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2007年4月

自然がイイ

花粉の時期もようやく落ち着き(まだ寝起きはクシャミ連発ですが)
お日様の昇る時間帯も徐々に早まる心地良い季節になってきましたね

初夏へ着々と進行中ってトコでしょうか

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そうそう、16日に公告が出てましたね

法人と所得は8月8日(水)

フジテレビの日
パチパチでそろばんの日

ま、どっちでも良いですけど今年は例年と比べ一週間も遅い
発表は12月14日(金)これまた例年より遅い

ま、やるしかないですけどね 今年もe-taxで申込みじゃ

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さてさて

春眠 暁を覚えず とはよく言ったもので、ホントに朝寝が続いてました(^^ゞ

ようやく徐々に早起きがまた定着し、陽気も心地良くなってきたので朝の散歩が復活してきました
土日の朝には子供も誘ってみたりして、田舎の田園地帯を集中力散漫になりながら歩いちょります

理サブを片手にブツブツ言いながら、道端の草花に目がいきます

先月に携帯電話を2年ぶりくらいに買い替え、カメラの性能向上に驚き
ちょっとした出先のワンショットが少し増えてきました(笑)

で、やはり自然界には美しいものが多く、そして、ふとした拍子に目に入ってくるわけで
そんなこんなで散歩の時に携帯して行くわけですよ

やはりこの時期は、なんといってもタンポポがキレイですね~
黄色の小さい花がここぞと言わんばかりにあちらこちらで顔を出して
アスファルトの隙間から力強く活き活きと芽生えていますよね

タンポポの根っこってすごく深いんですよねぇ
1m以上はあるみたいで、生命力の強さを裏付けるというか・・・

勉強もタンポポの根のように深くしっかりと根付いていけるのが理想なんでしょうけど(・・;)

ま、それは良いとして、今回の写真はタンポポちゃんではありません(笑)
どこにでもあるし、普通に見れますもんね

ハイ、こんなの見つけました
P1010002
そうです
幸せの四つ葉のクローバー♪(ゲストでナナホシテントウムシ付き)

見つけちゃったんですよ、ふとした拍子に
子供と一緒に散歩してる時に、ふと見た三つ葉のクローバー群の中に

そしたらですね、やはり一個見つかるとその近所には多くあるもんなんですね

生えてる生えてる、4,5本は見つかってしまいました
そういうときの子供の洞察力ってのはホントすごいです
あっちゅうまに「アッタヨ!」「ミツケタ!」と親より早く・・・

取ってきてしんなりしてしまっても、茎の切り口をハサミで切り戻ししてあげれば
コップの水でも一週間くらいはシャキっとしてます

こんな感じ
Dsc06879
えっ?コレでもよく見るとしんなりしてる?
イヤイヤ、実は夜は葉っぱが閉じるんです
昼間になると開くんです
ホントですって(・・;)

ハイ、で、実はソレだけではないんです
上の写真にも実は写っているのですが
もっとスゴイのがありました

五つ葉のクローバー
Dsc06880
じゃ~ん☆
ね?すごくないですか?
わかります?
合成じゃなくてちゃんと5枚の葉がついてますよ

ネットでちょこっと検索したら、
不吉なものとか・・(・・;)
はたまた、金運UPとか・・・(゜ー゜)ニヤリ
単なる農薬などの影響による奇形種だとか・・・( ̄Д ̄;) ガーン

ま、色々いわれはあるようですが、
そこはO型ですから自分にとって不都合な情報はチャッチャと切り捨てます(爆)

金運UPのジンクス採用ってコトでv(・_・) ブイッ

事実、保有中国株がグングン芽を出してきてますし
インドファンドも高成長中・・・( ̄皿 ̄)うしししし♪

ま、そんな事は受験勉強の息抜き程度にして
とりあえず、今回は癒しの写真をお届けでした

癒されない?・・・ですよね(^^ゞ

癒しの方法は人それぞれ
実判やら応用理論やらガツガツしてしまうこの時期ですから
ちょっとくらい関係ないネタの方が逆にスッキリするかなー?思って
幸運パワーを皆にもお裾分けじゃ

幸運パワーってなんじゃ?そんなの無いっ

ちなみにコレはシロツメクサの花
P1010001
華やかではないですが、よくよく見ると小さいながらも可憐な感じ
飾らない清楚なしっとりとしたイメージというか・・・

ひたむきに税理士試験を頑張っている受験生はまさに
こんなひっそりと道端に咲いているシロツメクサの花のよう
地道にコツコツと、決して目立つような環境ではないけれど
それはそれで、みんな一生懸命なんですもんね

すべての受験生が税理士になりたいと思って受験しているわけで
その点では絶対なる目的の合致、ライバルであり仲間であり
やっぱり気持ちの強いものが最後に笑えるような感じなんでしょうか?

ズタズタになっても、ヘトヘトになっても、ゲロゲロになっても
多くの人に寄りかかって、決して1人じゃないと
苦しんでいるのも頑張っているのも、自分1人だけじゃないと
みんなが同じ想いをしているんですよねぇ

同じ想いでいるみんなの健闘を祈ります

でも、ゴウカクはひたむきに狙って行きますよー!
スイマセンがそこんとこは負けません、譲れません

このキモチ、お裾分けできません (V)o\o(V)ふぉふぉふぉ

受かる落ちるは結果論だから
やれることをやって、試験委員に認めてもらえないんだら自分のせい
実力が到達してないか、努力が足りないか、運が無いか
やれることをやらないでいるなら、そりゃ認めてもらえんだろさ

「ゴウカクするぞー!」ってキモチ、当たり前に持っていきましょう

宣言して落ちたら恥ずかしいとか、今年は胸を借りるつもりでみたいなとか
羞恥心や謙遜などは、そんなのは道端にある犬のウ○コです
蹴散らしてやりましょう、踏み潰してやりましょう

ダメですね、犬のウ○チは飼い主の責任で持ち帰りましょう(笑)
しかも、踏み潰したら靴がクサクサになっちゃいますね(^^ゞ

やっぱりこの試験、ま、人生においてもそうなんでしょうけど
テクニックとか知識とか経験とか環境とか努力とか能力とか、全部上っ面ですよ

いっちばん根本はキモチ、有るか無いか、後悔先に立たずデス

精神論うんぬんじゃなく、「よっしゃ!やったるで!」のキモチ
初心はみんなそうだったですよね?

まだまだ、これからです
毎日がスタートライン

きっと大丈夫!

ゴウカクしましょうね

そんな今日のBGMは
シロツメクサのフレーズが耳に残るスピッツの冷たい頬
別れの曲じゃん・・・

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もうヒトツおまけですが

我が家のコーヒーの木
Dsc06882_2
着実に成長していってます
新しい葉っぱが2枚芽生えてきました
あと3,4年で花が咲き実がなるかな?

着実に成長しないのは俺自身です
成果が芽生えないままです
あと3,4年で花が咲き実がなるかな?

イヤ!年内に咲かせるぞー!

希望はタダですから・・・(・Θ・;)アセアセ…

アタマイタイ

久しぶりに割れるほど痛くなった

久しぶりに会社早退した

久しぶりに医者行った

久しぶりに風邪の初期症状だって

久しぶりに熱は無いが寒気が少し

久しぶりに漢方薬と痛み止めの薬もらった

 

いつもだけど今日も早く寝よ

上級_第3回定例

4月2日(月)早朝 に自宅受験しました

今回は鼻のかみすぎで鼻が出ました
なので途中からティッシュ詰めながら解きました

ま、それは良いとして
恒例の間違いノート&反省点です

★★★ 機械装置F減価償却超過額 △1
 計算過程から別表四への転記モレ
 ※別表五に書いた時点で気を抜いた

★★☆ 器具備品G 処理飛ばし △1

★★☆ 特別償却の不足額(繰越)の計算ミス △1
 普通償却限度の月数按分を数え間違いした

★★☆ 情報基盤強化設備の特別控除 7%にした △1
 ※リースなので42%にすることは思いついたが、
 ウッカリ事業基盤強化の税率を書いてしまった

☆☆ 交際費等の損金不算入額 △1
 販売奨励金として交付した金銭の額を支出交際費に含めた
 ※あやふやに覚えている証拠

☆☆ 繰戻還付の別表四の記入欄間違い △1
 中間納付額の還付の欄に書いた

☆☆☆ 欠損金の繰越控除額 △1
 繰戻還付の計算の基礎となった金額を除かなかった

☆☆ 別表五の期首合計額の記入 △1

※※※ 確定税額 △1

☆☆ 特定同族会社の判定 △1
 1グループじゃなくて3グループで判定した

☆☆☆ 使用人兼務役員の給与 △1
 
まだアヤフヤに理解してる感じ・・・

☆☆ 役員給与の損金不算入額合計 △1
 兼務役員の間違いに連動して不正解

☆☆☆ △2
☆☆ △5
★★☆ △3
★★★ △1
※※※ △1 計△12 38/50

考察
またしても計算に時間が掛かり過ぎ(実質23分オーバーの解答)
実質さらに△4~6ほどはありそう
ウッカリはまだまだ減らない
・・・( ̄  ̄;) うーん と処理に悩む、思い出せない、忘れてる論点アリ
アヤフヤなのが使用人兼務役員の使用人分が含まれてどーのこーのって論点
あとは未定着の論点が浮き彫りに
ま、あまり落ち込んでもしょうがないので
コツコツとトンテンカンと修復してツギハギ強化に図るべし

理論は△2~5くらいの感じ
ちょっとした言い回しを勢いで省き書きしてしまうクセが大きい
こればかりは、やはり繰り返し暗記の定着が薄いためと思われ

まだまだ、最後まで諦めずトボトボでも試験は絶対に受けます
受けるからには受かるように努力します
ボチボチやってるくらいではダメなのはわかってます

デモ、レバ、タラは禁句に・・・

ま、やるしかないねんな (◎-◎)

4月の法人上級の予定は
圧縮記帳、組織再編、確定決算、応用理論とまだまだてんこ盛りだ
くじけてる暇ないゾイ

開き直ってツギ行ってみよ

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さてさて、19年3月13日付けで法人税の通達改正があり
一体全体、実務はもちろんのこと
試験にもどれくらい影響があるのか気になるところですが

早速ヒトツ勉強になった事があるのでご紹介

新設された通達のうち

○株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度(基通1-2-7新設)

 株式会社が解散等(会社法第475条各号《清算の開始原因》に掲げる場合を言う。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず、同法494条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

というもの

解説はコチラ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/070313/00.htm
“主要改正項目について”を参照

ようは会社法によって、
解散すれば、解散の日の翌日からの1年間が清算事務年度と言われるようになるから
税法もそれに対応してその一年を清算中の事業年度と考えますよという事なんでしょう
だから
「上記の改正により~するとともに、その後の事業年度は、解散前の決算期にかかわらず清算事務年度事業年度とすることとなります。」と言ってる訳なんですな

ま、最初は(* ̄- ̄)ふ~ん解散後は1年になるんだなぁ、と
ただただ単純に、スッと理解したつもりだったのですが
実際、よくよく事業年度の論点を思い出してみると
解散した場合はみなし事業年度の取扱いになるわけで
事業年度の中途で解散した場合、清算中の事業年度は1年未満になる規定がある、と

で、何が疑問かというと
なんで通達が本法の規定をくつがえす様な考えになるの?
通達のほうが偉いのか?
と、思ったわけですよ。

まず、基本の
事業年度の意義
第13 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約、その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、~~

と規定されているわけで、まとめると

 事業年度会計期間

 会計期間は「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」であり以下のもの
 ①法令で定めるもの
 ②法人の定款等に定めるもの
 の2種類

  ※定款等とは
   ⅰ.定款
   ⅱ.寄付行為
   ⅲ.規則
   ⅳ.規約
   ⅴ.その他これらに準ずるもの

で、みなし事業年度
第14条 次の各号に規定する法人(省略)が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度みなす
一  内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(省略)
 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

二以下省略

まとめると、第13条では原則を規定し、
第14条では「前条第一項の規定にかかわらず」って例外を規定しているというわけで
その1項1号で事業年度の中途で解散した場合を規定してるわけですよ

だから解散した場合は、第13条の①法令で定めるもの法人の定款等に定めるもの
にかかわらず、(第13条は適用しないで
 ①その事業年度開始の日から解散の日まで と
 ②解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで

だから
会社法がいくら解散後は清算事務年度(1年間)ですよって言っても
第14条の規定に従えば、やっぱり半端な月数の年度になるんじゃないの?と思ったわけです
どの規定が優先なのかな?というわけです。
本法、通達、会社法それぞれの

ま、この後にじっくり解説しますが、コレは自分のトンチンカンな解釈であるわけです(笑)

自分と同じようにこんなヘンテコリンな疑問を抱いた方は
下記において、解決するような、モヤが晴れるような、はたまた煙に巻かれたような気分になるかも(^^ゞ

結局通達が言わんとしていることは、本法第14条はまったく表現を改正する必要なく、考え方の視点というか、
文脈の捉え方を留意するようにという事なんです

では具体的に・・・

その前にもう一度、新設の通達の文章を、今度は色をつけて、カッコは省略してみます

「株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社が定款等で定めた事業年度にかかわらず会社法に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。」

くどいかもしれませんが・・・

解散等をした場合における清算中の事業年度会社法に規定する清算事務年度

そして本法第13条第14条をもう一度、色をつけて、”又は”とカッコは省略してみます

第13条 この法律において「事業年度」とは、会計期間で、法令で定めるもの又は法人の定款等に定めるものをいい~~

第14条 省略
 一  内国法人である普通法人が事業年度の中途において解散をした場合
 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

ハイ、勘の良い人は気付いたでしょうか?

解説です

通達は要は「事業年度」の文字の意味が何を表しているかをちゃんと読んでねと言う事です

青色事業年度は原則の法人の定款等に定めるものを表していて
緑色事業年度は原則の法令で定めるもの=会社法の清算事務年度を表している

具体例 事業年度が4月1日~3月31日の法人が2月28日に解散した場合
会社法の制定前は、みなし事業年度の読取りは以下だった

税法上の事業年度法人の定款等に定めるものだったので
緑色事業年度の読み取り方は優先されず
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日

その事業年度終了の日=3月31日

それが会社法の制定により清算事務年度というものが出来たため
法令で定めるものの取扱いが優先され緑色事業年度の読み取り方が出来て
その事業年度開始の日=4月1日
解散の日=2月28日
解散の日の翌日=3月1日
その事業年度度終了の日=2月28日

だから清算中の事業年度は1年間になるわけです。
わかっていただけましたでしょうか?

通達では14条は適用しないなんて一言も言って無いですもんねぇ
通達の「~にかかわらず」というのをヘンテコに読み取っていただけの事なんですけどね
お恥ずかしい(^^ゞ
条文の読取って奥が深いですねぇ・・・

しかしまあ本来、
読取間違いをしないように簡潔化・明瞭化されるべき趣旨なんでしょうけどねぇ

俺みたいにトンチンカンな読取をする人がバカなんだ、と言うわけなんでしょうねぇ

ま、そんなトコですハイ

ココまで読んでいただいてアリガトウございました

そしてお疲れ様でした(笑)

 

読み飛ばした方・・・

 

その気持ちよくわかります(爆)

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