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消費税法とのコイバナ

コイバナなんてアホなタイトルを付けてしまいましたが
まぁ、前の記事からの延長線上ということで・・・

とりあえず、勉強(受験)した税法に関しては、まあ恋をするくらい好きになったから
前向きに勉強できて、それが結果に繋がったのではないか、という結論から
自分が受けた法人税法、所得税法、消費税法の受験歴みたいなものを書いてみたいと思います

思い切り、主観的な意見ばかりですけど

消費税法は平成16年度に受験して、運良く1年目でゴウカクした税法でした。
税法自体が初勉強で、税理士試験も2年目という、まだ右も左も良く分からない。
受験した平成15年度の結果もまだでないH15.9月からのWeb講義スタートでした。

ちなみに平成15年度の受験は簿記・財表とまあ、ありきたりの初学の科目です。

まず、なぜ自分が消費税法を最初に選んだか?

それは、法人税法・所得税法はデッカイ存在で、消費税法はそれに比べると小さいかな、と。
初めて税法を勉強するには、入門的な、入り口に出来そうだったので。
それだけでした。別に興味があるとかではなかったです。
ただ、もちろん実務では扱っているので、消費税の仕組みやら計算体系は、あらましくらいは知っていました。
なので、まるっきり知らない事を勉強するわけではなく、むしろ実務で行っていた事の理論的な補足+αでした。
+アルファが実際は多かったですけどね。

では、自分にとって消費税法とはどんな関係だったか?
消費税法はどんな性格・印象だったか?
こんな回顧録を少しばかり・・・

まあ、結論から言って、消費税法とは良い関係でした。
勉強すれば素直に理解する事が出来ましたし、計算も割とよく出来ました。
最初の税法だったので、意気込んで法令通達集も即買いし、
覚える理サブを習う度に、法令の何処にあるのかをチェックしてラインを引いてました。
それをすることで、理サブの省略している表現と本来の税法の表現との違いも分かり
また、税法自体がどういうふうに構成されているか、分かってきました。

本法→政令→規則 という繋がり。
消費税法は本法が70条で骨格が形成されていて、ほとんどが政令委任で細かい事を決めている事。
理サブにでてくる箇条書きの部分は大抵が政令で決められている細かい事。

そして、税法用語の存在に気付いた事。
税法に共通する、用語の意義(第2条)の存在と、各条項に規定するカッコ書きの用語規定
単語が表現する意味合いから、数学の集合と論理みたいな印象を見出した事。

そして、間接税という仕組みと、比較的新しい税法ということから
矛盾が少なくスッキリ構成されている事。

消費税法は本当にシンプルで、体系を理解するとあとは覚えているかどうかの問題だった気がします。

とにかく税法条文の構成や仕組みを理解するには一番の科目でした。
この時の時間のかけ方が、のちの法人税法や所得税法へとも繋がったと思います。

 

では、消費税法は自分にとってどんな性格・印象だったか?

これは、生真面目 に尽きると思います。
融通が利かない、とも言えますが、とにかく真面目で極めて矛盾を嫌う感じがしました。

実務的には色々な論点や解釈があるからこそ、訴訟や損害賠償になりかねないのでしょうが
意外と、その根本は『出すべき届出を出さなかった』事が多いみたいですし。
「消費税は届出に始まり、届出に終わる」 みたいな事を税務署の署員さんも言ってました。
要は、何のための届出か?ってことですね。
ま、細かい事までは挙げませんけど。

そんな生真面目な性格が、自分には合っていて、フムフムと理解が進みました。

間接税であるが故の生真面目さ、なんですよね。
細かい事まで決めなければいけない定めというか。
通達は行政解釈ですが、コレは覚えるか覚えないか、要は知ってるか知らないかだけ。
計算で拾う事は通達に書いてあることを、覚えているかどうかという厳しさ。
OKかNGかがハッキリしている。

それは、グレーゾーンは試験に出ない、という前提があるからなんですけどね。

消費税法の読み取りは、体系の理解に尽きると思います。
何のための規定か、迷子にならなければ必ず行き着く。
とにかく実務でやってきた事の疑問や根拠がどんどん晴れていく感じが、とてもスッキリとして爽快感さえ感じた気もします。
ま、自分は極めたわけではないですけどね。

消費税は実務による地道な下積みがあるとより有利かもしれません。

結局、全然コイバナじゃなかったですねsweat02

ま、消費税法に対してあえて言うなら、

なんで消費に課税するか?って事ですかね。

ほぼ全否定になるので深く考えてませんけど。

コメント

そうかぁ、実務をやっている人には
理解のはやい科目だったんだ~なるほどなるほど
逆に言えば、実務をやってない人には
税法の刺激が強すぎるかもね・・・
そういうところを科目選択の判断材料にするといいかも

私もじんさんと同じH16年の試験で消費合格しましたが
一年で合格したじんさんと違い、四度めの挑戦でやっとの合格でした
きっと覚えた規定が頭の中で迷子になりまくっていたのだと思います
H16年の試験、計算問題の中にはかなり細かい通達の内容まで出ていたような記憶があります
単身赴任している社員が本社出張の際ついでに自分の自宅に帰った場合の交通費の取扱
なんて出てたような…
実務の経験のない中で四度も受験したことで、実務にはなかなか出てこないケースの取扱も
知識として頭に残っているため、試験勉強が実務に役立っている唯一の科目です
だけど、覚えているだけでどこの通達に載っていたかを見つけられないってのもあって
根拠はどこだと調べるのに苦労もしています
例えば、居住用マンションを事務所用に使用している場合
契約書が「居住用」のままだと実質事務所用家賃で課税仕入れなのに
居住用家賃として非課税仕入れとなり、仕入れ税額控除の対象額にならないってのが
あったはずなんだけど、通達のどこ見ても載っていないのよ
じんさん、「ここに書いてあるよ~」って知ってたら教えて!!
・・・っていきなり「教えてちゃん」になっていてごめんなさい!!

>ほうちゃん
ほうちゃんはどっちだったのかな?
実務経験あっての勉強か、無くての勉強か
税法の刺激が強いっていうの、うなずけますね
あちらこちらで、他の税法の借用文があるしね
所得税法や法人税法に規定する~~とかね

やっぱり実務やってるのとやってないのでは、違いは大きいのかな
消費税法も積み重ねの勉強なんでしょうね
ミニ税法なんかではない、切り口たっぷりの税法で
勉強するのにしては面白かった方でした

>桃ちゃん
最近、ほうちゃんと桃ちゃんのコメントツートップ
もしくはワンツーフィニッシュ(二人しか居ないから・・・)
が大変ありがたいです
お付き合いありがとうございます。
桃ちゃんは苦労したようだね消費税法にはね
上の質問の根拠だけど、おそらく
(転貸する場合の取扱い) 6-13-7あたりじゃないかな?

課税仕入は、何を隠そう課税売上の論点であって
課税売上になるかならないかの判定が出来れば大抵クリアできちゃうんだよね
だから非課税に関する根拠は別表二で、それに関連した通達の解釈を参照すれば
課税仕入になるかならないかが判断できることが多いかも

よく目次を覚えていれば大抵大丈夫って言われるけど
目次って、体系そのものだからやっぱり体系の理解とその構造が分かっていれば
どんな深い論点も迷子にならないのかな
木を見て森を見ず
俯瞰的な視点を養って行きたいトコロですな

じんさん、ありがとう
転貸しの下の用途変更って所にズバリ出てました
通達のどこ見てもないなんてよく言ったわねぇ~(恥)
通達も普段からよく見て、どこに何が出てそうだって見当をつける力も要るね
サンキューでしたheart

>桃ちゃん
あ~、イッコ下のヤツね
俺も何処見て解答してるんだかねヾ(´▽`;)ゝ
通達は覚えるものじゃなくて、どの変にどんな事書いてあるかを知っておく事が重要なのかな
でも、やっぱりまずは条文のキチンとした理解あっての行政解釈だよね

じんさんのこの記事は非常に参考になりました。
今年受験する上ですごくタメになりそう。
これから携帯のマイメアドに転送します。

ところで、じんさんって、消費税の逐条解説って使った?
テキスト、問題集、理サブ・・以外に参考にした書籍等を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

>mayuさん
逐条解説ってのは使ったことないし見たことも無かったな
だから法規集以外で使ったのは何も無いね
法規集は中央経済社のじゃなくて税務経理協会の方ね
ちょっとでっかくて紙も厚めだった気がする
余白に色々書き込めて重宝したなー
なにより通達が逆頁から始まって横書きなんだよ
横書きの方が読みやすいしラインも引きやすいからね
ちなみに、法規集は参考書という位置づけよりも
テキストと同レベル、もしくはそれがテキスト代わりくらいのつもりで持ち歩いてたかな
テキストと理サブ内容の復習ライン引きが終われば、
結局写してあるのと同じわけでテキスト見なくても法規集のドコに書いてあるってのが
アタマに残るからなお良かったかな

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