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所得税法1月2回(通算30回目)

復習です

今回は退職所得について

退職所得って基本的に給与だそうです。
で、ポイントは
①退職により
②一時に受ける

ということ。

所得税のキホンに 所得×税率 という算式がありますが

所得税法の大前提に10種類の所得に分ける考え方があるという、
その一角を担ってますね。

給与ならなぜ給与所得と一緒に課税しないか?

ポイント①②に言うとおり、
数年から数十年に渡っての期間のご褒美を一時にドカンと入ってきちゃうから
その入ってきちゃった年に、他の経常的な所得と同じに課税するのはカワイソウでしょ

と、所得税法は考えたわけなんですね。

だから退職所得のキホン算式は

(もらった金額-概算経費 )÷2=退職所得×税率

概算の経費を引いた上に半分にしてくれるなんて( ̄∇ ̄+) キラキラキラ~♪

ま、老後に備えて税金は勘弁してやろうと言うことなんでしょうか。

で、今回の講義は、その概算経費に関してです。

概算経費とは正式には「退職所得控除額」といい、
単純に勤続年数に応じて金額が増える仕組みです。

長く勤めれば勤めるほど、所得が少なくなりやすいということ。

20年間までは 40万円×年数
20年を超える年数は 70万円×年数

たとえば
15年間勤めた人は 40万×15年=600万円
35年間勤めた人は 40万×20年+70万×(35年-20年)=1850万円

ま、退職金の相場がどんなもんかワカリマセンが、
一般庶民であれば大抵は税金がかかりませんわな。

それはさておき、

税金が出ることを大前提に作られる税理士試験であり税法ですから
課税漏れのないようにビッチリといろんなパターンがあるわけです。

今回の本丸の内容は「勤続年数」なワケですよ。
収入金額は与えられる訳ですから、
自分で判断するのは退職所得控除額に一番肝心かなめの
勤続年数」が理解できないとどーしょうもないワケですね。

しかしまあ、出てくる出てくる、いろんなパターンが・・・。

シンプルにして6パターン

今回はこれをみっちり復習です。

さて、どんなパターンか想像できるでしょうか?

まずは6パターン以外、というか一番オーソドックスなのは
「終身雇用で一生涯にずっと勤続して一度の退職金を貰う」
コレが一番のシンプル構造で分かりやすいわけですが、
それでは何の問題にもならないので

問題となる6パターンの前提として、
勤続期間が途切れた時の勤続年数
・何回も退職金を貰う
・勤め先が2ヶ所以上とかぶってる

というわけですよ。
なんか複雑そうになりそうな予感しますよね?

途切れ途切れの勤続年数

重複する勤続年数

どう取り扱うか、コレがミソなんです。

( ̄- ̄)フーン  で終わらせといてください。

深追いして、「所得税法ってなんかメンドクサソウ」って思わないでください。

おそ松くんみたいに六つ子だと思えば似たかよったかですから

おそ松、チョロ松、トド松、カラ松、十四松(じゅうしまつ)、一松(いちまつ)
コッチの方が見分け不可能のヨーダ

ま、あえてパターンは載せませんけど
一つ一つ理解して覚えていきます。

今日は珍しく宵っ張りになってしまったのでこの辺で寝ます。

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