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法人と所得

課税の繰延べについて法人と所得の共通点と相違点

なんとなく、べんきょネタです

例えば買換えの特例について

要件は同じ
①特定の譲渡資産を譲渡すること
②買換資産を取得すること
③買換資産を事業の用に供すること

で、用は本当は益が出るけどその益をとりあえず課税しない とする

法人も所得も共通して対象の80%部分まで(所得の居住用は別として)

で、どうやるか?

法人の場合と所得の場合処理方法が違う、結果は同じ(当たり前)

まず法人の場合
1.会社が税法無視の経理処理をしちゃってる(収益計上してる)
2.会社が自分勝手に益を計算してそれを消す処理をしちゃってる

なので、結果として税法上繰延べできる益(限度額)を計算してから
会社計上の減益した分との差額を調整する

 

次に所得の場合
1.基本的に経理処理はしててもしてなくても益(所得部分)だけを計算する
2.買換資産の取得価額を付け替える処理をする

所得をやってないと???となるかもしれないので具体的に金額設定で説明

譲渡資産の取得価額:1000
譲渡資産の譲渡対価:5000
譲渡経費:500

買換資産の取得価額:4000

法人は2800を圧縮記帳(損金経理)したとする

という前提

法人の場合の処理
① 経費
    500

② 差益割合
  5000-(1000+500)
  ―――――――――――  = 0.7
        5000       

③ 圧縮基礎価額
  譲渡     買換     少ない金額
  5000 > 4000  ∴ 4000

④ 圧縮限度額
  4000 × 0.7 × 80% = 2240
⑤ 圧縮超過
  2800 - 2240 = 560(加算)

よって会社は 5000-(1000+500)-2800=700
と収益計上になっていたところを
+560される事で所得が1260となる

※買換資産の取得価額は4000-2800+560=1760 

 

さて所得の場合の処理  (譲渡所得の計算となる)

<基礎価額>
 譲渡     買替     少ない金額
 5000 > 4000  ∴ 4000

① 総収入金額
  5000 - 4000×80% = 1800

② 取得費・譲渡経費
                ①  
  (1000+500)×――――― = 540
               5000

③ ① - ② =1260

※買替資産に付される取得価額(所得の特徴)

              4000×80%  
  (1000+500)×――――――― + (4000-4000×80%)=1760
                5000

結果として法人税も所得税も益も取得価額も同じ(当たり前)なんだけど

処理の流れが全然違う。

 

( ̄。 ̄)ホーーォ  の人

?チンプン?ヽ(゜◇。)ノ?カンプン? の人

結局この規定は
何をやりたいのか?と
どう処理するのか?

を考えれば処理はそんなに難しくなくて、逆にその流れでしか答えが出てこないんだなぁ~

細かい引っ掛けや覚える事はあるけど、構造はいたってシンプルなのね

 

図が描ければいいんだけどね

法人の課税の繰延べの複雑さは、自分勝手な会社経理が原因か?

ま、しょうがないんだけどさ。

法人税の最大ポイントは会社計算と税務計算の調整に尽きる
大抵第一回の講義でやることかー

でも、一番最初にやっても中身を知らないと( ̄- ̄)フーンってスルーしちゃうだけだよねぇ

初心忘れるべからず って本当に大切

見えないものが見えてくるっていうか。

さて、ボチボチだけど所得でリンクできることはリンク復習してやりましょ

 

 

ハイ、

ココまで読んだけど、テキトーに読み流した人

 

スイッチ オーーーーン!

コメント

>ハイ、
>ココまで読んだけど、テキトーに読み流した人
>スイッチ オーーーーン!

一番乗りで私、riyonでした~(笑)
わからんぞ~!! 
そうそう、追加のラスク、早々に到着~!!うま~!!

む、難しい・・・
難しすぎる。

上州銘菓・焼まんじゅう

あ、違うネタでした。
でも焼きまんじゅう大好きナリヨ

温泉入りに行こうかな~

>riyonさん
正直でよろしいです
数字だけだと全然わかんない
今回は読み手負担でやっちゃったから

ラスク相当気に入ったみたいだね(笑)

>mayuさん
十石饅頭のパクリか・・・

十万石饅頭ね。
元埼玉県民のホコリ・・・でもないか(笑

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