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所得一般1月1回(通算29回目)

9日の講義だけど復習のためUP

■給与所得で非課税となる手当てとか
 ①出張、転居
 ②通勤
 ③現物給与
 ④技術習得・資格取得等
 ⑤永年勤続者の記念品とか
 ⑥創業記念品
 ⑦業務使用の接待交際費
  など・・・

ポイントは非課税となるニオイ嗅ぎ分けとその金額判定
「通常必要と認められる・・・」とか「社会通念上相当」とか
グレーだけど問題的にはセオリー表現のタイプと
10万円までとか現金キャッシュはダメよ、とかの細かい決め事

■特定支出の控除の特例

入り口 給与所得控除額 < 特定支出の合計額 → 超える部分を控除

※判定式の様だけど、実は判定するものではなくて
 概算経費の給与所得控除額を上回る特定支出があれば
 追加で収入から控除してイイヨ規定

だから結果として計算パターンは
 (1)収入金額 xxx
 (2)給与所得控除額 xx
 (3)特定支出控除額
  ① 特定支出の合計額 xx
  ② ①-(2)=xx   ※超えなければ ①-(2)<0 ∴0
 (4) (1)-(2)-(3)=xxx

じゃ何が特定支出なのさ? 5コ限定
 ①通勤のための支出
 ②転居のための支出
 ③職務上の技術習得目的とする研修のための支出(資格取得は除く)
 ④資格取得のための支出 (税理士とかはダメ)
 ⑤単身赴任者の帰郷のための支出

(・_・o)ン? (o・_・)ン? (o・_・o)ン? ①~④ってもらうと非課税じゃないの?

☆ココがポイント
①~④の支出のうち、もらって非課税な部分は除く(相殺する)
 +
①~⑤は給与等の支払者=会社に証明されないとダメ

ということで、現実にはほとんどあり得ない規定(らしい)
日本でも1、2名しか使わない規定(らしい)

仮に給与等の収入が年収300万円の人の給与所得控除額は
3,000,000×30%+180,000=1,080,000

うまみを出すため超える部分の金額をちょっと増やし
仮に1,200,000だとすると ÷12=100,000

ということは、月単位だけど
①~⑤の特定支出の合計(実費) - もらって非課税の手当とか = 100,000

いったいいくら払うんじゃ?非課税手当がなかったとしても最低月100,000円以上の支出

ありえない・・・

逆に収入面での考察すると
年収300万円てことは、仮にボーナス夏1、冬2として年15ヶ月
3,000,000÷15=200,000/月

そこから社保24,000、源泉7,000をオーソドックスに引いて手取り169,000

169,000-100,000=69,000   ・・・・(・Θ・;)アセアセ…

そして税金面でのお得さは
1,200,000-1,080,000=120,000×10%=12,000÷12ヶ月=1,000円

月1,000円・・・?( ̄Д ̄;;

月に10万円も払って遠方だか単身赴任だかとにかく大変な生活してても
見返りはスズメの涙

設定に無理があるのはネタですので・・・

年収300万円で単身赴任ってないですしね・・・

それにしたって救済規定とはいえ
なかなか使いづらい規定ということには間違いナイです

だって会社が全部証明しないとなんですから。
コイツこんだけ払って我が社に貢献してんの?って俺だったらビビります。
きっと心が痛くなります。

給与所得控除額を超える特定支出をするような人の生活って
いったいどんなもんなんでしょうねぇ?

浅はかな知識で情報もないので間違った表現とかあるかもしれませんから
あくまでもネタということで・・・・

ちなみに大原のチェック問題では

年収が2,000,000で単身赴任に伴う転居費用が900,000だったりとか
年収が2,800,000で妻のもとへ帰郷する支出が1,040,000とかだったりします
ウチだったらとっくに破産してます
っていうか会社辞めます

どこ行くのか、どこから帰ってくるのか少し気になるところです
ま、税法の問題は全部レアケースですから気になっても仕方ないんですけどね
相続とかあり得ないパターンばかりなのでしょうから。
いちいちネタにしてたらキリがないのでこの辺で。

給与所得は身近なものだったので紹介しました。

コメント

こんな規定があったんですね。
所得も大変そうです。
自分が知ってる所得独特の規定は
「措置法26条:いわゆる医師優遇税制!!」
これからたくさん計算させられます。

本試験も、問題のための問題じゃなくて
実務で役立つ問題を多く出題して欲しい
ものですよね!!!

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