上級_第3回定例
4月2日(月)早朝 に自宅受験しました
今回は鼻のかみすぎで鼻血が出ました
なので途中からティッシュ詰めながら解きました
ま、それは良いとして
恒例の間違いノート&反省点です
★★★ 機械装置F減価償却超過額 △1
計算過程から別表四への転記モレ
※別表五に書いた時点で気を抜いた
★★☆ 器具備品G 処理飛ばし △1
★★☆ 特別償却の不足額(繰越)の計算ミス △1
普通償却限度の月数按分を数え間違いした
★★☆ 情報基盤強化設備の特別控除 7%にした △1
※リースなので42%にすることは思いついたが、
ウッカリ事業基盤強化の税率を書いてしまった
★☆☆ 交際費等の損金不算入額 △1
販売奨励金として交付した金銭の額を支出交際費に含めた
※あやふやに覚えている証拠
★☆☆ 繰戻還付の別表四の記入欄間違い △1
中間納付額の還付の欄に書いた
☆☆☆ 欠損金の繰越控除額 △1
繰戻還付の計算の基礎となった金額を除かなかった
★☆☆ 別表五の期首合計額の記入 △1
※※※ 確定税額 △1
★☆☆ 特定同族会社の判定 △1
1グループじゃなくて3グループで判定した
☆☆☆ 使用人兼務役員の給与 △1
まだアヤフヤに理解してる感じ・・・
★☆☆ 役員給与の損金不算入額合計 △1
兼務役員の間違いに連動して不正解
☆☆☆ △2
★☆☆ △5
★★☆ △3
★★★ △1
※※※ △1 計△12 38/50
考察
またしても計算に時間が掛かり過ぎ(実質23分オーバーの解答)
実質さらに△4~6ほどはありそう
ウッカリはまだまだ減らない
・・・( ̄  ̄;) うーん と処理に悩む、思い出せない、忘れてる論点アリ
アヤフヤなのが使用人兼務役員の使用人分が含まれてどーのこーのって論点
あとは未定着の論点が浮き彫りに
ま、あまり落ち込んでもしょうがないので
コツコツとトンテンカンと修復してツギハギ強化に図るべし
理論は△2~5くらいの感じ
ちょっとした言い回しを勢いで省き書きしてしまうクセが大きい
こればかりは、やはり繰り返し暗記の定着が薄いためと思われ
まだまだ、最後まで諦めずトボトボでも試験は絶対に受けます
受けるからには受かるように努力します
ボチボチやってるくらいではダメなのはわかってます
デモ、レバ、タラは禁句に・・・
ま、やるしかないねんな (◎-◎)
4月の法人上級の予定は
圧縮記帳、組織再編、確定決算、応用理論とまだまだてんこ盛りだ
くじけてる暇ないゾイ
開き直ってツギ行ってみよ
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さてさて、19年3月13日付けで法人税の通達改正があり
一体全体、実務はもちろんのこと
試験にもどれくらい影響があるのか気になるところですが
早速ヒトツ勉強になった事があるのでご紹介
新設された通達のうち
○株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度(基通1-2-7新設)
株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合を言う。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず、同法494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
というもの
解説はコチラ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070313/00.htm
“主要改正項目について”を参照
ようは会社法によって、
解散すれば、解散の日の翌日からの1年間が清算事務年度と言われるようになるから
税法もそれに対応してその一年を清算中の事業年度と考えますよという事なんでしょう
だから
「上記の改正により~するとともに、その後の事業年度は、解散前の決算期にかかわらず、清算事務年度を事業年度とすることとなります。」と言ってる訳なんですな
ま、最初は(* ̄- ̄)ふ~ん解散後は1年になるんだなぁ、と
ただただ単純に、スッと理解したつもりだったのですが
実際、よくよく事業年度の論点を思い出してみると
解散した場合はみなし事業年度の取扱いになるわけで
事業年度の中途で解散した場合、清算中の事業年度は1年未満になる規定がある、と
で、何が疑問かというと
なんで通達が本法の規定をくつがえす様な考えになるの?
通達のほうが偉いのか?
と、思ったわけですよ。
まず、基本の
事業年度の意義
第13条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約、その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、~~
と規定されているわけで、まとめると
事業年度=会計期間
会計期間は「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」であり以下のもの
①法令で定めるもの
②法人の定款等に定めるもの
の2種類
※定款等とは
ⅰ.定款
ⅱ.寄付行為
ⅲ.規則
ⅳ.規約
ⅴ.その他これらに準ずるもの
で、みなし事業年度は
第14条 次の各号に規定する法人(省略)が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(省略)
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二以下省略
まとめると、第13条では原則を規定し、
第14条では「前条第一項の規定にかかわらず」って例外を規定しているというわけで
その1項1号で事業年度の中途で解散した場合を規定してるわけですよ
だから解散した場合は、第13条の①法令で定めるもの②法人の定款等に定めるもの
にかかわらず、(第13条は適用しないで)
①その事業年度開始の日から解散の日まで と
②解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで
だから
会社法がいくら解散後は清算事務年度(1年間)ですよって言っても
第14条の規定に従えば、やっぱり半端な月数の年度になるんじゃないの?と思ったわけです
どの規定が優先なのかな?というわけです。
本法、通達、会社法それぞれの
ま、この後にじっくり解説しますが、コレは自分のトンチンカンな解釈であるわけです(笑)
自分と同じようにこんなヘンテコリンな疑問を抱いた方は
下記において、解決するような、モヤが晴れるような、はたまた煙に巻かれたような気分になるかも(^^ゞ
結局通達が言わんとしていることは、本法第14条はまったく表現を改正する必要なく、考え方の視点というか、
文脈の捉え方を留意するようにという事なんです
では具体的に・・・
その前にもう一度、新設の通達の文章を、今度は色をつけて、カッコは省略してみます
「株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず、会社法に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。」
くどいかもしれませんが・・・
解散等をした場合における清算中の事業年度=会社法に規定する清算事務年度
そして本法第13条と第14条をもう一度、色をつけて、”又は”とカッコは省略してみます
第13条 この法律において「事業年度」とは、会計期間で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいい~~
第14条 省略
一 内国法人である普通法人が事業年度の中途において解散をした場合
その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
ハイ、勘の良い人は気付いたでしょうか?
解説です
通達は要は「事業年度」の文字の意味が何を表しているかをちゃんと読んでねと言う事です
青色の事業年度は原則の法人の定款等に定めるものを表していて
緑色の事業年度は原則の法令で定めるもの=会社法の清算事務年度を表している
具体例 事業年度が4月1日~3月31日の法人が2月28日に解散した場合
会社法の制定前は、みなし事業年度の読取りは以下だった
税法上の事業年度は法人の定款等に定めるものだったので
緑色の事業年度の読み取り方は優先されず
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日
その事業年度終了の日=3月31日
それが会社法の制定により清算事務年度というものが出来たため
法令で定めるものの取扱いが優先され緑色の事業年度の読み取り方が出来て
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日
その事業年度度終了の日=2月28日
だから清算中の事業年度は1年間になるわけです。
わかっていただけましたでしょうか?
通達では14条は適用しないなんて一言も言って無いですもんねぇ
通達の「~にかかわらず」というのをヘンテコに読み取っていただけの事なんですけどね
お恥ずかしい(^^ゞ
条文の読取って奥が深いですねぇ・・・
しかしまあ本来、
読取間違いをしないように簡潔化・明瞭化されるべき趣旨なんでしょうけどねぇ
俺みたいにトンチンカンな読取をする人がバカなんだ、と言うわけなんでしょうねぇ
ま、そんなトコですハイ
ココまで読んでいただいてアリガトウございました
そしてお疲れ様でした(笑)
読み飛ばした方・・・
その気持ちよくわかります(爆)
バレちゃいました?
ぶっちゃけ5割くらい読み飛ばしましたけどなにか(爆)
?
とりあえず、“来ましたよ”って報告ジャ♪
投稿: 悶奇威 | 2007年4月 7日 (土) 16時22分
ごめん(;^_^A
私もほとんどスルーしましたm(__)m
でも、じんさん、ほんとに実務と理論に強いよね。私、実務も全然わからない…。
時間をみて、ゆっくり見るのでまた、実務や改正点とか教えてね。
投稿: riyon | 2007年4月 7日 (土) 18時13分
>悶ちゃん
アレレー、悶ちゃんとこは俗に言う“墓場”って言ってたから
解散して清算とかやってるかと思ったゾイ(笑)
お客のお金なくて自然消滅?というか放置プレイか
いつも来てくれてありがとさんです♪
投稿: じん | 2007年4月 8日 (日) 05時59分
>riyonちゃん
アレレー?法人やってるから読んでくれるかなー、と思ったのにぃ(笑)
実務が強いわけじゃないYo
理論も強いわけじゃないYo
好奇心が強いだけなのYo
「ですよ。」じゃないですヨ
たまにアタマによぎっちゃうときあるんだよねェ、あの声が。
投稿: じん | 2007年4月 8日 (日) 06時05分
ごめんなさい、読み飛ばしました(>_<)
じんさんくらい実務に強い人には、ポンと資格をくれてもいいのにねー。
トボトボでも、ボチボチでも、コツコツがんばっていればきっと受かりますよ(^^)
投稿: P子 | 2007年4月 8日 (日) 19時59分
>Pちゃん
なぜにみんなして俺が実務強いと言うのでしょう?
まだまだ全然出来ないヒヨっこですよ
中小企業がお客さんといえど、実務はまだまだ未熟です
仕事しつつも毎日が常に勉強ですね
がんばっていきましょうね
投稿: じん | 2007年4月 9日 (月) 04時29分
またまた定例受けてないから読んでないけどいろんな色でキレイ~♪
調査、頑張ってね~!!
投稿: じゅん | 2007年4月10日 (火) 20時28分
>じゅんちゃん
キレイじゃろ~、チカチカしちゃうじゃろ~
ヘンテコメガネをつければ浮き出てくる文字もあるじゃろ~
ってオイッ(;`O´)o!
みんな読んでくれてないのね・・・( ┰_┰) シクシク
ま、そんなもんさ
(≧∇≦)ブハハハ!
投稿: じん | 2007年4月11日 (水) 19時29分
じんさん、泣かないで~。
読んだ読んだ!じっくりと。おかげで、朝のお勉強タイムがすっごく充実しました。
まだ、頭の中で霞がかかったようにしか理解できないけど
法令>定款等で会社法の勝ち~ってところで、清算事務年度が3/1~2/28となるんだね。
(まだボケてたら教えてね)
今、清算するかも?って会社2件あるから旬の情報ありがとう!
投稿: ガチャピン | 2007年4月12日 (木) 10時21分
>ガチャピンさん
清算事務年度でググってみるだけでずいぶんといっぱい出てきます
旬な情報じゃないようでずっと前から話題になってましたね(^^ゞ
会社法でも「事業年度」という用語を使うようになったから
文字が何の意味を表してるかってのが見えづらいのかもしれないですね
清算もおさえておきたいポイントになりそうですよこりゃ
投稿: じん | 2007年4月14日 (土) 09時07分