« 2008年1月 | メイン | 2008年3月 »

2008年2月

スル・シナイ ソノ・カク

第3期に突入しててんやわんやですが
ガッコの資料よりもナマの事例にぶつかって
さらに勉強になる刺激的な時期になりましたね

以前に書き留めておいたネタです
忙しいこの時期に・・・とも思いましたが
他にたいしたネタもないのでupします

**********

法人税法の条文の表現
ま、受験生にとってみれば理サブ、理マスの言いまわし

ついついアヤフヤになりがちな
その事業年度の~」
各事業年度の~」
の二つ

とあるセンセの話によると
“どっちにしたらええか迷うたら、「その事業年度」にしたらええねん”
というくらい、なんともアバウトな感じですが・・・

この点に関して、キッチリと表現できる目からウロコのプチ情報


法人税の決算調整と申告の手引(平成19年版)
この中から発見しました

そんなん知ってるよー!
当たり前やん!

って言われそうですが・・・
そもそも目からウロコなのかどうかも疑問ですが・・・

あまり気にせず、知らなかった人のためにもUP
あいかわらず長いですよー、ダラダラの下手くそ文章で失礼します

まず、法人税の基本中の基本のおさらい
法人税法第21条
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

そしてすべての根幹である、各事業年度の所得の金額の規定
法人税法第22条①
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

キーワード
21条各事業年度の所得に対する法人税」「各事業年度の所得の金額
22条益金の額」「損金の額

5条で課税所得の範囲が定められているわけですが、法人税の種類のヒトツである「各事業年度の所得に対する法人税」は21条以降に規定されていくわけですね。
で、その構成要素は「益金の額」と「損金の額」のみであり
22条②、③でそれぞれふちどり的な感じで、なんぞや?と規定してますよね。

益金の額は、収益の額であることを大前提として
例示的に以下のようなもの
資産の販売
有償による資産の譲渡
無償による資産の譲渡
有償による役務の提供
無償による役務の提供
無償による資産の譲受け

損金の額
原価の額
費用の額
損失の額

益金の額損金の額は具体的には何の説明はないわけで
「別段の定め」という個別規定を置いて、それぞれを定めているわけですね

ま、それはサラッと読み飛ばしてもらって

「別段の定め」に関しては
益金の額に算入する
益金の額に算入しない
損金の額に算入する
損金の額に算入しない
の4パターンで構成されていて、この表現以外には無いわけですね

そしてコレに絡めてのポイントは
いつの事業年度の計算においてか?というところでしょうけど、
については、それぞれに定められている金額を益金の額又は損金の額に算入する事業年度を特定していて
については、「各事業年度の所得の金額の計算上益金の額損金の額)に算入しない」というように定めています。

ココが理論教材には省略されてしまっているために、理解がアヤフヤになってしまう原因かと思います。
そして、本来の条文では「当該~」となっている部分が「その~」とやわらかく表現しているのも原因のヒトツ。

(◎_◎) ン?
とアタマがゴチャゴチャにならないようにもう一度整理します

■ポイント整理

「算入する」規定は事業年度を特定します→「その事業年度」
「算入しない」規定は事業年度を特定するわけではなく→「各事業年度

教材では
算入するその事業年度の○○に算入する
算入しない各事業年度の○○の額に算入しない

でも実は条文上は
算入する当該事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入する
算入しない各事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入しない

教材で省略されたり簡略されたことでアヤフヤになることもあるってことですね
ま、膨大な条文をコンパクトにまとめてくれてるので、使い勝手が悪いわけじゃないですけど

 

さらに、自分の考え、考察的なものを・・・

教材の場合は各事業年度の(所得の金額の計算上)○○の額に算入しない
と、グレー部分が省略されているので
あたかも“いつの事業年度の”的な論点で解釈しそうですが、

実は、事業年度が特定されているのは“算入する”規定だけであって
いつの?という論点が表現されているのは“算入する”の方だけなんですね
“算入しない”規定については、「各事業年度の所得の金額の計算上」という表現ですから、言い換えるなら、課税標準を計算するにあたっては、絶対的に、恒久的に、いつ何時も、永久に算入されないわけですね

同じ“所得の金額の計算上”って言ってますけど
上は、“特定の事業年度の~”って意味合いですが
下は、課税標準とされるべき“各事業年度の所得の金額”の計算についてのことなんですよね

だから、申告書の四表において「社外流出」という欄に記載されるのも納得です
寄付金、租税公課、受取配当等、役員給与など「各事業年度の○○の額に算入しない」と表現されてるんですね
交際等は措置法という時限立法のため「当該事業年度の~」となっていますが
その前提にちゃんと「各事業年度において支出する~」と表現されています

ま、例外もあったりと矛盾も出てくるかもしれないですが、基本として覚えておけばその後の応用も効くんじゃないかなーと思ったので紹介してみました

また、留保というのも、裏返し的な考えで言うと
当該事業年度の所得の金額の計算上○○の額に算入する
というわけですから、それ以外の事業年度中に損金経理なりをしてしまっているために税務調整をして留保するわけで
実際に当該事業年度になれば認容されるってことなんでしょうね
減価償却の論点の辺りなんて、特にそんな感じの表現がされてますよね

というわけで
うっとおしい薀蓄は放って置いて
タイトルのスルシナイ ソノカクを並び替え
そのスル各シナイ」で覚えちゃえば完璧です

 

以下、参考までに・・・

話は飛びますが、損金の額についての捉え方の視点というか、リクツ

役員給与の損金不算入の規定について
改正になって原則不算入の取扱になった、と言われていますが
コレは認識の間違いで、役員給与は販売費及び管理費その他の費用であるから
損金の額であることが大前提であり、原則損金算入の立場のうえで
恣意的な利益操作などによる租税回避を防止するために要件を設けたというわけみたいですね
それなので、
34条①「次の給与のいずれにも該当しないものの額」の部分
34条②「過大な役員給与」の部分
34条③「仮装経理等によるもの」の部分
について損金不算入としているわけですね

実務的には「損金の額に算入するように」っていう処理で対処していきますが
理論的には「損金の額に算入しない部分はどれか」という処理になるんですね
試験は後者の感じで対応してるような・・・
だから実務と理論はかけ離れるって思うときがあるんだなぁ
ま、表裏一体なのでそれはそれで良いですが
かといって、損金不算入にならないから損金算入かっていうと
それも一概にそうではないのでグレーゾーンの勉強が必要になってくるんですな

しかしながら、なんやかんや
これも試験勉強とはかけ離れてきちゃうもんですな
試験は「税理士となる資格を有する者」の立場をゲットするものなので
本当の意味での税理士になるにはまーだまだ先の話ってことね・・・

まだまだ勉強する事は沢山あるなー

ワカサギ釣りin山中湖

行ってきました、山中湖 2008年2月16日(土)

来週から第3期になりますから、その前の最後のリフレッシュsun

おバカ受験生のアソビネタでスイマセンsweat01

ワカサギ釣りは一般的には凍った湖などの氷上snowで穴を開けて
さむそーなイメージbearingを持たれている方が多いかもしれませんが

なかなかどうして、一概にはそうは言えない釣りのタイプもあるんですよflag

一般的には冬場でも凍らない湖などでは、普通のボートでは相当寒くて
よほどの気合の入った釣り師でもなければ、もう挫かれちゃいます

なので、そういった湖では大抵、ドーム船shipといって、ビニールハウスが船になったような
まあ屋根が透明な屋形船とでも言いましょうか

そんな屋形船の中には所々穴が開いていて、そこに釣り糸をたらして釣りをするわけです

場所によっては至れり尽くせりで、トイレ完備はもちろんflair
カラオケや電子レンジまで常備してる船もありますspa

なので、子供・女性でも安心安全にワカサギ釣りを楽しめちゃいます
そんなファミリーレジャーにもうってつけの場所が、山中湖

釣れる釣れないは時期やタイミングにもよりますけど
都心からも近く、概ね釣果も良いようです

なんかいつの間にか釣りレジャーの紹介になってますが・・・coldsweats01
ま、アホは承知でネタUPしてますので、ご了承下さい

 

とにかく今回初めて行ってみたのですが
というのも、圏央道が中央道につながって
今まで群馬からは遠かった富士五湖方面が断然近くなりました
群馬から約2時間程度で行けてしまうというので、決行してみましたrvcar

圏央道がつながって本当に便利になりました
近隣住民のご協力に本当に感謝です

で、冬場の山梨方面に出かけたのは初めてだったのですが
冬場の富士山があんなにもキレイなのは、はっきり言ってビビリました

写真やらTVやらでチラホラ見かけますが
イヤイヤ、百聞は一見にしかず!eye
実際に目で見るってのがこんなにも違うものかと、改めて思ったものです

とりあえず、ボート屋さんの桟橋から眺めた富士山
080217_01
安い型遅れの携帯のカメラで取ったので
画質の悪さはご勘弁を

雄大ですねぇ

これは桟橋から東方面の日の出前の山中湖
080217_02
ホント、キレイなもんですわsun
朝焼けのオレンジって夕焼けより好きです
朝日が息を吸い込んで出るぞーってスタンバイしてるみたいで
夕焼けのようなモノ寂しさってのが全然無い

あ、ちなみに、群馬の高崎ICを3:58に乗って
山中湖に到着したのは6:10位です
ちょうど日の出前に明るくなってくる頃でした

そしてボートが移動中に撮った富士山
080217_03
朝焼けがかかってやや朱色になっていて
しかも湖面に逆富士が

絶景でしょう?ダメ?

湖の表面が所々凍っているので、クリアに逆さに写っていなくて
ちょっとデコボコな感じですけどね

でも、コレを見れただけでも感動モノでした

冠雪した富士山って、なんていうか
めっちゃ滑らかな生クリームを上からべたぁ~って塗ったような
そんな決め細やかなキレイさなんですね
でっかいスプーンでも刺したら絵になりそうです

写真では伝わらないですけど・・・

暇じゃなくても気晴らしに出掛けて見にいく価値はアリです!

近隣の人は毎日見れるんですね、ああいう雄大な景色が
羨ましい

毎日見てると飽きるんだろうか?

イヤ、キレイなものはいつ見てもキレイで心安らぐんでしょうねぇ

釣りが終る4時頃にはてっぺんにピカピカの太陽が山頂に乗っかる
ダイヤモンド富士も偶然見れちゃいましたしshine

写真撮りましたが性能が悪くて真っ白でした
逆光というより太陽そのものを撮ってますので・・・

で、肝心(?)のワカサギ釣りの釣果fish

今回は本当に大漁でした!
直近の釣果情報によると、どうやら食い渋りであまり釣れない予測でしたが
当日はなんやかんや

ほとんどの人が入れ食い状態で、みんなたくさん釣れてました

自分はというと・・・

総量 1019g(約1kg)sign03
569匹でした 一匹約1.8g

カウントするのも楽しみの一つですhappy01
さっそく記念写真もcamera
080217_04
でっかいザルにドッサリです
そして近所や知り合いにおすそ分けデス

天ぷらやから揚げが美味しいですよ
特に小さめの小ぶりなのでカリカリサクサクで
食べ始めたら止まらないです

1キロ釣れたのは去年の諏訪湖に次ぐ記録更新

数釣る愉しみのワカサギ釣り、面白いですよー

ちょっとワカサギは臭いけどね・・・

 

で・・・

ベンキョpencilは?

・・・

・・・・・

・・・・・・・

 

え?なに?

 

イヤ、だからベンキョmemoはした?

・・・

・・・ 

・・・

えーっとですねぇ・・・

ぅえーっとですねぇ・・・

ぃえーっとですねぇ・・・

テーレー

2月4日(月) 珈琲館にて夕方、解きました

去年に引き続き・・・

を吹きました

 ガフッ!Σ( ̄Д ̄;)! って

やっぱり成長していない自分がココにアリcrying

ま、どんな間違いかは今年はヤメ!annoy
(なんかめんどくさいし)

頑張っていきましょbell

今回はサッパリ、スッキリ、スカスカで

 

パァ~ッと飲みにでも行きたいbeer

カラオケでガーッと歌いたいkaraoke

ディズニーランドに行きたいevent

そんだけ?

イヤ、マダマダアルヨ

まずは目下のトコロ・・・

プロフィール

  • ブログ訪問して頂き
    ありがとうございます

    上州風っ子じんです 詳細

...link


Powered by Six Apart
Member since 12/2005