翌年起算日に応答する日前日が期間の末日

起算日によって2パターン違いがあります

又は始めから期間を起算する
又は始めから期間を起算しない

の場合、最後又は末日の終了時点(午後12時)

の場合は、ちょっと注意点があります。
最後又はにおいて起算日の応答日前日の終了時点

最後の月応答日がないとき → その月末日の終了時点

1月31日が起算日だったとすると、
その翌月の起算日に応答する日である2月31日というのは存在しないので
その月末日である2月28日が満了日となる、ということです。

ややこしいですかね

文章が読みにくいですね・・・

ココでちょっと整理(以下画像)

Zu1

とりあえず、ココまでが基礎的な、理論的な内容です。


分ったような分らないような雲をつかむような感じ
自分でも、イマイチ理解不足な感じもあり、実際の具体的な事例にぶつかると
ヽ( ̄ー ̄ )ノおてあげ  となりがちです。

なので、具体例をいってみましょ


国税通則法第11条に規定する、災害等による申告等の延長
その理由がやんだ日から二月以内に限り」
について具体例を考察してみますかね

理由がやんだ日が6/1の場合

6/1  6/2             8/1  8/2
-・--・----------・--・-
やんだ日             満了日
   起算日               応答日

その翌日(6/2)が起算日で、そこから二月(8/2)が応答日になり
その前日(8/1)が満了日になるということですね

これが原則デス


では、特例初日が起算日になるという表現は・・・

例えば法人の確定申告期限
事業年度終了の日翌日から二月以内に」(法法74)
これは終了の日の翌日は午前零時から始まるので初日を起算日とします

事業年度終了の日が3/31の場合

3/31 4/1             5/31
-・--・----------・--
終了の日             満了日(最終日の末日)
   翌日起算日

 

その他に、初日を起算日とする特例の表現は

「~日から起算して」
「以前」
「以後」
などですね

参考として

所得税の確定申告は
「第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間)において」
(所法120)

所得税の死亡の場合の確定申告期限は
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに」
(所法124)

所得税の出国の場合の確定申告期限は
「その出国の時までに」
(所法126)

など等


もうヒトツ、青色申告の承認申請期限なども参考に

法人税では
「その事業年度開始の日前日までに」(法法122)

所得税では
その年の3月15日までに」(所法144)

さらに、新規開業の場合など
法人税の場合は
「新設法人等の場合には、
 ①その設立等の日以後3月を経過した日
 ②その設立等の日の属する事業年度終了の日との
 いずれか早い日前日が・・」

所得税の場合は
その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、
 その業務を開始した日から2月以内に・・・」

と、若干の違いがあります。


例1)法人が3月20日に事業開始した場合(会計期間は4月1日から3月31日)

※事業開始の日は基通1-2-1で設立の日とされ、
 設立の日とは、設立の登記をした日とされます
 この例の場合は、3月20日に登記が完了したという事ですね

この場合の
①その設立等の日以後3月を経過した日

3/20                   6/21
-・--------------・-
設立等の日以後         経過した日
  =起算日 

②その設立等の日の属する事業年度終了の日=3/31

いずれか早い日
②の3/31であり、その前日が期限なので、3/30となるわけですね
実際は10日しか猶予が無い上に、すぐに確定申告が必要になってしまう。

青色の承認を受ける場合は単純に3ヶ月とうる覚えではなくて
事業年度開始の日と終了の日というのもしっかり把握しないと危険というわけですね。

なぜ、「いずれか早い日前日」かっていうと、
どうやら一日は承認前の審査日時をみているようですね。
いくら自動承認が適用されるといっても、
提出したその日に自動承認ではちょっとおかしいでしょ、ということでしょうかね

結構忘れやすいというか、ややこしい言い回しですので暗記のワンポイントにでもなれば
と思います(^^;ゞ


例2)個人が3月20日に新たに業務を開始した場合

その年1月16日以後新たに業務を開始した場合に該当しますので、
2月以内とは

3/20 3/21            5/20 5/21 
-・--・----------・--・-
開始した日            満了日
   起算日               応答日

というわけで、5/20が期限

個人の場合はきっちりと二ヶ月猶予があるわけですねぇ
この辺は法人より配慮があるようですな

ま、商売を始める前から不動産所得とかあるとこれはアウトになってしまいますけど
「新たに業務を開始した場合」ってのがミソですからね
この辺は、結構よく引っ掛け問題で出ますね
受験生は特に気をつけたいトコロでもあると思います

ま、いずれにせよ、一日でもずれると結構ヤバイ判定期限になっちゃいますので
一日もズレの無いように、判定できるような理解をしておきたい所ですね


まぁ、ぶっちゃけ・・・

要領の良い人は、前例を踏襲しますよね(爆)
あとは誰かに聞いたり(笑)
根拠なんて知らんでもOK、みたいなノリですわ

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥  とはまあよく言ったものです。

ま、誇りと恥は丁度よいバランスで使い分けときましょ、うん

 

はー、疲れますねー

では、続きはまた次回

まだ、あんのかっ!?Σ(゜皿゜) ガビーン

って思った人・・・・

 

そりゃ俺ですわ(爆)

書いてて、書ききれない・・・でもまだ伝えたい事は残ってるっす・・・

だからもうちょっと頑張るっす

次回に向けてもうちょっと勉強するっす

実はキライじゃないのよね、こういうのって(^^;ゞ

次回は、期限の延長とか、郵送による提出などです

息抜きどころか、疲れさせちゃう内容でスイマセン・・・

 

 

それと・・・

 

 

 

 

 

間違い箇所を見つけたら教えてください(爆)

ド━━━(゜ロ゜;)━━ン!!

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