国税通則法【期間と期限】その2
前回に引き続いて、真面目ネタでいっちゃいます
咳に続いて口内炎が出来て、相変わらずプチ体調不良が続いてますけど・・・
口内炎ってバカに出来ないっすね
食欲はうせるし、なにかとしみて痛いし・・・
(〃´o`)=3 フゥ
あ・・・携帯からの閲覧はすごくみにくくて
何が何やら分らないと思いますが、あしからず
それと、今回も面白くないですから(笑)
では、早速
前回は期間と期限の違いをサラッと紹介しましたが
今回は、その期間の計算についてのご紹介デス
知ってる?
知らない?
まあまあ、どちらでも良いです
国税通則法第10条に「期間の計算及び期限の特例」についての規定があります
まず、期間計算については2点のポイントがあります
その2点をキッチリおさえれば怖いものなしです(ホントか?)
【ポイント1】起算点について
原則:期間の初日は、算入しない。=翌日を起算日とする。
特例:期間が午前零時から始まるとき、
又は国税に関する法律に別段の定めがあるとき
は初日を起算日とする。
(ただし書きにより)
(・-・)・・・ん?って感じですか?
まあまあ、あとで具体例をあげてみます。
【ポイント2】満了点について
期間が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算する。
1ヶ月とか1年とかは、日数では数えませんってこと。
例えば
1ヶ月なら翌月の起算日に応答する日(=応答日)の前日が期間の末日
1年なら翌年の起算日に応答する日の前日が期間の末日
起算日によって2パターンの違いがあります
A…月又は年の始めから期間を起算する
B…月又は年の始めから期間を起算しない
Aの場合、最後の月又は年の末日の終了時点(午後12時)
Bの場合は、ちょっと注意点があります。
最後の月又は年において起算日の応答日の前日の終了時点
※最後の月に応答日がないとき → その月の末日の終了時点
1月31日が起算日だったとすると、
その翌月の起算日に応答する日である2月31日というのは存在しないので
その月の末日である2月28日が満了日となる、ということです。
ややこしいですかね
文章が読みにくいですね・・・
ココでちょっと整理(以下画像)
とりあえず、ココまでが基礎的な、理論的な内容です。
分ったような分らないような雲をつかむような感じ
自分でも、イマイチ理解不足な感じもあり、実際の具体的な事例にぶつかると
ヽ( ̄ー ̄ )ノおてあげ となりがちです。
なので、具体例をいってみましょ
国税通則法第11条に規定する、災害等による申告等の延長
「その理由がやんだ日から二月以内に限り」
について具体例を考察してみますかね
理由がやんだ日が6/1の場合
6/1 6/2 8/1 8/2
-・--・----------・--・-
やんだ日 満了日
起算日 応答日
その翌日(6/2)が起算日で、そこから二月(8/2)が応答日になり
その前日(8/1)が満了日になるということですね
これが原則デス
では、特例の初日が起算日になるという表現は・・・
例えば法人の確定申告期限
「事業年度終了の日の翌日から二月以内に」(法法74)
これは終了の日の翌日は午前零時から始まるので初日を起算日とします
事業年度終了の日が3/31の場合
3/31 4/1 5/31
-・--・----------・--
終了の日 満了日(最終日の末日)
翌日=起算日
その他に、初日を起算日とする特例の表現は
「~日から起算して」
「以前」
「以後」
などですね
参考として
所得税の確定申告は
「第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間)において」
(所法120)
所得税の死亡の場合の確定申告期限は
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに」
(所法124)
所得税の出国の場合の確定申告期限は
「その出国の時までに」
(所法126)
など等
もうヒトツ、青色申告の承認申請期限なども参考に
法人税では
「その事業年度開始の日の前日までに」(法法122)
所得税では
「その年の3月15日までに」(所法144)
さらに、新規開業の場合など
法人税の場合は
「新設法人等の場合には、
①その設立等の日以後3月を経過した日と
②その設立等の日の属する事業年度終了の日との
いずれか早い日の前日が・・」
所得税の場合は
「その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、
その業務を開始した日から2月以内に・・・」
と、若干の違いがあります。
例1)法人が3月20日に事業開始した場合(会計期間は4月1日から3月31日)
※事業開始の日は基通1-2-1で設立の日とされ、
設立の日とは、設立の登記をした日とされます
この例の場合は、3月20日に登記が完了したという事ですね
この場合の
①その設立等の日以後3月を経過した日
3/20 6/21
-・--------------・-
設立等の日以後 経過した日
=起算日
②その設立等の日の属する事業年度終了の日=3/31
いずれか早い日は
②の3/31であり、その前日が期限なので、3/30となるわけですね
実際は10日しか猶予が無い上に、すぐに確定申告が必要になってしまう。
青色の承認を受ける場合は単純に3ヶ月とうる覚えではなくて
事業年度開始の日と終了の日というのもしっかり把握しないと危険というわけですね。
なぜ、「いずれか早い日の前日」かっていうと、
どうやら一日は承認前の審査日時をみているようですね。
いくら自動承認が適用されるといっても、
提出したその日に自動承認ではちょっとおかしいでしょ、ということでしょうかね
結構忘れやすいというか、ややこしい言い回しですので暗記のワンポイントにでもなれば
と思います(^^;ゞ
例2)個人が3月20日に新たに業務を開始した場合
その年1月16日以後新たに業務を開始した場合に該当しますので、
2月以内とは
3/20 3/21 5/20 5/21
-・--・----------・--・-
開始した日 満了日
起算日 応答日
というわけで、5/20が期限
個人の場合はきっちりと二ヶ月猶予があるわけですねぇ
この辺は法人より配慮があるようですな
ま、商売を始める前から不動産所得とかあるとこれはアウトになってしまいますけど
「新たに業務を開始した場合」ってのがミソですからね
この辺は、結構よく引っ掛け問題で出ますね
受験生は特に気をつけたいトコロでもあると思います
ま、いずれにせよ、一日でもずれると結構ヤバイ判定期限になっちゃいますので
一日もズレの無いように、判定できるような理解をしておきたい所ですね
まぁ、ぶっちゃけ・・・
要領の良い人は、前例を踏襲しますよね(爆)
あとは誰かに聞いたり(笑)
根拠なんて知らんでもOK、みたいなノリですわ
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥 とはまあよく言ったものです。
ま、誇りと恥は丁度よいバランスで使い分けときましょ、うん
はー、疲れますねー
では、続きはまた次回
まだ、あんのかっ!?Σ(゜皿゜) ガビーン
って思った人・・・・
そりゃ俺ですわ(爆)
書いてて、書ききれない・・・でもまだ伝えたい事は残ってるっす・・・
だからもうちょっと頑張るっす
次回に向けてもうちょっと勉強するっす
実はキライじゃないのよね、こういうのって(^^;ゞ
次回は、期限の延長とか、郵送による提出などです
息抜きどころか、疲れさせちゃう内容でスイマセン・・・
それと・・・
間違い箇所を見つけたら教えてください(爆)
ド━━━(゜ロ゜;)━━ン!!
面白くないけど(笑)、ためになりました。
実務的には、
「司法書士さん、○月×日に設立で、登記をお願いします」
っていっても、
「え?その日はわしゃ無理だジョ。だって、スイーツ食べるから年休とったのに・・・」
なんてことがあるかもだけど、
今のところそういった事例にぶつかっていないので、ナシですね(笑)。
最近は手の込んだ投稿が続いてますな~。
☆。、::。.::・'゚\\ ̄(エ) ̄)♪パチパチ♪( ̄(エ) ̄//゚'・::.。::、。☆
ボクはそんな手の込んだことしませんので、あしからず。
間違い箇所???
全部合ってるよ。
多分ね。
(  ̄ ̄ ̄ ̄ ▽  ̄ ̄ ̄ ̄ ) 。 o 0 ○ ぽわわわわ~~~ん
投稿: 悶奇威 | 2007年10月 7日 (日) 16時51分
あ~ん、また全部読めなかったジョ~
でも色分けがとてもキレイ、キレイ~♪
なんだかお腹すいてきたジョ
食欲の秋だね。
栗ご飯が食べたくなってきたジョ
投稿: じゅん | 2007年10月 8日 (月) 07時05分
>もんちゃん
なんともコメントしづらい記事にコメントをくれてどうもありがとう
文章書きって難しいですな~
連休は遊んじゃったよー
家族サービスたっぷりでさ
スワンボート乗ってみたり
ロープウェイ乗ってみたり
ゴーカート乗ってみたり
榛名湖だけどね・・・・すげー近場なのよ(^^;ゞ
木崎湖方面に行きたいんだけどねホントはさ(笑)
なんでもんちゃんにこんなレス付けるのかっていうと
まだアタマが遊びボケしてるからでやんす(爆)
投稿: じん | 2007年10月 9日 (火) 12時39分
>じゅんちゃん
秋の食材ってウマイもの多いよねー
一番好きな季節って秋になってきたかも
いっぱい遊べるのもこの時期だし
自然がキレイなのもこの時期だし
あぁ最高~
レジャーの秋じゃ!
でもなんでかなー?
今朝鼻血がいきなり出たよ(◎-◎)
興奮しすぎかな?
それとも余命が・・・
ま、どっちでも良いよ
旨いもの食べて幸せになっときましょ
投稿: じん | 2007年10月 9日 (火) 12時48分
いや~勉強になりました。。
お昼にプリントアウトして読み込んじゃいました。。
勉強することって、たくさんあるけど
ミルフィーユのようにうす~く何層にも
重ねていくのがいいんだよね~。。
私もなにか発信できるといいなぁ~。。
何かリクエストある?
投稿: ガチャピン | 2007年10月 9日 (火) 21時23分
>ガチャピンさん
知識は塗り替えられてこそ新鮮なものになって
そこから知恵が生まれてくるって感じでしょうかね
視点とか視野、角度と範囲
様々な位置から物事を捉えた方が
よりカタチがしっかりしそうです
リクエストは・・・
税理士試験とは全然関係ないんですけど
数学の「証明」とはなんぞや?みたいな
中学校レベルの基本でいいんですけど
wikiとか読んでも、わかるようなわからんような・・・
分りやすい基本の解説が欲しいです
法の解釈って数学的な要素がある気がするけど
なにせアタマが悪いのでピンと来ないんですよね
コレこれこうだからこうだ!ってのは
前提や仮定を元にした判断とか答えになるんじゃないかな~と
税法用語の定義が記号で表現できたらシンプルに理解できそうな気がして
ま、気が向いたらお願いします
投稿: じん | 2007年10月11日 (木) 05時31分