登録申請
昨日(2009年2月25日)、行ってきました。
関東信越税理士会
さいたま市大宮区桜木町 OLSビル14階へ
見晴らしの良いオフィス
開放的な空間
キレイなフロア
ま、そんなことは置いといて。
無事、何事も無く(同じ事いってる)、受理されました。
一箇所だけ書き漏れがありましたが、その場で書き加えて済まし
他に訂正することも無く、滞りなく20分程度で済みました。
受付の人曰く、申請内容が理想的だったようです。
と、言うのは
要は、税理士試験合格者の実務経験2年の壁(税理士法第3条第1項)
勤務時間の積み上げや、実働内容がキチンと備わっているか。
そういった判定が結構ややこしいようで、キチンと対面で応答しないことには受理できないそうです。
租税に関する事務
や
会計に関する事務で政令(税理士法施行令第1条の3)で定めるもの
自分の場合は、大学卒業後、会計事務所(会計法人と税理士事務所が併設)にずっと勤務していたので何の問題もありませんでした。
ぐっとこらえて仕事をしてきた甲斐があったってもんです。
履歴書もいたって簡単。
高校卒業、大学卒業、入社~現在に至る、で済んじゃうわけなので。
職歴が多い方はこの辺りでも苦労するようです。
就職期間もさることながら、無職期間も書くわけで、
社会人になってから現在までの履歴を一切漏らさず書くのは意外と大変なんでしょうね。
にせ税理士行為があったかどうかの判定にもつながるとか。
ま、そんなアレコレ雑談も交えながら、つつがなく申請書は受理されたわけでした。
受付の時間は9:00からということで、半日有給をとり7:19高崎発の電車でゆとりもって出発。
帰りは10:00過ぎの高崎線でちょうどお昼に事務所に着くくらいの半日仕事でした。
関東信越というくらいなので、新潟、長野も最初の申請には、このさいたま市まで出向かなければならないようです。往復の運賃を考えるだけでも大変ですね。
自分の場合は半日でしたけど、遠くの人は一日仕事になっちゃいますね。
しかもその場で不受理なんてことになったら・・・
万全の体制で受理していただくように、事前の書類確認には時間をかけて対応した方が良いかもしれませんね。
申請書は月締めの受付になるので、2月提出の場合の今後のスケジュールはもう決まっているようでした。
スケジュール的には
所属支部面接調査
↓
関信越会 登録調査常任理事会
↓
連合会 登録調査部会
↓
連合会 登録審査会
と進むようで登録審査会の日をもって登録完了となるようです。
その登録審査会日の予定が4月23日。この日から税理士業務を開始できるそうです。
実はこの4月23日は
カミさんの誕生日であり、自分たちの結婚記念日(入籍日)なんです。
何かと縁のある日付になりました。
他の人にとっては何てこと無い日付なんですけどね。
自分にとっては3重の記念日になったので、より特別な日となりそうです。
~~以下 参考~~
◆税理士法
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
・・・省略・・・
◆税理士法施行令
(会計に関する事務)
第1条の3 法第3条第1項 及び第5条第1項第一号 ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
◆税理士法基本通達
(税理士の資格としての実務経験)
3-1 法第3条第1項ただし書に規定する「租税に関する事務又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)をいうものとし、この実務経験の期間は、税理士試験の合格の時又は試験全科目の免除の決定の時の前後を問わないものとする。
(特別な判断を要しない機械的事務)
3-2 令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれるものとする。
(特別な判断を要しない機械的事務に該当しない事務)
3-3 次の各号に掲げるような事務は、簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものであり、令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」には含まれないことに留意する。
(1) 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
(2) 仕訳帳等から各勘定への転記事務
(3) 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
(4) 決算手続に関する事務
(5) 財務諸表の作成に関する事務
(6) 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
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