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2007年10月

ちょっとパス

今回の更新はちょっと滞ってしまいました(^^;ゞ

先週はね、
木金と調査で立合の補助で行ってきたり
8月決算のまとめと、サイン&押印で3件まわって来たり
金に事務所の打ち上げ飲み会で遊んじゃったり

と、普段よりもちょいテンコ盛りの行事で

そいで、今日は今日で
保育園のからみでBBQがありまして
主催者側の立場柄なもので色々準備があったりと・・・

昨日は昨日で大雨の中
サトイモ掘ったり
ニンジン掘ったり
ダイコン掘ったり

丸鳥を調達したり

(※ガンプラ買ったり) ((またかよオイッ))

と、まあバタバタと落ち着いてPCに向かう暇もなく
今回の更新は滞っております

あ、ウチのカミさんの実家がですね、
家庭菜園レベル以上の準農家でして
秋のイモ煮やらBBQの時期には採りたて新鮮野菜を提供してくれるんですよ

セルフで掘り起こすんですけどね(^^;ゞ

ま、なんやかんやと感謝というわけですわ

 

と、言うわけで

さほど期待されていないと思いますが(爆)

毎度見に来てくれるじゅんちゃんやもんちゃんを無視するような
放置はできませんのでとりあえずご報告を (o゜◇゜)ノあぃ

 

とにかく・・・

台風一過で今日は天気が良さそうだ!

ヨガッタ~!

 

ハイ、この週末 勉強を忘れて楽しんで疲れを癒しますデス

っていうか最近勉強してないし~(爆)

ダメダメ受験生っぷりがわかるでしょ?

 

フフンフーン・・・(  ̄3 ̄)~♪

さて、荷物の準備、準備ぃ~と・・・・

国税通則法【期間と期限】その3

しかしまぁ結構疲れますねー、こういうの(爆)

いきなり、ボヤキです(^^;ゞ

自分で始めといてなんですが・・・

真面目ネタは間違いに気を使うし、受験生の身分だし
って偉そうにモノ申す事に気後れしたりやら

でも受験生でありながら、実務は現場で仕事としてるわけですから
資格があるとかないとか関係なく幅広い知識を習得しなきゃとか
とにかく色んな情報の中のヒトツの伝達手段で
誰かしらに届けばいいのかなー?と思っているわけですけども

ぶっちゃけ、長引くと面倒になるのは確かですね(爆)

もともと飽きっぽい性格なのか
熱しやすく冷めやすいのか・・・
好奇心はスッとやってきて次から次へと・・・

週末は
ナルトのコミックにはまって読み込んじゃったりさ
機動戦士ガンダムのDVDとか見ちゃったりさ
懐かしくて300円のガンプラとか買っちゃったりさ
3体も塗装とかまでしちゃって組み立ててかなりインドア派でさ

さっそく子供のオモチャになって、
ウデ
とかもがれちゃったりさ(T-T)

やはりザクは所詮ザクなのか・・・

 

っていうかもっと勉強しなさいよアンタ・・・

と自分自身が常に思っている10月の中旬です、ハイ

みなさんお元気ですか?

 

さて・・・前々回、前回と引き続き講釈たれまくりのこのネタも

今回で最後!

と、いきたいところですが、
最後のほうまで書いてて、書ききれない内容になったです・・・

どうやらまだ続くようです(^^;ゞ

今回も面白いところは無いですからね
もともと面白くないですけどね(T-T)

と、いうことで

さぁ!思う存分読み飛ばしてください(爆)


ではさっそく。

今まで
・期と期の違い
・期計算の内容
・期の読み取り例
などを紹介してきましたが、

今回は、「延長について」 をテーマにしてみたいと思います

延長は、大きく分けて二つ

休日等の場合通則法10②

災害等の場合通則法11

まずヒトツ目

【休日等は延長がある】

大前提として二つの要素

国税に関する法律に定める
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  通知
  納付又は徴収
 に関する
 であること

曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
 その他一般の休日
  (1月2日と3日のこと)
 政令で定める日
  (曜日、12月29日、12月30日、12月31日のこと)
 に当たるときであること

以上二つの要素が満たされる場合には、

その翌日みなされる

みなし規定により実質的に延長の効果があるわけですね。

実務では当たり前に、月末の提出期限とか10日納付などの源泉税の納期限
確定申告の期限などが、祭日に当たると、翌月の月曜日になるわけですが

その当たり前が、法律ではこうやって定められているわけなんですね
期限の延長を規定している、と

しかし、曜日が政令(通令2②)で定めているとは知りませんでしたね(^^;ゞ

と、いうことで・・・

ね、だから期は延びるんですよ!
(コレが言いたいがために、弦は伸びるとか言ってたりして・・・)

ちなみに
更正、決定等の期間制限や、国税の徴収権の消滅時効などはこの延長は無いです。
満了日が休日等であっても、そこで満了ということみたいです。

それと、政令(通令2①各号)でも、休日等の延長は無しヨって規定があります。
所得税の出国時の確定申告とか、
法人税の清算残余財産の一部分配とか
etc・・・

ま、深いところはよく知らないので、あとでじっくり読んでみましょ

とにかく、期限モノ申告書、申請書、請求書、届出書

などが対象ということが、ミソなわけですね


さて、次のフタツ目

【災害等は延長がある】

まあ、言わずとも知れたトコロではありますが
国税通則法11条で

国税庁長官
国税不服審判所長
国税局長
税務署長
 又は
税関長
 は、
 災害
 その他やむを得ない理由
により、
 国税に関する法律に基づく
  申告
  申請
  請求
  届出 その他書類
 の
  提出
  納付又は徴収
 に関する
 まで
これらの行為をすることができない
 と認めるときは、
政令で定めるところにより、
その理由のやんだ日から二月以内に限り、
当該期限を延長することができる

と、規定があります。

「税務署長は~できる」という行政側の権利ですね。
権利なのか?汗・・

法人の理サブ、確定申告理論でもおなじみですね。

納税者への配慮で、大規模災害などあった場合は

偉い人が、
「ココの地域の人は、この日まで期限の延長OKヨ!(^-^)g」

と指定してくれるわけですね

つい最近では、新潟県中越沖地震がありましたね
偉い人が認める申告等の行為をする事ができない事例ということですね

この場合は指定地域が新潟県の
柏崎市
三島郡出雲崎町
刈羽郡刈羽村
となっているので、その指定地域以外は延長が受けられないわけですが

コレに準じて、政令(通令3②)で、その地域以外でも申請すれば延長OKという
救済規定もあるわけなんですね。

指定された期日は告示により
「その期限が平成19年7月16日から平成19年11月12日までの間に到来するものについて、平成19年11月13日とする。」
と発表されています。

リンクばかりで恐縮ですが、一応参考ということで・・・(^^;ゞ

国や行政全体ではもっと様々な救済措置がとられているわけで、
補助金や自衛隊派遣、仮設住宅だったりとあるなか
税務行政面ではまず、最初に期限ありきのものへの配慮
その他は災免法などによって細かに救済措置があるわけなんですね。

現地の被害を受けた方々には、本当に大変な苦労で
法律上の救済措置なんて取るに足らない、言い換えれば当たり前なんでしょうね
それより生きるかどうかの瀬戸際なんでしょうから・・・

他人事ではなくて、明日は我が身かもしれない・・・
ありきたりの表現ですけど、心よりお見舞い申し上げます。

しかしまぁ、11条の規定には
さりげなく、休日等の規定にあった通知という部分が書かれていませんが
その理由もなんとなくわかる気がしますね。

課税庁側の通知まで延長されちゃったら
大事なお知らせまで延長になっちゃうってことですもんね(^^;ゞ

並列の事項は、ついつい類似っぽく思って読み飛ばしてしまいがちですけど
実は全然違う内容だったりすることが多いので、
よくよく気をつけないといけないですね

って自分だけの勝手な情報整理なだけなんでしょうけど


さて、ココまで説明してきて、色々な事例が思いつくわけですが

その中でも、実務でも勘違いしやすい消費税の届出について
ちょっとばかり例示をあげて見ましょう。

条文と照らし合わせながらですね。

消費税は期限についてちょっと表現が変わっている部分があります。

細かい前提は抜きにして、ダイレクトに言うと

①消費税課税事業者選択届出書(不適用届出書)

②消費税簡易課税制度選択届出書(不適用届出書)

は、期限に関して表現がややこしい感じです。

「~までに」といった表現ではなく

「提出した日の属する課税期間の課税期間以後の課税期間について・・・」

といったように、いつまでに出せばどうなるという表現ではないので
具体的な提出期限というものは存在しません。

条文の読み取りの解釈上で、結果的に

「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」

と読み取れるわけですね。

これは、おそらく(自分の勝手な解釈ですが・・・)
納税義務者の判断による選択のために、
期限といった義務的な要素は無く、納税者の意思や意図によって
その後の適用が変わってくるモノなので
課税庁側からは具体的な期限を設けることが出来ないのでは、と思います。

そもそも、条文の最後に「~を選択できる」などといったデキル規定でないため
権利的な意味合いも無いのだと思います。

有利不利の判定は納税者自らが行うという申告納税主義の根幹がある様にも思います。

深く考えすぎでしょうけどね(^^;ゞ

ま、ウデの見せ所であったり、税理士損害賠償保険の事例集にも載ってくる
案件というのは事実なんでしょうけどね。

話が飛んだので元に戻しますが

本来
①の消費税課税事業者選択届出書は
免税事業者であるのが大前提ですが
それでもなお、自分から課税事業者になりたい者が
自分で手を挙げるための意思表示の手段であるわけですね。

また
②の消費税簡易課税制度選択届出書は
基準期間の課税売上が5千万円以下である課税事業者が
売上把握だけで楽チンな仕入税額控除の特例計算を選択したい
という意思表示の手段であるわけですね。

というわけで、まずは課税期間を把握した上で、
翌課税期間の手当のためにその期間の間に提出を済ます。

と、なるわけなんですね。

なので、ココ勘違いできないのは

その課税期間の終わりが休日等であっても、延長はないわけです。

なぜ?と思います?

なるほど!と思います?

いずれにせよ、何でかというと
これらの届出書は通則法10②に規定するトコロの

国税に関する法律に定める届出提出に関する期ではない

ということなんですね

だから、休日等の延長の特例は受けられない存在なんですヨ・・・・・・多分
(多分って・・・イチバン大事なトコロっぽいのに・・・)

なので、大抵が月末が課税期間の終わりだと思うので
月末が休日等の場合はその金曜日までに提出の手当を行っておかないと
翌課税期間の選択に間に合わないということになってしまうわけなんですね。

別の視点でいうなら、課税期間は消費税法の定義語ですけど

やはり期と名の付くものですから、延長はないモノなんじゃないかな?と

課税期間の末日が休日等だったら、その翌日が課税期間の末日になるのか?
と、いうと、そうじゃないですもんね。
(コレは勝手な自分の解釈ですのであしからず・・・)

なので、期は延びない 缶は伸びない という事がさらに納得というか・・・

ちょっと履き違えてると思いますけどね(^^;ゞ 

 

うーん、深いですねぇ・・・

なかなかすんなり意味を把握できませんでした、自分は(^^;ゞ

基本的に期というものに対して、実務の現場では「いつまで」
と、カラダで覚えていても
具体的なそれぞれの届出書などの規定まで細かく調べてないわけで
それぞれの違いに気付かないわけなんですよ、ハイ

根の部分の理解が足りなかったんですね、うん

それと、この消費税の届出書の提出に関してですが
実は、郵送等による場合は発信主義の適用
月末が休日等の場合、その休日前に発送して月明けに到着してもOKな改正が
平成18年に行われているんですよね。

この辺の説明は、次回に取っておこうと思います。

 


例によって、またまた今回も長々となってしまいましたが

それぞれの規定のつながりや、通則法の存在がジワジワと効いてくるこの感じ

なんとなく、伝わってますでしょうか?

毎回自分で調べていても、 なるほどな~ とか ん? とか ばかりです

知識の根っこの部分を固めていくってのは本当に大切ですね。

試験に受かるためにみんな必死になって勉強をしているわけでしょうけど
いつの間にか、専門学校のカリキュラムに流されてしまったり

落ちこぼれ感が強くなって挫折してしまったりと、
それぞれみんな色々な意味で強くなっているわけなんでしょう

自分はまあ、通信でやってきて、教室の負の雰囲気を体感していませんので
オキラクな楽観主義のマイペースでやっていけるのでしょうかねぇ (^◇^;)

基本的に好奇心で勉強が続けられているようなもんですわ(爆)

勉強知識のストックがままならないので、ココ2年は不合格ですけど
いつか、は取るつもりで頑張ってますので、
あせらずじっくりと税の知識を蓄積して行きたいと思ってます。

なんか、変な締めの文章になりましたね(^^;ゞ

とりあえず、まだまだ先のようで、あっという間、でも長い短い辛い楽しい受験勉強を
大いに味わって行きましょね

お疲れ様でした!

 

参考サイト
国税庁タックスアンサー>消費税>申告と納税>
№6629 消費税の各種届出書
No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

国税通則法【期間と期限】その2

前回に引き続いて、真面目ネタでいっちゃいます

咳に続いて口内炎が出来て、相変わらずプチ体調不良が続いてますけど・・・
口内炎ってバカに出来ないっすね
食欲はうせるし、なにかとしみて痛いし・・・

(〃´o`)=3 フゥ

あ・・・携帯からの閲覧はすごくみにくくて
何が何やら分らないと思いますが、あしからず

それと、今回も面白くないですから(笑)

 

では、早速

前回はと期違いをサラッと紹介しましたが
今回は、その計算についてのご紹介デス

知ってる?

知らない?

まあまあ、どちらでも良いです

国税通則法第10条に「期間の計算及び期限の特例」についての規定があります

まず、期間計算については2点ポイントがあります
その2点をキッチリおさえれば怖いものなしです(ホントか?)


【ポイント1】起算点について
原則:期間の初日は、算入しない。=翌日を起算日とする。

特例期間が午前零時から始まるとき
    又は国税に関する法律に別段の定めがあるとき
    
初日を起算日とする。
    (ただし書きにより)

(・-・)・・・ん?って感じですか?
まあまあ、あとで具体例をあげてみます。


【ポイント2】満了点について
期間が又はをもって定められているときは、暦に従って計算する。

1ヶ月とか1年とかは、日数では数えませんってこと。

例えば
1ヶ月なら翌月起算日に応答する日(=応答日)の前日が期間の末日
1年なら翌年起算日に応答する日前日が期間の末日

起算日によって2パターン違いがあります

又は始めから期間を起算する
又は始めから期間を起算しない

の場合、最後又は末日の終了時点(午後12時)

の場合は、ちょっと注意点があります。
最後又はにおいて起算日の応答日前日の終了時点

最後の月応答日がないとき → その月末日の終了時点

1月31日が起算日だったとすると、
その翌月の起算日に応答する日である2月31日というのは存在しないので
その月末日である2月28日が満了日となる、ということです。

ややこしいですかね

文章が読みにくいですね・・・

ココでちょっと整理(以下画像)

Zu1

とりあえず、ココまでが基礎的な、理論的な内容です。


分ったような分らないような雲をつかむような感じ
自分でも、イマイチ理解不足な感じもあり、実際の具体的な事例にぶつかると
ヽ( ̄ー ̄ )ノおてあげ  となりがちです。

なので、具体例をいってみましょ


国税通則法第11条に規定する、災害等による申告等の延長
その理由がやんだ日から二月以内に限り」
について具体例を考察してみますかね

理由がやんだ日が6/1の場合

6/1  6/2             8/1  8/2
-・--・----------・--・-
やんだ日             満了日
   起算日               応答日

その翌日(6/2)が起算日で、そこから二月(8/2)が応答日になり
その前日(8/1)が満了日になるということですね

これが原則デス


では、特例初日が起算日になるという表現は・・・

例えば法人の確定申告期限
事業年度終了の日翌日から二月以内に」(法法74)
これは終了の日の翌日は午前零時から始まるので初日を起算日とします

事業年度終了の日が3/31の場合

3/31 4/1             5/31
-・--・----------・--
終了の日             満了日(最終日の末日)
   翌日起算日

 

その他に、初日を起算日とする特例の表現は

「~日から起算して」
「以前」
「以後」
などですね

参考として

所得税の確定申告は
「第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間)において」
(所法120)

所得税の死亡の場合の確定申告期限は
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに」
(所法124)

所得税の出国の場合の確定申告期限は
「その出国の時までに」
(所法126)

など等


もうヒトツ、青色申告の承認申請期限なども参考に

法人税では
「その事業年度開始の日前日までに」(法法122)

所得税では
その年の3月15日までに」(所法144)

さらに、新規開業の場合など
法人税の場合は
「新設法人等の場合には、
 ①その設立等の日以後3月を経過した日
 ②その設立等の日の属する事業年度終了の日との
 いずれか早い日前日が・・」

所得税の場合は
その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、
 その業務を開始した日から2月以内に・・・」

と、若干の違いがあります。


例1)法人が3月20日に事業開始した場合(会計期間は4月1日から3月31日)

※事業開始の日は基通1-2-1で設立の日とされ、
 設立の日とは、設立の登記をした日とされます
 この例の場合は、3月20日に登記が完了したという事ですね

この場合の
①その設立等の日以後3月を経過した日

3/20                   6/21
-・--------------・-
設立等の日以後         経過した日
  =起算日 

②その設立等の日の属する事業年度終了の日=3/31

いずれか早い日
②の3/31であり、その前日が期限なので、3/30となるわけですね
実際は10日しか猶予が無い上に、すぐに確定申告が必要になってしまう。

青色の承認を受ける場合は単純に3ヶ月とうる覚えではなくて
事業年度開始の日と終了の日というのもしっかり把握しないと危険というわけですね。

なぜ、「いずれか早い日前日」かっていうと、
どうやら一日は承認前の審査日時をみているようですね。
いくら自動承認が適用されるといっても、
提出したその日に自動承認ではちょっとおかしいでしょ、ということでしょうかね

結構忘れやすいというか、ややこしい言い回しですので暗記のワンポイントにでもなれば
と思います(^^;ゞ


例2)個人が3月20日に新たに業務を開始した場合

その年1月16日以後新たに業務を開始した場合に該当しますので、
2月以内とは

3/20 3/21            5/20 5/21 
-・--・----------・--・-
開始した日            満了日
   起算日               応答日

というわけで、5/20が期限

個人の場合はきっちりと二ヶ月猶予があるわけですねぇ
この辺は法人より配慮があるようですな

ま、商売を始める前から不動産所得とかあるとこれはアウトになってしまいますけど
「新たに業務を開始した場合」ってのがミソですからね
この辺は、結構よく引っ掛け問題で出ますね
受験生は特に気をつけたいトコロでもあると思います

ま、いずれにせよ、一日でもずれると結構ヤバイ判定期限になっちゃいますので
一日もズレの無いように、判定できるような理解をしておきたい所ですね


まぁ、ぶっちゃけ・・・

要領の良い人は、前例を踏襲しますよね(爆)
あとは誰かに聞いたり(笑)
根拠なんて知らんでもOK、みたいなノリですわ

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥  とはまあよく言ったものです。

ま、誇りと恥は丁度よいバランスで使い分けときましょ、うん

 

はー、疲れますねー

では、続きはまた次回

まだ、あんのかっ!?Σ(゜皿゜) ガビーン

って思った人・・・・

 

そりゃ俺ですわ(爆)

書いてて、書ききれない・・・でもまだ伝えたい事は残ってるっす・・・

だからもうちょっと頑張るっす

次回に向けてもうちょっと勉強するっす

実はキライじゃないのよね、こういうのって(^^;ゞ

次回は、期限の延長とか、郵送による提出などです

息抜きどころか、疲れさせちゃう内容でスイマセン・・・

 

 

それと・・・

 

 

 

 

 

間違い箇所を見つけたら教えてください(爆)

ド━━━(゜ロ゜;)━━ン!!

【号外】あぁ・・・

今年は無かった・・・

苗木プレゼント・・・

甘かったな・・・

 

去年の出会いがそれだけ運命的だったってことなのね

2本目が欲しいなー

どこかで探してこようっと

プロフィール

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    上州風っ子じんです 詳細

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