秋の夜長
秋の夕日はつるべ落とし
とはよく言ったもので、日増しにが暮れるのが早くなりましたね。
数ヶ月ぶりに訪れたお店がランチバイキングをやめてセットメニューになってしまったことにショックを感じながらも、セットで十分お腹が満たされてしまって満足してしまった じんです。
昨日と今日
大宮ソニックシティ大ホールにて、関東信越税理士会主催の
'09全国統一研修会 中央会場 がありました。
昨日(2009/9/8)は
税理士実務に活かす租税法の基礎理論
~紛争予防のためのリーガルマインドの養成を目指して~
専修大学大学院法学研究科教授・法学博士 増田英敏 先生
今日(2009/9/9)は、、、
あっ!
スリーナインだ 999
銀河鉄道スリーナイン
機械の体を手に入れるべく、アンドロメダまで旅をする鉄郎のアニメ
なんか、見たくなってしまったなぁ・・・
そうそう、研修の話
で
今日(2009/9/9)は
非上場株式の評価と新事業承継税制の実務
~株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を中心として~
税理士 小池正明 先生
いずれも一日 5時間ずつの研修
昨日と今日で10時間
昨日の研修は良かった!
何が良いって
法的思考 リーガルマインドの総論を、事例をもとに講義を受けられたのですから
試験勉強とは全く違う
点取るための
一定基準の評価のための
専門学校が教える知識や技術の習得なんて
ちゃんちゃらおかしい
と、思ってしまいました
税理士試験に対して、試験組と院組と大別されて議論されるときがありますが
競争試験に勝つための勉強より
大学院での学習・研究の方がよほど優れているんじゃないかと思えました。
実際大学院で勉強したわけじゃないので、あくまで“思う”程度なんですが・・・
でも、ロースクールに通いたくなったのは事実です。
なので官報合格にこだわることなく、大学院での勉強による科目免除も大いに価値ありますね。
『免除組み』なんて批判や、侮辱するような発言など見受けますが
それはあまりにも一義的ですね。
リーガルマインドの養成を受け、基礎訓練を積んで税法に取り組んだ税理士は絶対に強いと思います。
試験問題でグレーゾーンは出ないが、税理士の本領はグレーゾーンでこそ発揮されるべきなんでしょう。
そんなわけで、その教授の本を、その場で衝動買い
コレ
と
コレ
租税法の理念 「租税正義」
「租税公平主義」と「租税法律主義」を体系的に解説
まだまだ、読み始めたばかりで、内容もなにやら複雑
理解が及ばない部分もありますが、今までと違った視点で税法を読めて行けそう感じです。
なによりガツンと来たのは、、、
「税法は誰のためにあるか?」
という問いに対して
自分の中では
国の税収確保、徴収権についての立法制度だと
いわゆる税務行政庁のためのものだと思っていました。
ところが、ところが
租税法律主義の基本原理は憲法30条及び憲法84条で明確にされている。
憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
憲法84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
30条は法律に定めのないところに納税義務はないということ。
84条は国家に対して、租税の制度を構築できるのは国民の権利だということ。
ということは、
税法は
「納税者のためにある」
ということ
著書の中に
『租税は時の権力者により恣意的に課されるものであることは歴史的事実である』
と書かれていました。
ほ、ほ~ぅ
封建制度の時はまさにその通り
殿様の意向が法律そのもの
主権が市民に無かった時代から、市民が勝ち取った権利なんですね
国の恣意的課税を排除するための租税法
まさに租税正義の実現
節税とか、租税回避なんて、ちっちゃいことのように感じます。
そもそも、租税制度が明確であり、適正に解釈・適用できるのであれば
損も得もないわけでして
まさに、租税法の立法原理がすべての根幹を司ってるわけですね。
そんなわけで、
税理士法第一条に規定されている『税理士の使命』についても
その立法趣旨が、すーっと腑に落ちていったわけです。
税理士は、
税務に関する専門家として
独立した公正な立場において
申告納税制度の理念に沿って
納税義務者の信頼にこたえ
租税に関する法令に規定された納税義務の
適正な実現を図ることを
使命とする
なんて、尊い使命なんだろう、と
改めて思うわけです
単なる金儲けの資格じゃないって事ですよ
目指すべき方向性はまだ定まらなくとも
学ぶべき方向性は、やや見えてきた感がありました。
今の自分の心境は、まさに
芥川龍之介 羅生門に出てくる下人そのもの
正義という信念の分かれ道だ
自分の勇気は、どこに向かうべきか・・・
羅生門 芥川龍之介
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