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国税通則法【期間と期限】その3

しかしまぁ結構疲れますねー、こういうの(爆)

いきなり、ボヤキです(^^;ゞ

自分で始めといてなんですが・・・

真面目ネタは間違いに気を使うし、受験生の身分だし
って偉そうにモノ申す事に気後れしたりやら

でも受験生でありながら、実務は現場で仕事としてるわけですから
資格があるとかないとか関係なく幅広い知識を習得しなきゃとか
とにかく色んな情報の中のヒトツの伝達手段で
誰かしらに届けばいいのかなー?と思っているわけですけども

ぶっちゃけ、長引くと面倒になるのは確かですね(爆)

もともと飽きっぽい性格なのか
熱しやすく冷めやすいのか・・・
好奇心はスッとやってきて次から次へと・・・

週末は
ナルトのコミックにはまって読み込んじゃったりさ
機動戦士ガンダムのDVDとか見ちゃったりさ
懐かしくて300円のガンプラとか買っちゃったりさ
3体も塗装とかまでしちゃって組み立ててかなりインドア派でさ

さっそく子供のオモチャになって、
ウデ
とかもがれちゃったりさ(T-T)

やはりザクは所詮ザクなのか・・・

 

っていうかもっと勉強しなさいよアンタ・・・

と自分自身が常に思っている10月の中旬です、ハイ

みなさんお元気ですか?

 

さて・・・前々回、前回と引き続き講釈たれまくりのこのネタも

今回で最後!

と、いきたいところですが、
最後のほうまで書いてて、書ききれない内容になったです・・・

どうやらまだ続くようです(^^;ゞ

今回も面白いところは無いですからね
もともと面白くないですけどね(T-T)

と、いうことで

さぁ!思う存分読み飛ばしてください(爆)


ではさっそく。

今まで
・期と期の違い
・期計算の内容
・期の読み取り例
などを紹介してきましたが、

今回は、「延長について」 をテーマにしてみたいと思います

延長は、大きく分けて二つ

休日等の場合通則法10②

災害等の場合通則法11

まずヒトツ目

【休日等は延長がある】

大前提として二つの要素

国税に関する法律に定める
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  通知
  納付又は徴収
 に関する
 であること

曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
 その他一般の休日
  (1月2日と3日のこと)
 政令で定める日
  (曜日、12月29日、12月30日、12月31日のこと)
 に当たるときであること

以上二つの要素が満たされる場合には、

その翌日みなされる

みなし規定により実質的に延長の効果があるわけですね。

実務では当たり前に、月末の提出期限とか10日納付などの源泉税の納期限
確定申告の期限などが、祭日に当たると、翌月の月曜日になるわけですが

その当たり前が、法律ではこうやって定められているわけなんですね
期限の延長を規定している、と

しかし、曜日が政令(通令2②)で定めているとは知りませんでしたね(^^;ゞ

と、いうことで・・・

ね、だから期は延びるんですよ!
(コレが言いたいがために、弦は伸びるとか言ってたりして・・・)

ちなみに
更正、決定等の期間制限や、国税の徴収権の消滅時効などはこの延長は無いです。
満了日が休日等であっても、そこで満了ということみたいです。

それと、政令(通令2①各号)でも、休日等の延長は無しヨって規定があります。
所得税の出国時の確定申告とか、
法人税の清算残余財産の一部分配とか
etc・・・

ま、深いところはよく知らないので、あとでじっくり読んでみましょ

とにかく、期限モノ申告書、申請書、請求書、届出書

などが対象ということが、ミソなわけですね


さて、次のフタツ目

【災害等は延長がある】

まあ、言わずとも知れたトコロではありますが
国税通則法11条で

国税庁長官
国税不服審判所長
国税局長
税務署長
 又は
税関長
 は、
 災害
 その他やむを得ない理由
により、
 国税に関する法律に基づく
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  納付又は徴収
 に関する
 まで
これらの行為をすることができない
 と認めるときは、
政令で定めるところにより、
その理由のやんだ日から二月以内に限り、
当該期限を延長することができる

と、規定があります。

「税務署長は~できる」という行政側の権利ですね。
権利なのか?汗・・

法人の理サブ、確定申告理論でもおなじみですね。

納税者への配慮で、大規模災害などあった場合は

偉い人が、
「ココの地域の人は、この日まで期限の延長OKヨ!(^-^)g」

と指定してくれるわけですね

つい最近では、新潟県中越沖地震がありましたね
偉い人が認める申告等の行為をする事ができない事例ということですね

この場合は指定地域が新潟県の
柏崎市
三島郡出雲崎町
刈羽郡刈羽村
となっているので、その指定地域以外は延長が受けられないわけですが

コレに準じて、政令(通令3②)で、その地域以外でも申請すれば延長OKという
救済規定もあるわけなんですね。

指定された期日は告示により
「その期限が平成19年7月16日から平成19年11月12日までの間に到来するものについて、平成19年11月13日とする。」
と発表されています。

リンクばかりで恐縮ですが、一応参考ということで・・・(^^;ゞ

国や行政全体ではもっと様々な救済措置がとられているわけで、
補助金や自衛隊派遣、仮設住宅だったりとあるなか
税務行政面ではまず、最初に期限ありきのものへの配慮
その他は災免法などによって細かに救済措置があるわけなんですね。

現地の被害を受けた方々には、本当に大変な苦労で
法律上の救済措置なんて取るに足らない、言い換えれば当たり前なんでしょうね
それより生きるかどうかの瀬戸際なんでしょうから・・・

他人事ではなくて、明日は我が身かもしれない・・・
ありきたりの表現ですけど、心よりお見舞い申し上げます。

しかしまぁ、11条の規定には
さりげなく、休日等の規定にあった通知という部分が書かれていませんが
その理由もなんとなくわかる気がしますね。

課税庁側の通知まで延長されちゃったら
大事なお知らせまで延長になっちゃうってことですもんね(^^;ゞ

並列の事項は、ついつい類似っぽく思って読み飛ばしてしまいがちですけど
実は全然違う内容だったりすることが多いので、
よくよく気をつけないといけないですね

って自分だけの勝手な情報整理なだけなんでしょうけど


さて、ココまで説明してきて、色々な事例が思いつくわけですが

その中でも、実務でも勘違いしやすい消費税の届出について
ちょっとばかり例示をあげて見ましょう。

条文と照らし合わせながらですね。

消費税は期限についてちょっと表現が変わっている部分があります。

細かい前提は抜きにして、ダイレクトに言うと

①消費税課税事業者選択届出書(不適用届出書)

②消費税簡易課税制度選択届出書(不適用届出書)

は、期限に関して表現がややこしい感じです。

「~までに」といった表現ではなく

「提出した日の属する課税期間の課税期間以後の課税期間について・・・」

といったように、いつまでに出せばどうなるという表現ではないので
具体的な提出期限というものは存在しません。

条文の読み取りの解釈上で、結果的に

「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

と読み取れるわけですね。

これは、おそらく(自分の勝手な解釈ですが・・・)
納税義務者の判断による選択のために、
期限といった義務的な要素は無く、納税者の意思や意図によって
その後の適用が変わってくるモノなので
課税庁側からは具体的な期限を設けることが出来ないのでは、と思います。

そもそも、条文の最後に「~を選択できる」などといったデキル規定でないため
権利的な意味合いも無いのだと思います。

有利不利の判定は納税者自らが行うという申告納税主義の根幹がある様にも思います。

深く考えすぎでしょうけどね(^^;ゞ

ま、ウデの見せ所であったり、税理士損害賠償保険の事例集にも載ってくる
案件というのは事実なんでしょうけどね。

話が飛んだので元に戻しますが

本来
①の消費税課税事業者選択届出書は
免税事業者であるのが大前提ですが
それでもなお、自分から課税事業者になりたい者が
自分で手を挙げるための意思表示の手段であるわけですね。

また
②の消費税簡易課税制度選択届出書は
基準期間の課税売上が5千万円以下である課税事業者が
売上把握だけで楽チンな仕入税額控除の特例計算を選択したい
という意思表示の手段であるわけですね。

というわけで、まずは課税期間を把握した上で、
翌課税期間の手当のためにその期間の間に提出を済ます。

と、なるわけなんですね。

なので、ココ勘違いできないのは

その課税期間の終わりが休日等であっても、延長はないわけです。

なぜ?と思います?

なるほど!と思います?

いずれにせよ、何でかというと
これらの届出書は通則法10②に規定するトコロの

国税に関する法律に定める届出提出に関する期ではない

ということなんですね

だから、休日等の延長の特例は受けられない存在なんですヨ・・・・・・多分
(多分って・・・イチバン大事なトコロっぽいのに・・・)

なので、大抵が月末が課税期間の終わりだと思うので
月末が休日等の場合はその金曜日までに提出の手当を行っておかないと
翌課税期間の選択に間に合わないということになってしまうわけなんですね。

別の視点でいうなら、課税期間は消費税法の定義語ですけど

やはり期と名の付くものですから、延長はないモノなんじゃないかな?と

課税期間の末日が休日等だったら、その翌日が課税期間の末日になるのか?
と、いうと、そうじゃないですもんね。
(コレは勝手な自分の解釈ですのであしからず・・・)

なので、期は延びない 缶は伸びない という事がさらに納得というか・・・

ちょっと履き違えてると思いますけどね(^^;ゞ 

 

うーん、深いですねぇ・・・

なかなかすんなり意味を把握できませんでした、自分は(^^;ゞ

基本的に期というものに対して、実務の現場では「いつまで」
と、カラダで覚えていても
具体的なそれぞれの届出書などの規定まで細かく調べてないわけで
それぞれの違いに気付かないわけなんですよ、ハイ

根の部分の理解が足りなかったんですね、うん

それと、この消費税の届出書の提出に関してですが
実は、郵送等による場合は発信主義の適用
月末が休日等の場合、その休日前に発送して月明けに到着してもOKな改正が
平成18年に行われているんですよね。

この辺の説明は、次回に取っておこうと思います。

 


例によって、またまた今回も長々となってしまいましたが

それぞれの規定のつながりや、通則法の存在がジワジワと効いてくるこの感じ

なんとなく、伝わってますでしょうか?

毎回自分で調べていても、 なるほどな~ とか ん? とか ばかりです

知識の根っこの部分を固めていくってのは本当に大切ですね。

試験に受かるためにみんな必死になって勉強をしているわけでしょうけど
いつの間にか、専門学校のカリキュラムに流されてしまったり

落ちこぼれ感が強くなって挫折してしまったりと、
それぞれみんな色々な意味で強くなっているわけなんでしょう

自分はまあ、通信でやってきて、教室の負の雰囲気を体感していませんので
オキラクな楽観主義のマイペースでやっていけるのでしょうかねぇ (^◇^;)

基本的に好奇心で勉強が続けられているようなもんですわ(爆)

勉強知識のストックがままならないので、ココ2年は不合格ですけど
いつか、は取るつもりで頑張ってますので、
あせらずじっくりと税の知識を蓄積して行きたいと思ってます。

なんか、変な締めの文章になりましたね(^^;ゞ

とりあえず、まだまだ先のようで、あっという間、でも長い短い辛い楽しい受験勉強を
大いに味わって行きましょね

お疲れ様でした!

 

参考サイト
国税庁タックスアンサー>消費税>申告と納税>
№6629 消費税の各種届出書
No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

コメント

いや~ん♪ものすごく面白かったジョ!!
前置きが面白かったから全部読んじゃった!
じんさん、学校の先生になれるジョ
こういう楽しい授業がいいな~
やっぱ、興味ないと社会人になってからの勉強って出来ないよね。
国税通則法って大事だね。
届出関係は、1日で大きく違ってくるしねぇ。
消費税、要注意だな。ブルブルブル

ちゃんと、プリントアウトして読んでますよ。
面白いし、ためになる~~~。どうもありがとうございます。


じんさん、ガンオタなのね。

おばさんはリアルタイムでガンダムを見ていたのだよ。
当時、おもちゃが売れないという今では信じられない理由で、
放映期間が短縮になって(アレは噂だけだったのだろうか?)
怒り狂ってました。
好きな台詞は
「私は4歳ぐらいのキャスバル坊やと遊んであげたことがあるのだよ、お忘れかぇ?」
byキシリアお姉さま、です。

カラオケで、「シャアが来る」を熱唱するあくあでした。


ご無沙汰コメントです(^^)v

とはいえ、内容はスルーさせてもらいます(;^_^A いえ、後日、ゆっくり読ませてもらいますm(__)m

最近、どうも『ガンプラ』という言葉に反応してしまいます。義姉にケロロ軍曹のコミック貸してもらってね。ってじん父ちゃん家はケロロ軍曹見てない?

じんさんこんちゃ!

今回の記事は「土日」とか、おいらもよく使う単語が出てきたので
前回よりも読みやすいっす(笑)

確かにシリーズネタは最初の方は書いてて楽しいんですけど、
2回・3回と書いていくにつれてどうでもよくなってきたりしますよね w
おいらもじんさん同様かなり飽きっぽいです(;^_^A

ガンプラはおいらも世代でしたのでかなりはまりましたけど、
いまだに300円で売ってるなんてビックリっす!
ちなみにグフが好きだったりします。。。
ムチを持ってる分ザクより若干強く、色も青でラブリーだし少々マイナーだし! みたいな w

>じゅんちゃん
面白かった、と言われるととても張り合いが出ちゃうのね~
コレはこう、コッチはこう という答えがあったとして
ただ単に、('ε') フーン と納得するというか、鵜呑みに覚えるだけだったのが
今は、ナンデだ?と根拠について疑問を抱けるようになったのヨ
やっとね(^^;ゞ
全部じゃないけどね・・・
ソコはやっぱり興味の取捨選択が行われてるけど。
結局は自分で判断できないから、色々情報を探して、なるほど!と思うわけだけどね
条文から自分自身で読取れるようになると力がついてきたって事なのかな
だから解説書とか書ける人ってスゴイね、税務通信とかさ
ガンバロ~

>あくあさん
ガ、ガ、ガ・・・・ガンオタ!?
いえいえ、まだまだ未熟の初心者ですヨ
でも・・・足を踏み入れてみてもいいかな♪
と、思えちゃってますけど(爆)
どちらかと言うと声優オタに近いです(^^;ゞ

今は22話「マ・クベ包囲網を破れ!」を見終った所です
多分、子供のときは再放送だったんでしょうね俺の場合
その後にZが放送されましたけど、どうも小難しくなった感があって
それ以降の作品は全然見てないし、知らないんですよ
それにガンダムのストーリーさえ大人になった今、やっと理解できました(爆)
深い人間関係で、しかも少年達のクルーだったんですね
ブライトなんか大人だと思っていたら19歳だし・・・

しかしマチルダさんが戸田恵子だったとは驚きでした
キャリアが長いんですねぇ
いまはWikiとかで声優のデータがものすごい出てるから
昔見たアニメとか吹き替えの映画とかで聞いた声が
どんな人だったとか一目瞭然で便利になったもんですね
いつかあくあさんとカンダム談議をしたいですな
それまでによーく勉強しておきます(爆)

>じゅりあさん
ケロロ軍曹は見てないなー
グループ魂が歌をうたってたのは聞いたけど
ガンプラって単語が出てくるみたいだね

って内容はスルーきゃ?
じゃあ、ゆっくり読んだ後の感想コメントを
夢見心地でお待ちしてます(爆)
レポートとか論文に強くならないとねヾ(≧▽≦)ノ イヒヒヒー♪

あ、別にいぢわるしてるわけじゃないよ
分るでしょ?空気が(^^;ゞ

ヤベー、あくあさんにレスしてガンダムネタでアツくなってる自分が・・・
書き込みテンションが上がってきてる感じ
落ち着け、次はたつさんだ

>たつさん
グフ!
俺も好きなんですよ~
ランバ・ラル隊長が乗っていたヤツね
というかジオン軍のモビルスーツってカッコよくて好きですね
ドム、ゲルググ、スゴック、アッグガイとか
どれも丸みがあって足は太いし・・・
あー、ヤバイっす追加が欲しくなってきたっす
モノづくり気質が超うずきます
昔のままの箱のデザインで、すごく懐かしいですよ~
機会があったら最寄りのホビーショップへ足を運んでみては?
異空間のようで面白いですよ
ま、オタク観は人それぞれ違いますからね
プラモとかフィギアとかって子供のときはハマルのに
大人になっても続けていると線引きが厳しいジャンルのような気もします・・・
ま、本人が楽しけりゃいいんですけどね(爆)

グフねえ・・・。
ボクは百式とかZガンダムとかが好きだったな。
初代ガンダムも好きだけど、敵味方がある意味逆転してたZは結構面白かった。

あ、今回の本文を読んだかって?
・・・読んだよ(笑)。
“やむをえない”ってさあ、
“お偉いさん側で勝手に決めるなよ”とか思うよね。
“どうしても忙しかったんだから、やむをえないんだよ!!”
って納税者側の意見が通ってもいいと思うんだけど。
そんなのだめ?
だめだよね。
そんなこと言ったら期限なんてなくなっちゃうよね。

「消費税課税事業者選択届出書」ってのはホント気をつけないとね。
実際使ったことないけど。
“あ、ここって設立だけど、もしかしたら選択出したら還付できてお得?”
って思ったら、資本金1千万円超えてて最初から課税事業者だったりね(笑)。

>もんちゃん
初代ガンダムしか見たこと無いからZとかわからないんだなー
でもレンタルで確保しちゃってます(爆)あとは観るだけ(^^;ゞ

住宅家賃しかない不動産所得の個人とかは大抵が免税だけど
建て替えとか新築なんかで設備投資をするときは
そのまま免税のままだと消費税が込みで建物勘定に計上されて
耐用年数で減価償却されるけど
課税事業者にして税抜経理をすれば、
消費税は非課税売上げがほとんどだから無いに等しくて
仕入税額控除もほとんど出来ないけれど
控除対象外消費税額としてその分は5年で経費に出来るから
選択届けを出すのは面倒とはいえメリットが無いわけじゃないね
あーややこしや

“どうしても忙しかったんだから、やむをえないんだよ!!”
って納税者というより、会計事務所で働く職員の切実な想いだよね(爆)
あっちもこっちも色々みてると、つい・・・ね(^^;ゞ
あっちゃまずいんだけど、そう思いたくなる状況というか・・・
ま、頑張っていきましょう!

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