国税通則法【期間と期限】

前に紹介した「やさしい国税通則法」をボチボチながら読み進めているわけですが
なかなかどうして、各税法の親玉として存在しているだけあって
抽象的なようでいて、それでもぶっとい芯があるとでも言いましょうか(謎)

なんというか、ゴージャス感は無いですけど税のシステムの土台ですから
大まかな事も細かな事も、知っておく事で各個別の税法への理解も
さらに深まるなーと思い始めました

まだ、サラッと全体を読んだだけですので、アタマには全然残ってないです(^^;ゞ

ただ、暗記とまではいかなくても自然と記憶に残したい箇所はいくつもありました

その辺を整理しながら、もう一度読み進めていきたいと思ってます

 

そこで、今回は知ってるようで曖昧な部分 (・_・?)ハテナ?

なんとなく通り過ぎちゃってるような部分  カタカタカタ 8-(/゚口゚)/

実務では、やってるけどその根拠はあやふやな部分  | |д・) ソォーッ…

を、ちょっと自分の復習もかねて紹介してみようかなと思います
(偉そうに講釈たれてしまうわけです(^^;ゞ)

あ、基本的に本のパクリですから、著作権とか結構ヤバイかもしれないですヾ(´▽`;)ゝウヘヘ
あとは自分なりに理解したことを含めて、表現していきます

 

タイトル通り期間と期限がテーマなわけですが

まず、

】とは
ある時点から別の時点までの継続した時の区分

重要なポイントは
ある時点(起算点)≫≫いつはじまり?
別の時点(満了点)≫≫いつ終わるのか?

 

次に、

】とは
法律行為の効力の発生、消滅
法律行為と事実行為の履行
 が一定の日時に決められている場合のその一定の日時

ポイントは、延長が認められるということ

申告期限とか提出期限とか申請期限とか、要はリミットですよね

なんとなくの違いは、分るような・・・分らないような・・・ですよね

イメージ的には
は点と点を結んだであること(二次元?)
は最終地点のであること(一次元?)

ちなみにルパン三世にでてくる次元は、次元大介であり、名前ではなく苗字です
すごい好きです次元
五右衛門も渋いけど、やる気なさそうで仕事はしっかりするところとか最高です

声が渋い!

あ~、次元だったらいいのになー
(バカですいません、コレでも一応税理士目指してます)

 

気を取り直して・・・・エェー、コホン!(;-o-)o"

具体例を挙げてみます

更正決定などの期間制限が代表的
他には国税の徴収権消滅時効なども該当

所得税の確定申告納付期限予定納税の納付期限など
一定の時点のこと

満了点でもあることが専らなのでしょうから
理解することがをキッチリ理解できるってことなのでしょう

 

ココで単純に思いつくこと・・・

(カン)は延びない、(ゲン)は延びる

「缶は伸びない、弦は伸びる」・・・``r(^^;)ポリポリ

その理由やら具体例は後に説明するとしまして

更正、決定、徴収などについて設けられているわけですが
その趣旨は、国の権限を無期限に認めることは法的安定が得られないことや
国税の画一的な執行も期し難いためみたいです
もっと具体的な区分を言うと
賦課権徴収権に分けられるそうです

賦課権は国税債権を確定させる処分=更正、決定、賦課決定を行なうことが出来る権利

徴収権はすでに確定した国税債務の履行を求め、収納することが出来る権利

(* ̄- ̄)ふ~ん と、なりますよね

国側の権利ですから、ピンと来ないのが普通でしょうね
ピンと来たら普通じゃないのか?と言われましても困りますけど(^^;ゞ

賦課権は除斥期間(3年、5年、7年とか)
徴収権は消滅時効・・・

ちょっと深くなり過ぎそうなのでフィーリングでいっときましょう(爆)
国税徴収法をやってるmayuさんあたりに聞けばいくらでも教えてくれるでしょう

ま、とにかく国のやることには延長無しで、しっかり期間を決めときましょってことですね
(いいのか?ホントにそれで・・・(-_-;)、不安ですが、誰か訂正を入れてくれれば助かります)

それで、ココからが基本というか原則というか
についての原則特例を覚えておくと
期間計算に強くなって、結果、その満了点であるも間違わずに対応できるというのが
今回のテーマなわけです

長い前置きでしたね~

ε-(ーдー)ハァ

 

次回にする?

って誰に聞いてるのか意味不明ですが、大抵の人は読み疲れているか
斜め読みで ( ̄。 ̄)ホーーォ。と読み飛ばし状態ですかね(笑)

 

 

と、いうことで・・・

続きは次回にします (・_・)ゞ

なんか疲れちゃったです・・・

 

ま、今後の予定として
①期間を理解する
②期限を判断する
③延長などの緩和措置
④具体的な事例、改正点など

そんな感じで今後にボチボチいってみましょうかね
本来の勉強の気晴らしに、久々のまともな論点を挙げられそうです

たまには、ためになることもUPするのも悪くないですしね

意外と目からウロコな事もあるかもしれないですよー?

自分もよーく勉強しておきます

 

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そうそう、来る10月1日は「コーヒーの日」です

全日本コーヒー協会で紹介されてます

だからなんだ?

といわれましても・・・「コーヒーの日」です、ハイ(・_・)

行きつけの珈琲豆屋さんではコーヒーの木の苗木をプレゼントしてくれます
今年もやってくれるかなー?

ひそかに2本目をゲットしようと目論んでます(`ー´)イヒヒ

ちなみにネットとかの通販でブルーマウンテンの木とか売ってるみたいですが
木自体にブランドがあるわけではなく、生産された地方でコーヒーのブランド名になるというみたいで
通販で売っている木を日本で栽培しても、その実はブルーマウンテンとは言わないみたいですね

自己満足で楽しむ範囲ではワンポイントで良いのでしょうけど

 

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ここ数日、子供から移った風邪の影響で、熱こそは出ませんが
咳と痰がきついです

体調こそ元気なのですが、咳が出るとちょっとイタイ感じで
こういうのは元気と言わないんでしょうかね・・・

特に今日は、声がガラガラで、酒焼けしたオ○マちゃんみたいな
ちょっと、ある意味自分では楽しめてしまうような声になってます

変声期はとうに過ぎた・・・

今日は夕方医者に行ってみよ

 

くれぐれも健康には留意しないとですね

では、ごきげんよう

【号外】理サブ

デタッ!

昨日の朝には出てなかったのに・・・
20日発売なのに20日発表とは!さすがですな

大原書籍 新着情報!

さっそく今朝注文したナリよ

・所得税 理論サブノート  1,500
・法人税 理論サブノート  1,500
・法人税 個別計算問題集 3,000   送料500  計6,500(代引) チーン¥

所得税の個別と総合はもうゲットしてるのでコレでとりあえず一安心

 

では、良い週末を~(^_^)/

ってその前に今日の仕事がありますけどね~

今日も一日外だ (`0´)ノ オウ!

諸事情により、

「所得税及び相続税 理論サブノート」の発売を延期させていただきます。

ですって オオハラ オンラインストア (-_-;)

13日発売って書いてあった気がしたのに・・・

講義を申し込んでいないと教材の収集にちょこっと気を使います
ま、少しくらい遅れてもいいんですけどね(^^;ゞ (よくないだろっ、そこっ!)

法人は18日発売・・・本当に明日出るのかな?

諸事情により、「法人税及び所得税並びに相続税 理論サブノート」の発売を延期させていただきます。

ってなるかな・・・・?

それはないか(゜-゜)

しかし、「諸事情により」ってのは気になります
単に印刷が遅れているのか、落丁・乱丁が発生して差替えているのか

はたまた改正論点など改定中なのか・・・

「諸事情により」って都合の悪い事を隠す時か、本当に大したこと無いか
どっちかといったら前者の方で、あまり良い使われ方をしない言葉だと思います

まあ、気になるとか書いておきながら、たいして気になっていないのですけどねヾ(´ε`*)ゝ エヘヘ

 

結局・・・何が言いたいかというと・・・・・

諸事情により、今回のブログ記事は以上でオシマイです

 

だから前回言ったじゃん・・・次回は貧弱になるって・・・(T-T)

 

あ、皆さんお元気ですか~?またココ最近暑くなってきましたね~♪~( ̄ε ̄;)

9月ですね

9月は講義開始ともあってどのブログも心機一転
試験後の打ち上げムードは消え去って
すでに新鮮な空気が漂っている感じですね

そんな中でもバカペースのじん帳は
相変わらずの場違いなすっとんきょうなネタをご提供していきます

今回は、休みで充電もした事もあり、ちょっと数日掛けて準備しちゃいましたよ
かといって期待は出来ませんが、3本の内容をどどっと紹介

まず、基本のタイトル挙げ

今週(毎週じゃないくせに)のじん帳は

1.試験後のお楽しみ趣味のDIYコーナー

2.じん家のコーヒーの木、摘まれたその後は・・・?

3.じん、9月からの学習目標&教材

の3本デス!

・・・・・・・。

タイトルを見て、つまらないと思った人はソコのアナタっ!

ハイッ、大正解っ!!(_≧Д≦)ノ彡☆ばんばん

楽しんでいるのは本人だけです(爆)

税理士試験の受験生という本分を高い棚の上に上げ
他の受験生の反面教師となるべく日々、雑談に勤しみます

 

エェー、コホンッ!(;-o-)o" 

では、さっそく

1.試験後のお楽しみ趣味のDIYコーナー

知る人ぞ知るDIYバカ、職人バカのあっしです
もともと工作好きで、小学校の工作、中学校の技術の時間は目をキラキラさせていました。
夏休みの工作が苦になったことは一度もございません。
むしろ夏休みに入る前から今年は何を作ろうかな~?
というくらいの工作バカでした
中学校に入ってバスケに夢中になってからは遠のきましたけど・・・

ハイ、余談はさておき、8月に何を作ったかというと
単なるタオル掛けです

・・・・・いーじゃん、いーじゃん、すげーじゃん・・・

大したもんじゃ無いんですけど(^^;ゞ
自分の中では、木工製品としてまぁまぁの出来だなーと
ちょっと自己満足に浸っています

こんな感じです
Dsc07067

正面から
Dsc07068

ベランダが汚いぞ、というのは気にしないように・・・
でかいバスタオルが6枚も干せます

でも干してあるのはタオルではなく、なぜかカミさんの○着 (-_-;)
どーなんでしょこれ?

しかもぶら下げるのではなく、置いてあるだけ・・・
どーなんでしょこれ?

ま、用途はいいですよ・・・作りたかっただけですから・・・

材料代
 丸棒 1820*10 @298×2=596  サイド以外の掛ける部分
 丸棒 1820*15 @348×1=348  両サイドの掛ける部分
 丸棒 1820*24 @680×1=680  軸の部分
 紙やすり @18×6枚=108

以上。しめて材料代¥1,732です。

ボチボチ安いでしょ?
実際は前に使い残した端材が他にあったからなんですけどね。

他(端材で全部余りモノだから実質タダの材料)
パイン材 910*110*18  中心をつなぐ部分
  〃   400*110*18  丸棒を支える部分
ホワイトウッド(2×4) 500mm  足の部分

塗料も去年の本棚作った時のあまりが残っていましたし
あとはネジですかね

ちょっとシャレっ気でこんな飾り穴も開けてみたりして
Dsc07069

このミッキー型の穴は実は簡単に開けられちゃいます。
24ミリ穴と15ミリの穴二つ
適当に、とは行きませんが、一定の間隔で空けるだけです。

これを作るために、前から揃えたかった工具を購入しました。
ゼットソー(鋸) ¥1,279
ノミ    ¥2,080
木工ナイフ  ¥1,580
ドリル穴  ¥598
水平器  ¥598

しめて・・・¥6,135

材料より・・・た、高ぇんですよ・・・(@Д@; アセアセ・・・
ま、今回のタオル掛けを作るためだけに買ったわけじゃないんですけどね
材料費があまりにも安上がりに出来たので予算に余裕が出たと言うか・・・

えーっと、言い訳です

趣味の道具ですから・・・・
飲んで食ったと思えば・・・・
無くなるわけじゃないですから・・・

ハイッ、マニアックすぎ!次っ!!

 

2.じん家のコーヒーの木、摘まれたその後は・・・?

じゃーん!
Dsc07070

若葉ちゃん第3号、第4号と見事に出てきてくれました~♪

やっぱりなんでもそうですけど、諦めないってのが大事なんですね
希望を捨てない、腐らない、と

キミ達は命に替えてもムスメの採取攻撃から守ってやるぞ~、と
コッソリ胸のうちに秘めたる誓いをしたのでありました

もちろんムスメもちゃんと可愛がっておりますぞ

他人には見せられないような親バカぶりで(爆)

 

くれぐれも想像はしないようにお願いします・・・♪~( ̄ε ̄;)

 

さて、最後

3.じん、9月からの学習目標&教材

とりあえず、発表がある12月までですが
法人税と所得税をもう一度、独学で勉強していきます。

一番の理由は、カネですカネ。(-_-;)
ウチはローンこそ無いですが、安い給料でギリギリなもんですから
家賃、保育料、生活費等々ね・・・

専門学校にうん十万も毎年払えんとですよ(^^;ゞ(恥)

だからとりあえずは結果が出るまでは、直前期の内容を含め年間復習と理論暗記デス
5科目勉強しましたしね

6科目目は相続税を、と決めているんですが年内には手をつけるつもりは無いです

さて、では何を使って独学か?ということですが

まずは、9月受講を申し込んでいませんので最新の教材はありません
大原の理論サブノートポケット版も改定中のためまだ出てません

なので、H19年版の理サブ(法人税、所得税)を10月まで

それと、大原のH19年の直前教材、合格作戦(問題集)、応用理論テキスト

その後、個別問題集と総合問題集が発売になったらそれを買います

基本的に大原出版のお世話になるってことですね
予算低いでしょ?(^^;ゞ

それとプラス、ちゃんと基本を学ぼうと思いこんな本も買いました
「やさしい国税通則法」
Dsc07075

なんか、高校の教科書みたいですよね。
でも、分かりやすい説明で書いてあるので、網羅的に全体を勉強するのに向いていると思います

なにせ今年の所得税は修正申告と更正の請求でしたしね
コレの土台をしっかり覚えれば、申告理論はバッチリでしょう(と、思いたい)

それと、所得税法を勉強中の受験生にはかなりオススメなのがコレ

源泉徴収のあらまし
Dsc07076

平成19年6月の最新版!

税務署でタダでもらえます!
コレはものすごいお得です。
国費で教材をまかなっている様なもんです!(大げさですな)

実務では結構見たりしますけど、自分は不真面目くんなので
ピンポイントでしか読んでません
(通勤費の非課税とか現物給与とか・・・)

なのでコレを最初からじっくりと勉強していきます
譲渡、山林については書いてないのでそっち方面は弱いですけどね

こんなのから試験に出ないと思うかもしれませんが
タダで配布しているわりにかなりの情報量ですよ
試験範囲もバッチリおさえてありますし!

たとえば去年(H18年・第56回)の所得税法の試験では
非居住者の国内源泉源泉と源泉徴収税額についての問題がありました

今年(H19・第57回)は、納税義務者の区分によっての課税の取扱いと
二重課税の排除の規定についてでした

どちらもこのあらましに載ってます

細部まで理解して覚えてというのは大変ですが
どの辺りにどんな内容のことが書かれているか
を、知っておくだけでも所得税法の理解が進むと思います

まあ、基本構造を理解していないと、すぐに頭に入ってこないですけどね

まずは超基本の理サブの丸暗記からコツコツしていかないと、と思ってます

早くポケット版でないかな

理テキも本当は欲しいのですが、来年の資料コースでゲットできそうなので
それまでお預けにします

所得税の直前は5月にゴッソリ段ボールできやがって~
遅いっちゅうの!
1月に申し込んでいるんだから送れるものは先に送って欲しいです

ま、グチは置いといて

それとあとは電子教材
(ナニを持って電子かあまりに意味不明ですが)
税務通信データベース
国税庁
財務省>税制
法令データ提供システム

このへんを、ボチボチ読み歩いて理解を深めてます

仕事でちょくちょく検索してるので、アタリマエと言えば当たり前なんですけどね

ちなみに税務通信データベースは有料ですが
事務所のログインIDで見れるのでコレも費用負担はゼロ
いや~、安月給でも得させてもらってるトコロはありますね

さて、悪い癖で長々と書いてしまいました
ここまで読んでいただいて&お付き合いいただいてありがとうございます
そして、ご苦労様でした

じゅんちゃんみたいに本文読まないで
コメント欄をすぐ見ちゃう人でも全然OKですけどね(笑)

もうこれで次回のネタは貧弱でしょうな(爆)

さて、新たなスタート頑張っていきましょう!

なんだか

毎日早いっすね、色々と

そりゃそうです

もともと色々なことを先送りして、8月8日の為に勉強を続けてきたんですからね

試験が終わってからというものの、逆に色々とこなすべき事や
たまっていた作業なんかが目白押しで、より忙しかったりする・・・

仕事とかも・・・8月は比較的緩いほうなのに今月は最悪でした

振り返ってみるとまだ三回の週末しか過ごしていない
まだまだやりたいことはたくさんあるのに
あっという間に、9月になってしまう・・・

と、いうか次の週末がすでに9月だ

勉強は8月スタートで!とキモチを新たに理論暗記を試みて

早10日ほど・・・

理サブ 法人税法 第一問のみ・・・・・

(__)/'チーーーーーーーーーーーーン

_( ̄▽ ̄)ノ彡☆ばんばん!  もう笑うしかないっすよ(^^ゞ

全然アタマに入ってこないのよね

集中力が全然違うのよね

試験前と試験後では(笑)

笑い事では無いでしょうけど

とりあえず、オキラクなO型はこんなもんでしょうか?

でも、8月スタートしているってことは間違いないっすから

(決して威張れるほどのことじゃござんせんが・・・)

試験については振り返ってみるのは、とりあえずやめてみました

べつにいいやって感じです

自分が出来たところは自分で分ってるし
自分が出来なかった所も自分で分ってるし

勘違いしていた所も解答速報で確認できました

あとはどれだけ、ズレがあったかが、結果で返ってくるってことですもんね

コレからも、
知ってる事はさらに深く理解し
知らない事を少なくするべく取り込んで
勘違いは微調整で照準を合わせていくと

まだまだ、この業界で働いて8年、勉強初めて丸5年
まだまだ一桁、ヒヨっ子同然ですもん

初心忘れるべからず

命ある限り、コツコツ努力ですね

近道も遠回りもなし

 

ま、とりあえずもうちょっと机周辺を整理整頓しないとイカンのは間違いないです

あと、好きな日曜大工は堪能できたので少しはストレス解消にもなったな

さて、そろそろかな~・・・♪

生きてま~す

ハイ、どっぷりご無沙汰ちゃんでした

ちゃんと生き残ってますよー
試験はしっかり受けてきました

2007年8月8日(水)
 9:00~11:00 法人税
15:00~17:00 所得税

今年も無事受験できました
初詣に祈願したのがしっかり叶ったということですねぇ

いやいやアリガタイことです

今年も家族、友人等々様々な方に支えられながら、なんとか無事受験

色々な皆様、アリガトウございました。

感謝です♪

そして、最後まで頑張りぬいた皆さん、ホントにお疲れ様でした!

みんなそれぞれ想いはあるでしょうけど、また今年もここまで来れましたね♪

来年の今頃もきっと、頑張りぬいて充実できますよ~

のどもと過ぎれば暑さ忘れるのだー

 

ブログの方は、ちょっと、というかめっきり時間をかけられず
ほとんど放置しっぱなしで、消息不明状態にしてましたけど(笑)

ネットはなるべく繋げず、時間を有効に、余計な情報は収集せず
自分の殻に閉じこもってウダウダしたりしてました(^^ゞ

 

手応え?

え~そっちのほうは、毎年のコトながらボチボチってトコですよ(笑)

でもそれはきっと、自分の勘違いからくる大ボケなものですから
しっかり年末にお叱りの結果が来る事でしょう(爆)

ま、見方を変えれば自分の持てるものは出し切ったという事で

とりあえず良しとしましょ♪ ホント自分、お疲れ様でした

 

イヤイヤ、ホントは良くないんだけど・・・ヾ(・ε・。)

ちゃんと反省もしますし、
今年は8月スタート必ずします

今はまだアタマがボケボケしてて
やることも一杯たまってて、
部屋の片付けもまだまだこれからなんですけど

絶対に8月開始で!

また新たな気持ちで法人税と所得税に挑んでいきます

キモチ的には相続やりたいんだけど・・・

とりあえず、一歩一歩しかないですしね

 

なんといっても今年は大殺界のど真ん中_( ̄▽ ̄)ノ彡☆ばんばん!

死ななかっただけでも良しとします
ホントまあ、色々とありましたよ今年は

グチを言い出したらキリ無いくらいです

ま、今日も仕事、明日も仕事

置かれた環境にはM気たっぷりで、歯向かって行きます

ア、チガウ・・・

立ち向かっていきます

歯向かってどうする・・・

反抗期か?イヤ、それはそろそろ下の子だ

思春期か?イヤ、それはとうに過ぎた

倦怠期か?イヤイヤ、付き合い始めて3ヶ月のカップルじゃないんだから・・・

 

と、まぁ、まだまだアタマも大バカ絶好調ですから
これからも、ひっそりと、もさもさっとブログやって行きます

 

しかしまぁ何?この暑さ?

明日(2007/8/15)の予想気温37℃とかラジオで言ってるんですけど・・・

全国的に(;´д`)ゞ アチィー!!んだよね・・・

異常気象・・・温暖化・・・CO2・・・

少しずつ、本気で考えていかないとな

 

色々ひっくるめて、これからもよろしくです

上級_第5回定例

5月25日(金)夕方 珈琲館で解きました

連結納税・・・

もうね・・・ボロボロでした(・・;)
決してチンプンカンプンなワケではないんですがね
間違い箇所が多くて、ノート書き出しする気がうせるくらい

計算は△21の29点
理論は25点も取れれば良いほうですかね ヾ(´▽`;)ゝ

しかし落ち込んでいるわけにも行かず、反省後、前へ進むのみなんですけどね

弱点や学習不足は自分が良く気付いております、ハイ

受験申込は今日郵送で送ろうっと

ちょっと最近疲れ気味になってきた感が・・・(ノ_-;)ハア…

 

で、昨日の日曜日、大原からまたまたドッサリと段ボールに入った教材が届いて来ましてね
さすがにヤバイ状態ですね
オロオロはしてないですけど、ため息ついてしまうカンジです

あと約二ヶ月、カチッとハチマキしめて行かんとイカンとです

しばらくブログはそっとしておきます

 

ま、頑張っとるよ、まだ(爆)

ちょっとやそっとでは諦めないですからね

とりあえず、元気は元気です、ちょっとキツイけど(^^ゞ

さ、今週もはりきって行こ!

幸運の星はまだまだ先なのだ!

上級_第4回定例

もうだいぶ前のことですが・・・惰性っぽくなってきましたけど
一応間違いノート&反省点の書き出しです

4月27日(金)に自宅受験しました

★★ 買換えの圧縮記帳先行取得の計算過程ミス △1
 基礎と限度の按分する時点が違った

☆ 戊株式認定損 △2
 
適格の場合の期中減価償却をせず

★★☆ 税額控除の対象となる外国法人税の額等 △1
 控除限度額の計算過程間違い

★★☆ 試験研究費の特別控除 △1
 支出試験研究費へ特別試験研究費の額の足しもれ
 ※資料の「~の他」を読み落し、「~に含まれてる」と思い込み

☆ 別表五の期首合計額の記入 △1
 事業税の部分、充当不足分の損金経理額の記入モレ

☆☆☆ 0 
☆☆ △2
★★☆ △4
★★★ 0
※※※ 0 計△5 44/50

考察
計算はまあまあ良いペース
しかしまだ解凍スピードが遅い
理論の書き取りにまで食い込むほどのめり込んでしまう

理論の着眼点はほぼよし、暗記度はボチボチ

ボチボチじゃイカンイカン もっと定着を心掛けなければ

以上(アッサリ)

だってもう半月も前のことですから・・・(^^ゞ

*************************

テラセ! by ULFULS

泣いたりして ちょっとぐらいは

夢からさめ我を見つめ Oh~~

時間ならまだまだあるよ

急がず サボらず あせらず 力まず

*************************

結構好きなんですよ この曲 かなりマイナーでしょうけど(笑)

ま、試験まで根気負けせず頑張っていきます

理論だ理論 安心安全な理論暗記を心掛けて!

上級_第3回定例

4月2日(月)早朝 に自宅受験しました

今回は鼻のかみすぎで鼻が出ました
なので途中からティッシュ詰めながら解きました

ま、それは良いとして
恒例の間違いノート&反省点です

★★★ 機械装置F減価償却超過額 △1
 計算過程から別表四への転記モレ
 ※別表五に書いた時点で気を抜いた

★★☆ 器具備品G 処理飛ばし △1

★★☆ 特別償却の不足額(繰越)の計算ミス △1
 普通償却限度の月数按分を数え間違いした

★★☆ 情報基盤強化設備の特別控除 7%にした △1
 ※リースなので42%にすることは思いついたが、
 ウッカリ事業基盤強化の税率を書いてしまった

☆☆ 交際費等の損金不算入額 △1
 販売奨励金として交付した金銭の額を支出交際費に含めた
 ※あやふやに覚えている証拠

☆☆ 繰戻還付の別表四の記入欄間違い △1
 中間納付額の還付の欄に書いた

☆☆☆ 欠損金の繰越控除額 △1
 繰戻還付の計算の基礎となった金額を除かなかった

☆☆ 別表五の期首合計額の記入 △1

※※※ 確定税額 △1

☆☆ 特定同族会社の判定 △1
 1グループじゃなくて3グループで判定した

☆☆☆ 使用人兼務役員の給与 △1
 
まだアヤフヤに理解してる感じ・・・

☆☆ 役員給与の損金不算入額合計 △1
 兼務役員の間違いに連動して不正解

☆☆☆ △2
☆☆ △5
★★☆ △3
★★★ △1
※※※ △1 計△12 38/50

考察
またしても計算に時間が掛かり過ぎ(実質23分オーバーの解答)
実質さらに△4~6ほどはありそう
ウッカリはまだまだ減らない
・・・( ̄  ̄;) うーん と処理に悩む、思い出せない、忘れてる論点アリ
アヤフヤなのが使用人兼務役員の使用人分が含まれてどーのこーのって論点
あとは未定着の論点が浮き彫りに
ま、あまり落ち込んでもしょうがないので
コツコツとトンテンカンと修復してツギハギ強化に図るべし

理論は△2~5くらいの感じ
ちょっとした言い回しを勢いで省き書きしてしまうクセが大きい
こればかりは、やはり繰り返し暗記の定着が薄いためと思われ

まだまだ、最後まで諦めずトボトボでも試験は絶対に受けます
受けるからには受かるように努力します
ボチボチやってるくらいではダメなのはわかってます

デモ、レバ、タラは禁句に・・・

ま、やるしかないねんな (◎-◎)

4月の法人上級の予定は
圧縮記帳、組織再編、確定決算、応用理論とまだまだてんこ盛りだ
くじけてる暇ないゾイ

開き直ってツギ行ってみよ

********************************

さてさて、19年3月13日付けで法人税の通達改正があり
一体全体、実務はもちろんのこと
試験にもどれくらい影響があるのか気になるところですが

早速ヒトツ勉強になった事があるのでご紹介

新設された通達のうち

○株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度(基通1-2-7新設)

 株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合を言う。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず、同法494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

というもの

解説はコチラ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070313/00.htm
“主要改正項目について”を参照

ようは会社法によって、
解散すれば、解散の日の翌日からの1年間が清算事務年度と言われるようになるから
税法もそれに対応してその一年を清算中の事業年度と考えますよという事なんでしょう
だから
「上記の改正により~するとともに、その後の事業年度は、解散前の決算期にかかわらず清算事務年度事業年度とすることとなります。」と言ってる訳なんですな

ま、最初は(* ̄- ̄)ふ~ん解散後は1年になるんだなぁ、と
ただただ単純に、スッと理解したつもりだったのですが
実際、よくよく事業年度の論点を思い出してみると
解散した場合はみなし事業年度の取扱いになるわけで
事業年度の中途で解散した場合、清算中の事業年度は1年未満になる規定がある、と

で、何が疑問かというと
なんで通達が本法の規定をくつがえす様な考えになるの?
通達のほうが偉いのか?
と、思ったわけですよ。

まず、基本の
事業年度の意義
第13 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約、その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、~~

と規定されているわけで、まとめると

 事業年度会計期間

 会計期間は「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」であり以下のもの
 ①法令で定めるもの
 ②法人の定款等に定めるもの
 の2種類

  ※定款等とは
   ⅰ.定款
   ⅱ.寄付行為
   ⅲ.規則
   ⅳ.規約
   ⅴ.その他これらに準ずるもの

で、みなし事業年度
第14条 次の各号に規定する法人(省略)が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度みなす
一  内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(省略)
 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

二以下省略

まとめると、第13条では原則を規定し、
第14条では「前条第一項の規定にかかわらず」って例外を規定しているというわけで
その1項1号で事業年度の中途で解散した場合を規定してるわけですよ

だから解散した場合は、第13条の①法令で定めるもの法人の定款等に定めるもの
にかかわらず、(第13条は適用しないで
 ①その事業年度開始の日から解散の日まで と
 ②解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで

だから
会社法がいくら解散後は清算事務年度(1年間)ですよって言っても
第14条の規定に従えば、やっぱり半端な月数の年度になるんじゃないの?と思ったわけです
どの規定が優先なのかな?というわけです。
本法、通達、会社法それぞれの

ま、この後にじっくり解説しますが、コレは自分のトンチンカンな解釈であるわけです(笑)

自分と同じようにこんなヘンテコリンな疑問を抱いた方は
下記において、解決するような、モヤが晴れるような、はたまた煙に巻かれたような気分になるかも(^^ゞ

結局通達が言わんとしていることは、本法第14条はまったく表現を改正する必要なく、考え方の視点というか、
文脈の捉え方を留意するようにという事なんです

では具体的に・・・

その前にもう一度、新設の通達の文章を、今度は色をつけて、カッコは省略してみます

「株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず会社法に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。」

くどいかもしれませんが・・・

解散等をした場合における清算中の事業年度会社法に規定する清算事務年度

そして本法第13条第14条をもう一度、色をつけて、”又は”とカッコは省略してみます

第13条 この法律において「事業年度」とは、会計期間で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいい~~

第14条 省略
 一  内国法人である普通法人が事業年度の中途において解散をした場合
 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

ハイ、勘の良い人は気付いたでしょうか?

解説です

通達は要は「事業年度」の文字の意味が何を表しているかをちゃんと読んでねと言う事です

青色事業年度は原則の法人の定款等に定めるものを表していて
緑色事業年度は原則の法令で定めるもの=会社法の清算事務年度を表している

具体例 事業年度が4月1日~3月31日の法人が2月28日に解散した場合
会社法の制定前は、みなし事業年度の読取りは以下だった

税法上の事業年度法人の定款等に定めるものだったので
緑色事業年度の読み取り方は優先されず
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日

その事業年度終了の日=3月31日

それが会社法の制定により清算事務年度というものが出来たため
法令で定めるものの取扱いが優先され緑色事業年度の読み取り方が出来て
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日
その事業年度度終了の日=2月28日

だから清算中の事業年度は1年間になるわけです。
わかっていただけましたでしょうか?

通達では14条は適用しないなんて一言も言って無いですもんねぇ
通達の「~にかかわらず」というのをヘンテコに読み取っていただけの事なんですけどね
お恥ずかしい(^^ゞ
条文の読取って奥が深いですねぇ・・・

しかしまあ本来、
読取間違いをしないように簡潔化・明瞭化されるべき趣旨なんでしょうけどねぇ

俺みたいにトンチンカンな読取をする人がバカなんだ、と言うわけなんでしょうねぇ

ま、そんなトコですハイ

ココまで読んでいただいてアリガトウございました

そしてお疲れ様でした(笑)

 

読み飛ばした方・・・

 

その気持ちよくわかります(爆)

サボリ

さっそく更新日に更新しないオサボリしましたヾ(´▽`;)ゝウヘヘ

言い訳をしますと(笑)
土日は実家へ帰省し手伝いやらお墓参りやら
ドタバタ、ゴロゴロ、してまして・・・

週明けは仕事でヘトヘトになり、と

まあ色々ありますなあ、次から次へと

 

体調はいたって不調です 花粉のせいで
病気にはなってませんが、疲れが取れにくく早起きが失敗続きです
確定申告時の忙しさもあるのでしょうけどね、とにかく花粉がイヤ

すこし現実逃避気味の日々が続いてます

上がったり下がったりだから、こんな時期もあると思って
まあ、そこそこ、じっとしてます

明日は休みだし、そろそろ上がってくる頃かな

******************************

しかしまあ、税制改正ってのはホント厄介なもんですね
受験上も仕事上もポイント抑えて覚えていかないと

新旧対照表で、本法だけのぞいて見ましたけど
法人税は信託を中心に変わって、リース取引が政令から本法へあがって
あとは用語の変更がボチボチと
所得税は会社法に関連して配当所得の範囲、法人と同じ信託関係とリース取引が追加

信託への整備が特に目立つ、読んでもチンプンカンプン(笑)
償却限度に関しては、選定する償却方法の前に、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が選定した・・・」となってるようで結局は政令委任か

ま、取得日によって償却方法が変わるというのは、受験上抑えたいポイントっぽい

今後の学校の資料に期待、おまかせという事で(笑)

 

簡単な用語の変更をちょこっと紹介
ちょっとでも負担を分散させたほうが楽な気がしません?
ま、そんなんで覚えられそうなのは覚えておきましょ、紹介する数も少ないし(爆)

証券取引法 → 金融商品取引法
証券取引所 → 金融商品取引所
特定信託 → 法人課税信託
特定目的信託 → 特定受益証券発行信託
受益証券 → 受益権

周りの法律の改正に伴って税法も対応してるトコロっぽいですけどね
信託論点は保留だな、と勝手に判断してみる(^^ゞ

ま、あまり神経質になってもしょうがないので、
今後のレジュメにお任せという基本スタンスは維持しつつ
負担増加の分散と、知識欲の充填と、仕事上の情報収集も兼ねて

措置法は量が多いので全然見てないっす、新設も多そうだしね

とりあえず、基礎をしっかり固めねば
塗り付けの知識では太刀打ちできないし
コテンパンにやられちゃうし

ガンバロっと

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